ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 障害福祉課 > 【知事会見】「愛知県パーキング・パーミット制度事務局」を新たに設置します

本文

【知事会見】「愛知県パーキング・パーミット制度事務局」を新たに設置します

ページID:0080224 掲載日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう16 平和と公正をすべての人に

 愛知県では、障害者等用専用駐車区画の適正利用を推進するため、2026年6月からパーキング・パーミット制度を開始します。
 制度開始に先立ち、3月2日(月曜日)から、下記のとおり制度に関する問合せ対応や受付窓口となる「愛知県パーキング・パーミット制度事務局」を新たに設置します。

1 設置日時

 2026年3月2日(月曜日)午前10時から

2 問合せ方法等

 電話及びメールにより対応します。対面での対応は行ないません。

  【名  称】愛知県パーキング・パーミット制度事務局

  【住  所】名古屋市中区錦2-8-26宮井名古屋ビル6階 TKP名古屋伏見ビジネスセンター6C

  【電  話】052-990-6845

  【 E-mail 】aichi-pp@athuman.com

  【対応日時】月曜日~金曜日 午前10時から午後4時まで

        ※土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。

3 制度概要

(1)目的

 歩行が困難であると認められる方に対して利用証を交付することで、障害者等用専用駐車区画における対象者の明確化と不適正利用を抑制し、適正利用を図る。

 本県と既に制度を導入している44府県との間で、利用証の相互利用についての了解を得ることで、居住地以外の障害者等用専用駐車区画を相互に利用することを可能とします。

(2)利用対象者

 障害者、要介護者、難病患者、妊産婦等の歩行困難者

 

利用証交付基準 [PDFファイル/64KB]

 

(3)対象駐車区画

 

 ア 障害者等用駐車区画
  バリアフリー法等に基づき設置している幅3.5m以上の区画

 

 イ プラスワン駐車区画
  施設の出入り口近くなどに任意に設置していただく通常幅の区画

 

 ※本県では、上記ア・イを総称し「障害者等用専用駐車区画」と呼称している。

(4)利用証申請・対象駐車区画届出方法

 郵送(送付先:愛知県パーキング・パーミット制度事務局) 又は電子(あいち電子申請・届出システム)

4 利用証申請・対象駐車区画届出受付開始日

 2026年4月1日(水曜日)午前10時から


 ※制度開始は2026年6月1日(月曜日)からです。

5 その他

 パーキング・パーミット制度の詳細は、県障害福祉課Webページで御覧になれます。

 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/aichi-parkingpermit.html

6 参考資料

  愛知県パーキング・パーミット制度に関する広報啓発用チラシ

 ・愛知県パーキング・パーミット制度 [PDFファイル/430KB] (県民の皆様向け)

 ・対象駐車区画ご登録のお願い [PDFファイル/2.95MB] (駐車区画を保有する事業者様向け)

 

 

このページに関する問合せ先

愛知県福祉局福祉部障害福祉課
業務・調整グループ
電話:052-954-6294
Eメール:shogai@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)