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FAQ1.電子納品全般について

ページID:0119382 掲載日:2016年6月20日更新 印刷ページ表示

FAQ1.電子納品全般について

FAQ1.電子納品全般について
FAQ
Q1-1 対象にならない工事・委託業務でも、電子納品の対象としてもよいか?
A1-1 対象にならないものでも受発注者の協議が整えば電子納品対象とすることは可能です。
Q1-2 電子納品を行うためには、特別なソフトは必要か?
A1-2 一般的には、「工事写真ソフト」、「電子納品支援ソフト」などと呼ばれるソフトが必要となります。これらのソフトを用いることによって、各種管理ファイルの作成が比較的容易になります。
Q1-3 工事写真において電子納品した場合、プリントした写真の提出は必要か?
A1-3 原則、プリントした紙写真の提出は必要ありません。
Q1-4 工事写真において、デジタルカメラ以外のカメラ(銀塩カメラ)で撮影した写真を電子化し、提出することは可能か?
A1-4 可能ですが、次の点に留意願います。写真屋等にフィルムを持ち込み、画像を電子データ化すると、写真データが持つ「写真の撮影日」は存在しなくなり、フィルムから電子データ化された日付が「更新日時」となります。(これら「写真の撮影日」、「更新日時」はツールバーの「表示」→「詳細」を選択すると見ることができます。) よって、写真のネガ画像等に撮影年月日を残す等、なんらかの形で、撮影年月日がわかる工夫をする事が望ましいです。
以上より、愛知県では、デジタルカメラによる撮影を推奨します。
Q1-5 規模の小さい工事(草刈り、維持修繕等)の写真も電子納品の対象となるのか?
A1-5 写真帳で提出している工事は基本的に電子納品の対象となりますが、指示票による工事(道路維持補修工事、安全施設維持補修工事、道路照明灯修繕)及び道路施設維持管理業務委託については、当面、従来どおりの写真帳での提出も可とします。
Q1-6 愛知県が推奨する工事写真の電子納品ソフトなどはあるか?
A1-6 行政が、各メーカーのソフトに対して「これが良い、悪い」と言うことはできません。ただし、電子納品に関する最新基準に対応したソフトであることが必要であります。また、機能的には「一覧表示(サムネール)」、「特定の写真を一枚表示(拡大も可能)」、「工種別に表示が可能」といった事が可能なソフトをお勧めします。
Q1-7 管理ファイルの管理項目として「境界座標情報」が必須となっているが、緯度・経度はどのように調べたらよいか。
A1-7

国土地理院が、業務・工事管理項目の境界座標に関する入力支援サービスのシステムを一般公開しており、インターネットが利用可能な環境であれば無償でサービスを利用することができます。詳しくは、測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービスのサイト(外部リンク)のほか、該当分野の電子納品要領(案)(国土交通省又は農林水産省策定のもの)も併せて御確認ください。

Q1-8 市町村の工事の仕様書には、「愛知県の工事標準仕様書に準拠する」とあり、愛知県工事標準仕様書では電子納品の記載がある。よって、市町村の工事でも工事写真については電子納品となるのか?
A1-8 市町村での電子納品の取り組みは、自治体によって様々であり、工事発注元の市町村担当者に確認してください。