ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 電気工事業の更新登録

本文

電気工事業の更新登録

ページID:0306161 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
防災安全局防災部 消防保安課
手続名
電気工事業の更新登録
概要
愛知県で電気工事業の登録を受けた者が、登録の有効期間満了後、引き続き電気工事業を営もうとする場合は、登録電気工事業者更新登録申請書及びその添付書類を知事に提出しなければなりません。
根拠法令
電気工事業の業務の適正化に関する法律
条項
第3条第3項
手続対象者
愛知県内の登録電気工事業者
提出先
消防保安課 産業保安室、各県民事務所等
提出時期
随時(概ね有効期間満了1ヶ月前から)
提出方法
申請書及び添付書類を添えて、営業所の所在地を管轄する各県民事務所等(名古屋市内については消防保安課 産業保安室)へ提出してください。
手数料
12,000円
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 はこちら
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
消防保安課 産業保安室 電気・火薬グループ、各県民事務所等
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
7日
標準処理期間(詳細)
 
備考
有効期間満了日までに更新登録が完了しないと登録電気工事業者としての登録がなくなり、以後、電気工事業を営むことができなくなります。
有効期限切れ後に再度、登録することも可能ですが、その場合は新規登録の扱いとなり、22,000円の登録手数料が必要となります。

申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)