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毒物劇物の製造業又は輸入業の登録

ページID:0363666 掲載日:2021年10月25日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
毒物劇物の製造業又は輸入業の登録
概要
毒物劇物を販売又は授与の目的で製造又は輸入しようとする場合は、製造業者にあっては製造所、輸入業者にあっては営業所ごとに知事の登録を受けなければならない。
根拠法令
毒物及び劇物取締法
条項
第4条第1項
手続対象者
毒物劇物を販売又は授与の目的で製造あるいは輸入しようとする方
提出先
保健所、医薬安全課、中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市)
提出時期
随時
提出方法
毒物劇物製造(輸入)業登録申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を、製造所又は営業所の所在地が名古屋市にあっては医薬安全課、各中核市にあっては各中核市保健所、それ以外にあっては各市町村を所管する県保健所へ提出してください。

製造業又は輸入業の登録申請書は厚生労働省の毒物劇物申請者システムで作成したフレキシブルディスク等で提出することができます。
手数料
毒物劇物製造業又は毒物劇物輸入業登録申請手数料 27,600円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数

【添付書類】
・定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書(法人のみ)、製造所(営業所)の設備の概要図
・毒物劇物取扱責任者設置届、資格を証する書類、医師の診断書、宣誓書、雇用(使用)関係を証する書類(毒物劇物取扱責任者が申請者自身の場合を除く)

【部数】
各2部(製造所又は営業所の所在地が名古屋市内の方は各1部)
※控えを必ず用意してください。

受付時間
午前9時から午後5時まで(医薬安全課及び県保健所)
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
製造所又は営業所が名古屋市内の場合:医薬安全課(県庁西庁舎)
製造所又は営業所が名古屋市外の場合:県保健所又は医薬安全課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
17日
標準処理期間(詳細)
書類の提出先が
・医薬安全課の方 10日
・県保健所の方 17日
 (うち本庁での処理日数5日、受付機関と本庁との書類送付に要する経由日数12日)
・各中核市保健所の方 17日
 (うち本庁での処理日数10日、受付機関と本庁との書類送付に要する経由日数 7日)
備考
・申請される方は、製造所又は営業所ごとに毒物劇物取扱責任者を置き、届出をする必要があります。
・毒物劇物の取扱いや保管管理等については、こちらをご確認ください
・毒物劇物申請書システムは、http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/denshi/shinsei.htmlからダウンロードすることができます。

審査基準

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