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毒物劇物の販売業の登録

ページID:0363678 掲載日:2021年10月25日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
毒物劇物の販売業の登録
概要
毒物劇物を販売又は授与しようとする場合は、店舗ごとに知事の登録(店舗の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市であるものを除く。)を受けなければならない。
販売する品目により、一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業の区分がある。
根拠法令
毒物及び劇物取締法
条項
第4条第1項
手続対象者
毒物劇物を販売又は授与しようとする方
提出先
県保健所(店舗の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市である方は各市へお問合せください。)
提出時期
随時
提出方法
毒物劇物販売業登録申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を、店舗を所轄する県保健所へ提出してください。
なお、店舗の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市の方は各市長の登録になりますので、各市の保健所等へご相談ください。
手数料
毒物劇物販売業登録申請手数料 16,200円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
【添付書類】
・定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書(法人のみ)、店舗の設備の概要図
・毒物劇物取扱責任者設置届、資格を証する書類、医師の診断書、宣誓書、雇用(使用)関係を証する書類(毒物劇物取扱責任者が申請者自身の場合を除く)

【部数】
 各1部
受付時間
午前9時から午後5時まで(県保健所)
ただし、午後0時から午後1時までを除く。
相談窓口
県保健所(店舗の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市である方は各市へお問合せください。)
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
10日
備考
・毒物劇物を直接に取り扱う販売業者については、その店舗ごとに毒物劇物取扱責任者を置き、届出をする必要があります。
・毒物劇物の取扱いや保管管理等については、こちらをご確認ください

審査基準

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