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| 部局名 | 所属名 |
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| 保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 |
| 手続名 | |
| 毒物劇物の販売業の登録 | |
| 概要 | |
| 毒物劇物を販売又は授与しようとする場合は、店舗ごとに知事の登録(店舗の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市であるものを除く。)を受けなければならない。 販売する品目により、一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業の区分がある。 |
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| 根拠法令 | |
| 毒物及び劇物取締法 | |
| 条項 | |
| 第4条第1項 | |
| 手続対象者 | |
| 毒物劇物を販売又は授与しようとする方 | |
| 提出先 | |
| 県保健所(店舗の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市である方は各市へお問合せください。) | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 毒物劇物販売業登録申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙等で納入)を、店舗を所轄する県保健所へ提出してください。 なお、店舗の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市の方は各市長の登録になりますので、各市の保健所等へご相談ください。 |
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| 手数料 | |
| 毒物劇物販売業登録申請手数料 16,200円 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 【添付書類】 ・定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書(法人のみ)、店舗の設備の概要図 ・毒物劇物取扱責任者設置届、資格を証する書類、医師の診断書、宣誓書、雇用(使用)関係を証する書類(毒物劇物取扱責任者が申請者自身の場合を除く) 【部数】 各1部 |
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| 受付時間 | |
| 午前9時から午後5時まで(県保健所) ただし、午後0時から午後1時までを除く。 |
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| 相談窓口 | |
| 県保健所(店舗の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市である方は各市へお問合せください。) | |
| 審査基準 | |
| 審査基準はこちら | |
| 標準処理期間 | |
| 10日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 10日 | |
| 備考 | |
| ・毒物劇物を直接に取り扱う販売業者については、その店舗ごとに毒物劇物取扱責任者を置き、届出をする必要があります。 ・毒物劇物の取扱いや保管管理等については、こちらをご確認ください。 |
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