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特定毒物研究者の許可

ページID:0363680 掲載日:2021年10月25日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
特定毒物研究者の許可
概要
特定毒物を学術研究のために製造又は使用しようとする場合は、知事(主たる研究所の所在地が名古屋市内の場合は名古屋市長)の許可を受けなければならない。
特定毒物は、本来は個人の所持、使用などが厳重に禁止されており、毒物に関し相当の知識を持ち、かつ、学術研究上特定毒物を製造又は使用することを必要とする方でなければ許可を与えない。
根拠法令
毒物及び劇物取締法
条項
第6条の2第1項
手続対象者
学術研究上特定毒物を製造又は使用することを必要とする方
提出先
保健所、中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市)
提出時期
随時
提出方法
特定毒物研究者許可申請書及び添付書類を、主たる研究所の所在地が各中核市にあっては各中核市保健所、それ以外にあっては各市町村を所管する県保健所へ提出してください。

なお、主たる研究所の所在地が名古屋市の方は名古屋市へご相談ください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
【添付書類】
・申請者の履歴書、研究所の設備の概要図、医師の診断書
また、窓口において申請者の資格に関する書類の確認を行いますので、御用意ください。

【部数】
各2部
受付時間
午前9時から午後5時まで(県保健所)
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
県保健所又は医薬安全課(主たる研究所の所在地が名古屋市の方は名古屋市へご相談ください。)
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
17日
標準処理期間(詳細)
17日
(うち本庁での処理日数10日、受付機関と本庁との書類送付に要する経由日数7日)
備考
毒物劇物の取扱いや保管管理等については、こちらをご確認ください

審査基準

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