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燐化アルミニウムとその分解促進剤を含有する製剤の使用者の指定

ページID:0363690 掲載日:2021年10月25日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
燐化アルミニウムとその分解促進剤を含有する製剤の使用者の指定
概要
特定毒物である燐化アルミニウムとその分解促進剤を含有する製剤の使用者の指定を受けようとする方は、知事の指定を受けなければならない。
また、燐化アルミニウムとその分解促進剤を含有する製剤の使用者の指定を受けた方は、その製剤を「倉庫内、コンテナ内又は船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除」以外の用途で使用してはならない。
根拠法令
毒物及び劇物取締法施行細則
条項
第5条
手続対象者
燐化アルミニウムとその分解促進剤を含有する製剤の使用者の指定を申請しようとする方
提出先
保健所、医薬安全課、中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市)
提出時期
随時
提出方法
特定毒物使用者指定証申請書及び添付書類を指定場所の所在地が名古屋市にあっては医薬安全課、各中核市にあっては各中核市保健所、それ以外にあっては各市町村を所管する県保健所へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
【履歴書】
・申請者の履歴書
・特定毒物の貯蔵設備の概要図
また、窓口において資格に関する書類の確認を行いますので、御用意ください。

【部数】
 各2部(指定場所の所在地が名古屋市内の方は各1部)
受付時間
午前9時から午後5時まで(医薬安全課及び県保健所)
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
指定場所が名古屋市内の場合:医薬安全課(県庁西庁舎)
指定場所が名古屋市外の場合:県保健所又は医薬安全課
審査基準

禁止規定(毒物及び劇物取締法第三条の二)

 

3 特定毒物研究者又は特定毒物を使用することができる者として品目ごとに政令で指定する者(以下「特定毒物使用者」という。)でなければ、特定毒物を使用してはならない。ただし、毒物又は劇物の製造業者が毒物又は劇物の製造のために特定毒物を使用するときは、この限りでない。
5 特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。
11 特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り受け、又は所持してはならない。

使用者及び用途(毒物及び劇物取締法施行令第二十八条)


法第三条の二第三項及び第五項の規定により、りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
一 使用者
 イ 国、地方公共団体、農業協同組合又は日本たばこ産業株式会社
 ロ くん蒸により倉庫内若しくはコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者又は営業のために倉庫を有する者であって、都道府県知事の指定を受けたもの
 ハ 船長(船長の職務を行う者を含む。以下同じ。)又はくん蒸により船倉内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者
二 用途 倉庫内、コンテナ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z一六一〇号(大形コンテナ)に適合するコンテナ又はこれと同等以上の内容積を有する密閉形コンテナに限る。以下同じ。)内又は船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除(前号ロに掲げる者にあっては倉庫内又はコンテナ内、同号ハに掲げる者にあっては船倉内におけるものに限る。)

燐化アルミニウムとその分解促進剤を含有する製剤の使用者の指定(毒物及び劇物取締法施行細則第五条)


政令第二十八条第一号ロの規定による燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者の指定を受けようとする者は、様式第五の申請書に申請者の履歴書及び特定毒物の貯蔵設備の概要図を添えて知事に提出しなければならない。

標準処理期間
17日
標準処理期間(詳細)
書類の提出先が
・医薬安全課の方 10日
・県保健所又は各中核市保健所の方 17日
(うち本庁での処理日数10日、受付機関と本庁との書類送付に要する経由日数7日)
備考
・毒物劇物の取扱いや保管管理等については、こちらをご確認ください