本文
食品衛生法の改正について
食品衛生法の改正について
食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して、食品の安全を確保するため「食品衛生法」が改正されました。
この改正された食品衛生法について、厚生労働省は、「『食品衛生法の一部を改正する法律』に基づく政省令等に関する説明会」の動画を、令和2年12月21日からYouTubeを通じて配信しています。動画については、厚生労働省Webページをご覧ください。
なお、主な改正内容は以下のとおりです。
HACCPの制度化【令和2年6月1日施行(1年間の猶予期間が設けられ、令和3年6月1日から義務化)】
HACCP(ハサップ)とは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)をあらかじめ把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至るすべての工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
令和3年6月以降、原則として、すべての食品事業者は、一般衛生管理に加え、「HACCPに沿った衛生管理」の実施が必要になります。「HACCPに沿った衛生管理」は、コーデックスのHACCPの7原則に基づく衛生管理を行う「HACCPに基づく衛生管理」と、本格的なHACCPを簡略化した「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2つの基準に分けられます。
また、国は、小規模事業者の負担に配慮し、手引書の作成を進めています。
参考資料:HACCPに沿った衛生管理の実施が義務付けられました!! [PDFファイル/655KB]
※HACCP制度化の詳細や業種別手引書については、厚生労働省Webページをご覧ください。
「HACCP(ハサップ)」(厚生労働省Webページ)
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」(厚生労働省Webページ)
HACCPの制度化に関するリーフレット(飲食店ver) [PDFファイル/1.04MB]
HACCPの制度化に関するリーフレット(菓子ver) [PDFファイル/625KB]
HACCPの制度化に関するリーフレット(パンver) [PDFファイル/681KB]
HACCPの制度化に関するリーフレット(青果・水産(仲)卸売ver) [PDFファイル/576KB]
「営業許可制度」の見直しと「営業届出制度」の創設【令和3年6月1日施行】
「営業許可制度」の見直し
食中毒のリスクや事業者の営業実態等を考慮して業種を見直し、公衆衛生に与える影響が著しい営業として、現在の34業種から32業種に変更されました。新たに追加された許可業種があるほか、一部は届出業種に移行しました。
「営業届出制度」の創設
32の許可業種と、一部の届出対象外業種以外の事業者の所在等を把握するため、届出制度が創設されました。
営業許可・届出制度に関するパンフレット [PDFファイル/1.66MB]
食品リコール(自主回収)情報の行政への報告を義務化【令和3年6月1日施行】
事業者が食品のリコール(自主回収)を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みが構築され、リコール情報の報告が義務化されました。
また、届出された情報は、国のシステムで一元的に管理され、消費者へ公表されます。
食品のリコール情報届出制度については、愛知県Webページをご覧ください。
食品用器具・容器包装に「ポジティブリスト制度」を導入【令和2年6月1日施行】
ポジティブリスト制度とは、使用を認める物質のリスト(ポジティブリスト)を作成し,使用を認める物質以外は原則として使用を禁止する規制の仕組みです。
食品用器具・容器包装に使用する合成樹脂について、このポジティブリスト制度が導入されました。
※食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度についての詳細は、厚生労働省Webページをご覧ください。
広域におよぶ食中毒への対策を強化【平成31年4月1日施行】
広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行う仕組みが設けられました。
特別の注意を必要とする成分等を含む食品による「健康被害情報の届出」の義務化【令和2年6月1日施行】
厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されました。
輸出入食品の安全証明の充実【令和2年6月1日施行】
輸入食品の安全性確保のために、HACCPに基づく衛生管理の確認(食肉、食鳥肉等)や衛生証明書の添付(肉、臓器、食肉製品、乳、乳製品、フグ、生食用カキ)が輸入要件となりました。
また、食品の輸出のための衛生証明書発行に関する事務が定められました。
食品営業許可について
食品営業許可の申請方法
申請に必要なもの
・食品営業許可申請書・営業届(新規・継続)
・施設の構造及び設備を示す図面(事業譲渡で図面に変更のない場合に限り省略可)→飲食店営業(完全区画(密室))の一例 [画像ファイル/46KB]、飲食店営業(一定の区画(カウンター))の一例 [画像ファイル/48KB]
・登記事項証明書(法人のみ)(提示のみ)
・水質検査成績書(写し)(井戸水等、上水道以外の水を営業用水とする場合に限る。また、事業譲渡で使用している水の種類に変更がない場合に限り省略可)
・手数料(愛知県収入証紙で納入) →手数料一覧 [PDFファイル/146KB]
・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類(原本又は写し、提示のみ)
・営業を譲り受けたことを証する書類(事業譲渡で、図面又は水質検査成績書の提出を省略する場合に限る)
様式
営業許可申請書・営業届(新規・継続) [Excelファイル/39KB] (記載例 [Excelファイル/49KB])
既に許可をお持ちの方で、申請した事項に変更があった場合
・申請者の氏名※、住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
※ 申請者の氏名とは、法人名の変更及び改姓(例 : 愛知太郎 → 三の丸太郎)等を指します。
※ 別法人への変更や、営業者そのものが変更となる場合は、新規での取扱いとなります。
・自動車登録番号及び名称、屋号又は商号
・営業の形態及び主として取り扱う食品又は添加物に関する情報
・食品衛生管理者又は食品衛生責任者の氏名、資格の種類及び受講した講習会
・施設の構造及び設備を示す図面
・HACCPに沿った衛生管理の取組の種別
上記事項に変更があった場合
届出に必要なもの
・営業許可申請書・営業届(変更)
・食品営業許可証書換え交付申請書(許可証の記載事項に変更がある場合)
・食品衛生管理者選任(変更)届(食品衛生管理者に変更がある場合)
・施設の構造及び設備を示す図面に変更がある場合はその図面
・井戸水等、上水道以外の水を営業用水として使用し始める場合は、水質検査成績書(写し)
・登記事項証明書(法人のみ)(提示のみ)
様式
営業許可申請書・営業届(変更) [Excelファイル/41KB]
食品営業許可証書換え交付申請書 [Wordファイル/20KB]
食品衛生管理者選任(変更)届 [Excelファイル/20KB]
地位を継承した場合
営業者が死亡し相続を受けた場合や、法人営業で合併もしくは分割後に営業を引き継いだ場合
届出に必要なもの
・相続の場合
地位承継届、戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し、
同意書(相続人が二人以上いる場合)、食品営業許可証書換え交付申請書
・合併もしくは分割の場合
地位承継届、登記事項証明書、
食品営業許可証書換え交付申請書
様式
食品営業許可証書換え交付申請書 [Wordファイル/20KB]
廃業した場合
様式
営業許可申請書・営業届(廃業) [Excelファイル/40KB]
許可証を紛失した場合
様式
その他
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後1時までは除く。)
審査基準
取扱要領
【自動車による営業並びに露店営業、臨時営業及び短期営業に関する取扱要領】 [PDFファイル/2.52MB]
問い合わせ
愛知県知多保健所
電話番号:0562-32-6211
E-mail: chita-hc@pref.aichi.lg.jp