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愛知県食品衛生条例が改正されました
2018年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、2021年6月1日に完全施行されました。
これに伴い、本県においても、本改正内容を踏まえ、愛知県食品衛生条例について所要の改正を行いました。
主な改正内容は以下のとおりです。
公衆衛生上講ずべき措置の削除(旧第3条)
従来の条例中の規定は削除され、食品衛生法施行規則中に規定された「公衆衛生上必要な措置」が適用されます。
このことにより、原則として全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が求められることとなりました。
(参考)食品衛生法施行規則(厚生労働省)(別表第十七~十八をご参照ください。)
HACCPについて 詳しくはこちら→ (愛知県) (厚生労働省)
施行日 2020年6月1日 (1年間の猶予期間あり)
営業施設の基準の改正(旧第4条)
条例で定める営業施設の基準について、食品衛生法施行規則の参酌基準のとおりとしました。
従来の基準から追加される主な規定として、手洗い設備の水栓について、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造が求められます。
(参考)食品衛生法施行規則(厚生労働省)(別表第十九~二十一をご参照ください。)
※ただし、飲食店営業を組立式の店舗その他の簡易な施設により行う場合、魚介類販売業を自動車により行う場合、その他特別の理由がある場合であって、知事が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りではありません。
施行日 2021年6月1日
食品の製造または加工を行う営業等の届出制度の削除(旧第6条)
従来の条例中の届出制度は削除され、食品衛生法による届出制度が適用されます。
許可業種及び一部の届出不要業種以外の食品関係事業者は、食品衛生法に基づく営業届出が必要です。
届出について詳しくはこちら(B 届出業種 の項をご参考ください。)
施行日 2021年6月1日
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