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郵送による申請書等の受付について
郵送による提出の注意事項
- 申請書・届出書の記載事項や必要な添付書類を全て整えていただく必要があります。不備がある場合は、申請・届出者の方の負担で返送し、再提出していただくことになりますので、郵送による提出を希望される場合は、事前に所管の窓口によく相談するようにしてください。
- 上記の理由で、郵送による提出は審査に時間がかかる場合がありますので、お急ぎの場合は、窓口にご提出ください。
- 郵送する場合は、必ず追跡可能な方法(レターパックプラス(赤)や簡易書留などを推奨)で郵送してください。また、申請・届出書の備考欄等に担当者氏名・連絡先を記載するようにしてください。
- 新しい許可証等の郵送を申し出る場合は、事前に(主に申請時に)郵送先を記載した追跡可能な封筒(レターパックプラス赤を推奨)を添付してください。
- 手数料が必要な申請については、事前に愛知県収入証紙を購入し貼付した上で郵送してください。
申請書等に添付する原本確認を必要とする書類について
郵送による提出を認めることに伴い、申請・届出の添付書類の一部の取り扱いを2023年4月1日から次のとおり改めます。
(薬剤師免許・医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品の製造販売(製造)業並びに医療機器修理業の許可(登録)申請等については取り扱いが異なりますので下記リンクで必要な書類をご確認ください。)
- 申請書等に添付する書類のうち許可証等以外の原本が必要なもの(登記事項証明書など)について、これまでは原本の添付をお願いしておりましたが、2023年4月1日から、原本の他に、原本の写しに申請者の方の原本証明をした書類の添付も認めます。具体的には下記リンクの各手続のホームページをご覧ください。
- なお、原本証明は、(1)当該写しが原本と相違ない旨、(2)原本証明を行った年月日、(3)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)を記載してください。
〔原本証明の記載例〕
原本と相違ないことを証明する。
2023年4月1日 株式会社愛知県薬局 愛知太郎
- 申請等に添付する書類のうち原本確認が必要なものについて、これまでは職員が窓口で本証と照合確認していましたが、2023年4月1日から本証の写しに申請者等の原本証明をした書類を添付してください。なお、当面の間、従前の職員が窓口で行う原本確認も可能です。
- 申請等に添付する書類のうち本人確認が必要なものについて、これまでは、窓口で職員が運転免許証等により本人確認を行っていましたが、2023年4月1日から本人確認できる書類等の写しを添付してください。なお、当面の間、従前の職員が窓口で行う本人確認も可能です。