ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 児童家庭課 > 福祉局児童家庭課の事業内容

本文

福祉局児童家庭課の事業内容

ページID:0288464 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

1 児童家庭課の施策の概要

 児童家庭課においては、児童福祉、母子家庭等福祉及び婦人保護に関する施策を所管しています。
 愛知県では、平成26年3月に制定された「愛知県子どもを虐待から守る条例」に基づく児童虐待防止基本計画、子ども子育てに関する総合計画として平成27年3月に策定しました「あいちはぐみんプラン」に盛り込んで、各種の取組を推進していくこととしています。
 児童福祉施策としましては、児童福祉法及び児童虐待の防止関する法律、愛知県子どもを虐待から守る条例等に基づきまして、家庭に恵まれない児童や虐待された児童など保護を要する児童に対する施策を推進しています。
 母子家庭等福祉施策としましては、母子及び父子並びに寡婦福祉法等に基づきまして、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上のために自立と就労支援に主眼を置いて、子育てと生活に対する支援、就業支援及び経済的支援等を総合的に推進しています。
 婦人保護施策としましては、売春防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づきまして女性相談センターの運営等を実施しています。
施策の体系図
すべての子ども・子育て家庭への切れ目ない支援 子育て家庭への支援を充実する 経済的支援の充実 子ども医療費支給制度
ひとり親家庭への支援 母子家庭等に対する相談支援体制の充実
母子父子寡婦福祉資金の貸付
児童扶養手当の支給
遺児手当の支給
母子・父子家庭医療費支給制度
子どもの健やかな成長を支援する 専門的な知識及び技術を要する支援 児童虐待防止対策の推進 児童(・障害者)相談センター
相談体制の充実
児童虐待防止対策の充実
児童虐待の予防
児童委員・主任児童員
社会的養護体制の充実 児童福祉施設等への措置・保護の実施
児童保護措置費等
入所児童の処遇向上
児童養護施設整備助成
婦人保護事業 女性相談センター
婦人保護施設
ドメスティック・バイオレンス対策

 

2 すべての子ども・子育て家庭への切れ目ない支援

(1) 子育て家庭への支援を充実する。

ア 経済的支援の充実

 子ども医療費支給制度

目的

 子どもが必要な医療を安心して受けられるよう医療保険における自己負担相当額を公費で支給して、子どもの健康の保持増進と、子育てに要する経済負担の軽減を図っています。

事業内容

 ※この事業は高齢福祉課で助成事務を実施しています。

イ ひとり親家庭への支援

(ア) 母子家庭等に対する相談支援体制の充実

a 母子・父子自立支援員

目的

 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦(以下「母子家庭等」という。)の方々からの相談等に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うための母子・父子自立支援員を県福祉事務所等に配置しています。

 配置人員   県福祉事務所6人 児童家庭課2人 計8人

b 母子家庭等就業支援センター事業

母子家庭等就業支援センター事業
センター事業費 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦(以下「母子家庭の母」等という。)の方の就業を促進するため、雇用企業の開拓、就業支援講習会の実施、就業情報の提供等、一貫した就業支援サービスや養育費の確保に関する法律相談等の事業を行っています。
実施方法 社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会に委託して実施

c 母子家庭等就職活動支援事業

母子家庭等就職活動支援事業
求人情報等メール配信事業 求人情報等のメール配信を希望する母子家庭の母等に対して、携帯電話等へ求人情報等を配信する。
母子家庭等自立支援キャリアカウンセリング事業 母子家庭の母等の安定的な就業の促進を目的として、適性、職務能力、家庭環境、希望等に応じた適切な助言、指導等を行いキャリア設計を支援する。
母子・父子自立支援プログラム策定事業 児童扶養手当受給者等に対して、母子・父子自立支援プログラム(自立支援計画書)の策定を行う。

実施方法      社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会に委託して実施

d 母子・父子家庭自立支援給付金支給費

目的

 母子家庭の母又は父子家庭の父の方の資格取得等を支援するため給付金を支給して、雇用の安定及び就業の促進を図っています。

 母子・父子家庭自立支援給付金支給費

e 母子家庭等生活向上事業助成

目的

 市町村が母子家庭等の方々に対し、子どもの育児、しつけに関する相談事業などを行う場合に助成しています。

事業内容(市町村の実情に応じて選択実施)
生活支援講習会事業
児童訪問援助事業
ひとり親家庭情報交換事業

f 母子家庭等日常生活支援事業助成

目的

  母子家庭等の方々が傷病などにより一時的に日常生活を営むのに支障がある場合、市町村が家庭生活支援員を派遣する事業に対して助成しています。

事業内容
派遣対象 母子家庭等
介護内容 身の回りの世話、児童の保育、食事の世話、住居の掃除など
派遣理由 ・傷病、冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加
・母子家庭又は父子家庭となって間がなく(概ね6か月以内)生活が安定していない間

(イ) 母子父子寡婦福祉資金の貸付

目的

 母子家庭、父子家庭及び寡婦の方々の生活の安定と向上を図るため、生活に必要な各種資金の貸付けを行っています。

貸付対象者
母子福祉資金 配偶者のない女子で、現に20歳未満の児童を扶養している者又はその扶養している児童
父子福祉資金 配偶者のない男子で、現に20歳未満の児童を扶養している者又はその扶養している児童
寡婦福祉資金 配偶者のない女子で、児童が20歳に達したことなどにより母子福祉資金を借りることができない者又はその扶養している子等
貸付の種類
資金の種類 資金の内容
事業開始資金 事業を開始するのに必要な設備、材料、商品等の購入資金
事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するための運転資金又は拡張資金
技能習得資金 事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費等の資金又は、高等学校に修学する場合に必要な資金
就職支度資金 就職するために必要な被服、身の回りの品等の購入資金
住宅資金 住宅の建築、購入、増改築及び補修するために必要な資金
転宅資金 住居の移転に伴う敷金、権利金等の一時金に充てるための資金
医療介護資金 医療及び介護を受けるのに必要な資金
生活資金 技能習得期間中、医療若しくは介護を受けている期間中、母子家庭又は父子家庭になって7年未満又は失業期間中の生活資金
結婚資金 児童又は子の婚姻に必要な資金
修学資金 高等学校、大学又は専修学校就学中の学資等に必要な資金
就学支度資金 小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校及び修業施設(各種学校等)へ入学(入所)するのに必要な入学資金
修業資金 事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費等の資金(修業施設在学生に限る。)

 (ウ) 児童扶養手当の支給

目的

  父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し児童の福祉の増進を図っています。

事業内容

 ○支給要件

  次のいずれかに該当する18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童又は20歳未満で政令で定める程度の障害を有する児童を監護又は養育している方に支給します。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める程度の障害を有する児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 上記に準ずる児童

 ○所得制限

  支給要件に該当する場合であっても、受給資格者本人及び扶養義務者等の方々の前年の所得が政令で定める額以上のときは、手当の全部又は一部を支給しません。

 児童扶養手当

(エ) 遺児手当の支給

目的

 両親又は片親がいない状態若しくは重度の障害等の状態にある家庭の児童を監護又は養育している方に手当を支給し、児童の健全育成と福祉の増進を図っています。

事業内容

○支給要件

 県内に住所があり、次のいずれかに該当する18歳以下(18歳に到達した年度の末日)の児童を監護している方に支給する。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が規則で定める程度の障害を有する児童
  • 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
  • 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 上記に準ずる児童(知事の定めるもの)

○所得制限

 支給要件に該当する場合であっても、受給資格者及び扶養義務者等の前年の所得が規則で定める額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部を支給停止します。

 遺児手当

(オ) 母子・父子家庭医療費支給制度

目的

 母子・父子家庭の方が必要な医療を安心して受けられるよう、医療保険における自己負担額相当額を公費で支給し、これらの家庭の健康の保持増進を図っています。

事業内容

 ※この事業は高齢福祉課で助成事務を実施しています。

(2) 子どもの健やかな成長を支援する

ア 専門的な知識及び技術を要する支援

(ア) 児童虐待防止対策の推進

a 児童(・障害者)相談センター

 児童福祉法に基づく児童福祉の中核的専門機関であり、現在10か所の児童(・障害者)相談センターにおいて、複雑な児童問題の相談に当たるとともに、西三河地域と平成27年4月に設置した尾張地域の一時保護所において、児童の一時保護を実施しています。

主な業務

  • 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
  • 児童やその家庭について、必要な調査及び医学的、心理学的な判定などを行い、その結果に基づき必要な指導を行うこと。
  • 児童を児童福祉施設へ入所させ、または里親等に養育を委託すること。
  • 児童の一時保護を行うこと。
  • 里親の相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。

 

b 相談体制の充実

目的

 子育ての悩み等について、いつでも、何でも相談できる電話相談事業等の相談体制の充実を図ります。

事業内容
区分 内容
家庭支援電話相談事業
(365日子ども・家庭110番)
児童を持つ家庭等の悩みや問題等に対し、電話による相談を通じ適切な援助を行う。
(事業開始 平成元年度)
(中央児童・障害者相談センター内に家庭支援相談員3名を配置)
家庭児童相談室
(県の各福祉事務所に設置)
家庭における児童の養育上の諸問題について家庭相談員が相談指導を行う。
(事業開始 昭和39年度)

c 児童虐待防止対策の充実

目的

 児童虐待に対応するため、児童(・障害者)相談センターを中心に早期発見・早期対応及び介入後のケア・家庭復帰までの総合的な対策を講じるとともに、地域における対応ネットワークの構築を図ります。

事業内容
区分 内容
愛知県要保護児童対策協議会設置費 児童福祉法に基づき、要保護児童関係機関の代表者からなる協議会を設置し、情報交換等を行う。
関係機関連絡調整会議開催費 児童(・障害者)相談センターにおいて、管内関係機関との連絡調整会議を開催し、児童虐待の早期発見、早期解決等様々な児童問題に即効的な対応ができるようネットワークを強化する。
児童虐待対応弁護士設置費 児童(・障害者)相談センターに児童虐待の危機介入時の法的なバックアップ等を行う児童虐待対応弁護士を配置する。
(平成15年度から弁護士の任意団体へ業務委託)
被虐待児家庭復帰支援員設置費 児童(・障害者)相談センターに児童福祉司等と協力して被虐待児の家庭復帰を支援するための業務等を行う被虐待児家庭復帰支援員を配置する。
(各児童(・障害者)相談センターに非常勤職員を配置)
児童虐待対応法医学専門医師設置費 児童の受けた傷害が虐待によるものであるかの鑑別診断等を行う法医学の専門医師を配置する。
児童虐待対応精神科医師設置費 児童(・障害者)相談センターにおいて、被虐待児や虐待を行った保護者へのカウンセリングが効果的にできるよう児童虐待対応精神科医師を配置する。(中央、一宮、西三河、刈谷の各児童(・障害者)相談センターに1名ずつ配置)
一時保護所心理職員設置費 虐待を受けた児童等を一時保護所において適切に処遇できるよう非常勤の心理職員を配置する。
一時保護委託施設支援費 児童を施設等へ一時保護委託した場合、委託費に含まれない教材費等や健康診断等の費用の一部を支援し、委託児童の処遇の充実を図る。
虐待防止啓発事業費 児童虐待対応に関する関係機関職員向けのセミナーや、一般県民を対象に児童虐待防止のシンボルである「オレンジリボン」の普及・啓発キャンペーンを実施する。
里親委託推進事業 児童(・障害者)相談センターに里親委託推進員を配置し、関係機関や里親会との連携を強化し、里親委託を推進していく。
(中央、西三河の各児童・障害者相談センターに1名ずつ設置)
里親研修事業 被虐待児等を家庭的な環境の中で養育するため、委託先となる里親を募集し、研修を行う。
里親援助事業 里親の養育負担を軽減するため、養育援助者を、里親からの援助の求めに応じて派遣し、生活支援や相談支援を行うとともに、里親自身の養育技術の向上等を図るための援助事業を行う。
里親制度普及促進事業費 里親制度に関する啓発資料を作成し、里親の新規登録を促進する。
身元保証人確保対策事業費 保護者のいない児童等が就職、進学する際に施設長等が身元保証人になった場合の損害補償契約の保険料を助成する。

d 児童虐待の予防

目的

 虐待リスクの可能性が懸念される家庭に対し、適切に支援が行えるよう、市町村要保護児童対策地域協議会の体制強化や、養育支援訪問事業の専門的支援技術の向上を図るとともに、将来親となる中学生を対象とした児童虐待予防教育プログラムを作成します。

事業内容

  • 市町村要保護児童対策地域協議会への児童福祉司の派遣
  • 市町村要保護児童対策地域協議会機能強化マニュアルの作成
  • 市町村要保護児童対策地域協議会調整機関職員・児童委員研修の開催
  • 市町村保健師研修の開催
  • 養育訪問支援員の人材育成
  • 児童虐待予防教育プログラムの作成

e 児童委員・主任児童委員

 児童委員は民生委員を兼ねており、児童及び妊産婦の保護並びに児童の福祉に関する指導に当たるとともに、児童福祉司又は社会福祉主事とも協力しながら、児童福祉の推進に向けて広範囲にわたる自主的奉仕活動を行っています。

 主任児童委員は、児童委員活動の一層の推進を図ることを目的に、平成6年1月1日から設置され、児童福祉に関する事項を専門的に担当し、従来の区域を担当する児童委員と一体となった活動を展開しています。

(イ) 社会的養護体制の充実

a 児童福祉施設等への措置・保護の実施

目的

 保護を必要とする児童等を、その最も適した児童福祉施設等に入所措置又は保護の実施を行うとともに、児童等が自立するために必要な援助及び指導を行いながら、児童福祉の向上を図っています。

児童福祉施設等の種別
種別 入所措置の実施主体 内容
乳児院 県(児童(・障害者)相談センター長) 乳児を入院させて、養育する。
児童養護施設 県(児童(・障害者)相談センター長) 保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護する。
情緒障害児短期治療施設 県(児童(・障害者)相談センター長) 軽度の情緒障害を有する児童を短期間入所させ、情緒障害を治療する。
児童自立支援施設 県(児童(・障害者)相談センター長) 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する。
母子生活支援施設 県・市(福祉事務所長) 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援する。
助産施設 県・市(福祉事務所長) 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせる。
児童自立生活援助事業(自立援助ホーム) 県(児童(・障害者)相談センター長) 住居において、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行う。
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム) 県(児童(・障害者)相談センター長) 住居において、保護者のない児童等養護を必要とする児童を委託し、養育又は自活に必要な指導をする。
里親 県(児童(・障害者)相談センター長) 保護者のない児童等養護を必要とする児童を委託し、養育又は自活に必要な指導をする。

施設一覧

b 児童保護措置費等

 児童福祉施設等に児童等を入所させた実施主体は、その施設に対し、児童等の保護に要する経費として措置費等を交付しています。

c 入所児童の処遇向上

目的

 児童福祉施設入所児童等の処遇向上を図るため、県単独で各種の援護事業を行っています。

事業内容
事業名 内容 単価等
高校生入学準備金支給費
(事業開始 昭和53年度)
児童が私立高校等に入学した場合に、入学準備金を支給する。 1人223,000円以内
里親委託促進費補助金
(事業開始 昭和54年度)
児童を委託している里親の賠償責任保険料を助成する。 里親1人年5,400円

d 児童養護施設整備助成

目的

 児童養護施設の耐震化対策、小規模グループケア化のための改築に伴う費用を助成します。

3 婦人保護事業

(1) 女性相談センター(各福祉相談センター〔7ヶ所〕内に女性相談センター駐在室を設置)

  売春防止法に基づく女性相談の中核的な専門機関であり、DVを始めとする各種の女性相談に対応するとともに、必要に応じて、一時保護又は婦人保護施設への入所対応を行っています。(DV防止法に基づく配偶者暴力相談支援センターでもあります。)

○主な業務内容

  • 女性相談員(26人)による各種女性相談
  • 一時保護(委託)
  • 婦人保護施設への入所措置
  • 婦人保護事業に関する情報提供
  • 統計調査

(2) 婦人保護施設

 売春防止法に基づく、社会生活を営むうえで困難な問題を抱えている女性のための保護、入所施設です。

(3) ドメスティック・バイオレンス対策

目的

 DV防止法及び本県策定の「配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画(3次)」(平成25年3月策定)に基づきDV被害者の相談、保護、自立支援を推進するとともに、市町村、民間支援団体との連携により、支援体制の充実を図っています。

問合せ

愛知県 福祉局 児童家庭課
E-mail:jidoukatei@pref.aichi.lg.jp