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「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に関する表現活動の概要の公表について

ページID:0416784 掲載日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

 愛知県人権尊重の社会づくり条例(以下「人権条例」という。)第10条に基づき、本邦外出身者に対する不当な差別的言動(以下「ヘイトスピーチ」という。)に関する県民及び事業者の認識を深めることによりその解消を図るため、ヘイトスピーチに関する表現活動の概要を公表します。(2022年10月1日施行)

1 表現活動の概要の公表

 現在、該当する案件はありません。

 (2022年10月1日以降に行われた表現活動が対象となります。)

 

 ※なお、表現行為を行った者(団体)の氏名又は団体の名称、住所等の公表はしません。

 

 【参考】愛知県人権尊重の社会づくり条例第10条及び第11条の運用状況 [PDFファイル/124KB]

 

2 申出について

 人権条例第11条の規定に基づき、愛知県内において、ヘイトスピーチのおそれのある表現活動が行われた場合は、下記の内容を確認していただき、様式1により、県人権推進課あてに申出を行うことができます。

 なお、この申出は、公表の対象となり得る事案を把握するためのものであり、法律的に申出者に権利を設定したり、知事に応答義務を課したりするものではありません。

(1)申出者

 表現行為の対象とされた者に限定せず、県民であるかも問わない

(2)対象となる表現活動

 愛知県内で行われたヘイトスピーチのおそれのある表現活動(県の区域内の道路等の公共の場所における行進、示威運動等による表現行為)

(3)申出内容

 「時期(いつ)」、「場所(どこで)」、「内容(どのような表現行為か)」、「これらの事実を証する物※」の4項目

 ※公開されている動画のURLや表現行為を撮影したデータ

(4)申出方法

 様式1(申出書)に必要事項を記入し、メール、FAX、郵送、持参により申出

 ・様式1申出書 [Wordファイル/17KB]

 ・様式1申出書 [PDFファイル/98KB]

 ・様式1申出書(記入例) [PDFファイル/121KB]

(5)申出先

 愛知県県民文化局人権推進課

  メール:jinken@pref.aichi.lg.jp

  FAX:052-973-3582

  住所 :名古屋市中区三の丸三丁目2番1号 愛知県東大手庁舎3階

 

(参考)「表現活動の概要の公表に係る申出」のご案内 [PDFファイル/317KB]

3 事務処理要領

 ・愛知県人権尊重の社会づくり条例第10条に規定する表現活動の概要の公表にあたっての事務処理要領概要 [PDFファイル/182KB]

 ・愛知県人権尊重の社会づくり条例第10条に規定する表現活動の概要の公表にあたっての事務処理要領本文 [PDFファイル/462KB]

 【参考】愛知県人権尊重の社会づくり条例

 

○ヘイトスピーチとは?(出典:法務省Webページ

 特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています。

 例えば、

(1)特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの。(「○○人は出て行け」、「祖国へ帰れ」など)

(2)特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの。(「○○人は殺せ」、「○○人は海に投げ込め」など)

(3)特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のもの。(特定の国の出身者を、差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど)

などは、それを見聞きした方々に、悲しみや恐怖、絶望感などを抱かせるものであり、決してあってはならないものです。

 


 なお、本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として、差別意識を助長し、または誘発する目的で行われる行動は決してあってはならないものです。

 上記を参考にこのような言動を行わないようにしましょう。

 

 

 

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