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廃棄物関係の許可及び自動車リサイクル法 手続きQ&A

ページID:0385953 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

[A]各県民事務所等の窓口の御利用について

Q1)申請等の予約は必要ですか。

Q2)窓口の受付時間を教えてください。

Q3)愛知県収入証紙はどこで購入できますか。

Q4)事前審査の受付について教えてください。

Q1~4の各県民事務所等の窓口情報は以下のリンクファイルをご覧ください。

東三河総局 [PDFファイル/84KB]

東三河総局 新城設楽振興事務所 [PDFファイル/69KB]

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尾張県民事務所 [PDFファイル/131KB]

海部県民事務所 [PDFファイル/327KB]

知多県民事務所 [PDFファイル/277KB]

西三河県民事務所 [PDFファイル/90KB]

西三河県民事務所 豊田加茂環境保全課 [PDFファイル/68KB]

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※新規で許可を取得される場合は、施設(処理施設、積替え保管施設など)を設置する市町村を所管する県民事務所等にお問い合わせください。なお、愛知県外の事業者で、積替え保管施設を有しない収集運搬業の許可を取得される場合は、いずれの県民事務所等でも手続きが可能ですので、希望する県民事務所等にお問い合わせください。

※既に愛知県の許可をお持ちの方は、必ず許可を取得した県民事務所等で手続きを行ってください。

※政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市)に施設(処理施設、積替え保管施設など)を設置する場合は各市にお問い合わせください。

[B]申請書類、添付書類及び手続について

Q5)申請書類、添付書類一覧、記載例は、どこからダウンロードできますか。

「あいちの環境」のホームページより、産業廃棄物関係(※1)、自動車リサイクル法関係(※2)の申請書、届出書等をダウンロードできるようになっています。こちらで必要な添付書類、記載例等もご覧になることができます。

産業廃棄物関係※1<https://www.pref.aichi.jp/site/kankyo/sigen-ka-todokede.html

自動車リサイクル法関係※2<https://www.pref.aichi.jp/site/kankyo/sigen-ka-car.html

Q6)許可申請(登録申請)をしてから、許可が下りる(登録が完了する)まではどの位掛かりますか。

リンクの標準処理期間をご覧ください(例:収集運搬業の標準処理期間は39日、処分業は52日)。「標準処理期間」とは、申請が到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間です。(標準処理期間の日数は、行政庁の執務が行われる日(土日祝日を除く平日)の日数です。ただし、不備な申請を補正するための期間は、標準処理期間に含まれません。)

手続一覧(申請に対する処分):<https://www.pref.aichi.jp/site/gyoute/d1410.html

[C]産業廃棄物処理業の申請等について

Q7)更新許可申請の提出期間はいつですか。

・産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の更新許可申請…許可期限の3ヶ月前~許可期限日まで

・産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業の更新許可申請…許可期限の4ヶ月前~許可期限日まで

許可期限が切れてからの申請は、新規許可申請となりますので御注意ください。

なお、愛知県から更新期限に関する通知等の案内は行っておりません。

Q8)変更届出書等の提出期限はありますか。

・産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業変更届出書…変更後10日以内。(ただし、履歴事項全部証明書の提出が必要な場合のみ、変更後30日以内。)

・産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業廃止届出書…廃止後10日以内。

(産業廃棄物処理施設の軽微変更等届出書…変更後、遅延なく提出すること。)

Q9)各種手続の申請手数料を教えてください。

種類

新規許可申請

更新許可申請

変更許可申請

産業廃棄物収集運搬業

81,000円

73,000円

71,000円

産業廃棄物処分業

100,000円

94,000円

92,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業

81,000円

74,000円

72,000円

特別管理産業廃棄物処分業

100,000円

95,000円

95,000円

*届出の手数料は不要です。

Q10)各種申請書及び届出書の提出部数を教えてください。

・産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業関係(許可申請書、変更届出書等)…2部(内1部は申請者控えとしてお返しします。)

・産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業関係、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理施設関係(許可申請書、変更届出書等)…3部(内1部は申請者控えとしてお返しします。)

※焼却施設、最終処分場等の縦覧等を要する廃棄物処理施設(許可申請書)…50部(内1部は申請者控えとしてお返しします。)

Q11)証明書類は原本が必要ですか。

<原本照合が必要な証明書類>(申請時に必ず原本をお持ちください

・講習会修了証(提出するのはコピー。申請時に原本と照合します。)

・納税証明書、履歴事項全部証明書、住民票の写し(外国在住者は除票、戸籍抄本)、残高証明書、源泉徴収票、土地及び建物の登記事項証明書、経営診断書(提出するのは原本若しくはコピー。コピーを提出する場合は、申請時に原本と照合します。)

・先行許可証(先行許可証を使用する場合は、申請時に原本を確認します。)

・(優良認定の場合)ISO14001の登録証、エコアクション21の認定書、エコアクション21と相互認証されている地域版EMSの認定書等及び一般財団法人持続性推進機構が発行する相互認証確認書(提出するのはコピー。申請時に原本と照合します。)

・(優良認定の場合)国税、県税、市町村税、社会保険料、労働保険料の未納のないことの証明書(提出するのは原本若しくはコピー。コピーを提出する場合は、申請時に原本と照合します。)

Q12)証明書類の有効期限はありますか。

納税証明書、履歴事項全部証明書、住民票の写し、土地及び建物の登記事項証明書については、全て申請日より3ヶ月以内に取得した書類であることが必要です。

(優良認定の場合)国税、県税、市町村税、社会保険料、労働保険料の未納のないことの証明書についても、全て申請日より3ヶ月以内に取得した書類であることが必要です。

Q13)講習会修了証について教えてください。

 Q13-1)申請に必要な講習会修了者は誰が該当しますか。

申請者の能力に係る基準として、次に掲げる者が(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の対応する業の課程を修了した者であることが必要とされています。

(1)法人の代表者(個人である場合は申請者)若しくはその業務を行う役員(ただし、監査役、相談役、顧問及び執行役員等は該当しない。)

(2)収集運搬業の場合、政令第6条の10に規定する使用人のうち、愛知県における収集運搬業に係る契約を締結する権限を有する者。

(3)処分業の場合、政令第6条の10に規定する使用人のうち、愛知県における処分業に係る契約を締結する権限を有する者。

※政令第6条の10に規定する使用人については、Q15をご覧ください。

よって、愛知県では上記(1)から(3)以外の者については申請に必要な講習会修了者として認められません。

Q13-2)申請ごと(新規許可申請、更新許可申請、変更許可申請)に有効な講習会修了証について教えてください。

(1)新規許可申請の場合

a 新規許可講習

許可申請の日から起算して5年前の日までの間に修了したもの

b 更新許可講習(他の行政庁で愛知県に申請しようとしている許可と同種の許可を既に取得している場合、又は、既に許可を取得している個人事業者が法人化する場合であって同一の者が講習を受講した場合に限る。)

許可申請の日から起算して5年前の日までの間に修了したもの

※なお、他自治体で許可を取得している場合はその許可証の写し、法人化の場合は法人許可後、個人の業を廃業する旨の誓約書の提出が必要です(Q17参照)。

(2)更新許可申請の場合

新規許可講習及び更新許可講習

許可の有効期限の翌日から起算して5年前の日(当日を含む。)から許可の有効期限の日までの間に修了したもの。ただし、直前の更新許可申請で修了したものを除く。(更新許可申請の都度、講習の受講が必要です。)

(3)変更許可申請の場合

直前の許可申請で添付したもの、又は直前の許可申請後に修了したもの

Q13-3)講習会の受講の申込みをしたい場合はどうすれば良いですか。

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのウェブページから講習の申し込みをしてください。

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのウェブページはこちら

また、一般社団法人愛知県産業資源循環協会のウェブページでも講習の案内をしております。

一般社団法人愛知県産業資源循環協会のウェブページはこちら

Q13-4)講習会を受けたばかりで更新許可申請時に修了証が手元にない場合、申請はどうすれば良いですか。

(1)講習の受講票(許可の有効期限の日までに修了するもの)

(2)修了できない場合には不許可処分を受けても不服を申し立てない旨の誓約書(資料1 [Wordファイル/36KB]

(1)(2)の提出が必要です。

修了証の写しが提出され、原本を確認した後に許可証を交付します。

Q14)決算書類について教えてください。

Q14-1)直前3期分の考え方を教えてください。

法人の場合、法人税法で決算日から2ヶ月以内に確定申告を義務付けられているため、直近の決算日から2ヶ月以上経っていれば、直近の決算日までの1年間が直前期に該当します。申請日が直近の決算日から2ヶ月以内であり、確定申告をまだ行っていない場合は、1期前の決算日までの1年間が直前期に該当します。また、事業年度が1年に満たない場合は、6ヶ月以上であれば1期と見なします。

個人の場合は、1月から12月までの1年間が1期に該当します。直近で確定申告が終わっている期を直前期とします。(確定申告の申告期限は3月15日です。)

Q14-2)法人設立から3年未満のため、決算書類が3期分揃わない場合はどうすれば良いですか。

決算書類が3期分揃わない旨を記載した理由書(資料2 [Wordファイル/14KB])と、経営診断書を添付することが必要です。

Q14-3)経理的基礎に関する審査の考え方を教えてください。

リンクをご覧ください。

経理的基礎に関する審査の考え方:/uploaded/attachment/499415.pdf

Q14-4)確定申告を電子申請で行っている場合に必要な書類はありますか。

国税電子申告・納税システム(e-Tax)の「メール詳細」画面のプリントアウトを添付してください。(資料3 [PDFファイル/88KB]

Q14-5)個別注記表に記載すべき事項は何ですか。

会社計算規則の規定により、以下のように定められています。

<個別注記表に記載すべき事項>

注記事項

会計監査人

非設置会社

会計監査人

設置会社

持分

会社

非公開会社

公開会社

公開会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

貸借対照表に係る注記

×

×

損益計算書に関する注記

×

×

株主資本等変動計算書に関する注記

×

リースにより使用する固定資産に関する注記

×

×

注):要記載、×:省略可、 会計監査非設置会社の内、非公開会社:多くの中小企業に相当

Q15)政令第6条の10に規定する使用人について教えてください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第6条の10に規定された、本店又は支店の代表者、事務所又は事業場(廃棄物処理業に係る契約を締結する権限を有する者を置く事務所等に限る)の代表者を指します。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(抜粋)

(法第十四条第五項第二号ニ及びホの政令で定める使用人)

第六条の十 法第十四条第五項第二号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第四条の七に規定するものとする。

(法第七条第五項第四号ヘ、リ及びヌの政令で定める使用人)

第四条の七 法第七条第五項第四号ヘ、リ及びヌに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)

二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

よって、廃棄物処理業に係る契約を締結する権限を有しているが、本店、支店、事務所又は事業場の代表者でない場合は、政令第6条の10に規定する使用人とはなりません。

政令第6条の10に規定する使用人が産業廃棄物処理業者に存在する場合は、許可申請書の第3面の該当欄に記載する必要があり、政令第6条の10に規定する使用人に変更(新任・廃止・交代)があった場合は、役員等の変更に該当し変更届の対象となります。

また、複数の処理業(産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の別、収集運搬業及び処分業の別)の許可、複数の都道府県等の許可を持つ場合、いずれかに政令第6条の10に規定する使用人を置くときは、全ての許可に関する申請書等に当該使用人を記載する必要があります。

また、変更届出書も同様です。(他の都道府県に記載があって愛知県にはない、処分業に記載があって収集運搬業に記載がない等ということはあり得ません。)

なお、使用人を置く場合で、その人が履歴事項全部証明書に登記されている支店等の代表者でない場合、使用人であることの証明書(資料4 [Wordファイル/26KB])を添付する必要があります。

Q16)先行許可制度について教えてください。

愛知県では先行許可制度を導入しています。詳しくはリンクをご覧ください。

先行許可証制度の導入について:<https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/0000053392.html

Q17)個人で取得した業を廃止して、新しく設立した法人で業を行いたい場合はどうすれば良いですか。

新しく設立した法人で、新規許可申請が必要です。

申請の際、法人許可後に個人の収集運搬業を廃業する旨の、個人の署名又は個人名と法人名の連名による誓約書の添付が必要です。(法人の許可を取得後、個人の収集運搬業の廃止届を提出してください。)

Q18)業種指定のある産業廃棄物はありますか。

紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、家畜ふん尿、家畜の死体については、特定の事業活動に伴って生じたもののみ産業廃棄物に該当します。リンクのパンフレットの2ページをご覧ください。

産業廃棄物を適正に処理しましょう:<http://kankyojoho.pref.aichi.jp/DownLoad/FileInfo.aspx?ID=105

Q19)許可証を紛失した場合はどうすれば良いですか。

許可証の紛失等で許可証の再交付を希望する場合は、再交付申請書(資料5 [Wordファイル/18KB])の提出が必要です。

新しい許可証を受け取る際に旧許可証がない場合は、許可証を紛失した旨の申立書(資料6 [Wordファイル/14KB])の提出が必要です。

Q20)変更許可申請、変更届出、廃止届出の内容の違いについて教えてください。

・変更許可

申請品目追加、積替え保管の追加(収集運搬業)、処分方法の追加(処分業)の場合。石綿含有産業廃棄物、自動車等破砕物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を「除く。」から「含む。」にする場合。

・変更届出

氏名又は名称、住所、役員(相談役、顧問も含む)、法定代理人、5%以上の株式を有する株主、使用人、事務所及び事業場の所在地、車両、積替え保管施設又は処分業の保管に関する所在地、面積及び保管計画の変更の場合。処分業の施設並びにその設置場所及び構造又は規模、処分する特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者の変更、新たに県内政令市において収集運搬業(積替え保管を含む。)の許可を取得した場合。

(ただし、変更許可に関連する変更内容については、変更許可申請で変更してください。)

・廃止届出

品目削除、積替え保管施設の廃止(収集運搬業)、処分方法の廃止(処分業)の場合。収集運搬業又は処分業の業自体を廃業する場合。(廃業の場合は、許可証の原本の返納が必要です。)

Q21)変更許可申請と更新許可申請を同日に行う場合はどのように申請すれば良いですか。

同日に変更許可申請、更新許可申請を行う場合、更新許可申請の内容は、変更許可申請の内容を含まない内容で申請してください。(手数料は、更新許可申請、変更許可申請それぞれに掛かります。)

Q22)政令市の許可が必要な場合について教えてください。

収集運搬業(積替え保管なし)…愛知県の許可があれば、政令市の収集運搬業の許可は必要ありません。

収集運搬業(積替え保管あり)及び処分業…積替え保管施設及び処分業を行う事業場が愛知県内の政令市にある場合、政令市の許可が必要です。(愛知県内の政令市以外に事業場がある場合は、愛知県の許可が必要です。)

産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について:<https://www.pref.aichi.jp/soshiki/junkan/0000037232.html

Q23)産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業変更届出書及び廃止届出書の提出について教えてください。

Q23-1)郵送で提出できますか。

郵送で提出できます。必要部数の届出書と切手貼付の返信用封用を同封の上、郵送してください(廃業する場合は、許可証の原本も同封してください。)。

届出書の必要部数はQ10をご覧ください。

Q23-2)役員変更及び株主変更の新旧対照表は必要ですか。

変更届出書の別紙として新旧対照表を作成して変更届出書に添付してください。

なお、新旧対照表の様式は決まっておりませんので、任意の様式で作成してください。(記入例:資料7 [Wordファイル/21KB]

Q24)登録する車両について教えてください。

Q24-1)車両の写真はどのように撮影すれば良いですか。

正面と真横から1枚ずつ、全体が写るように撮影してください。写真の縦横比を変えないよう御注意ください。

Q24-2)車両の側面の表示はどのようにすれば良いですか。

両側面に「産業廃棄物収集運搬業(一文字縦横5cm以上)」「会社名または氏名(一文字3cm以上)」「許可番号の下6桁(一文字3cm以上)」を表示してください。

Q24-3)収集運搬車として使用できない車両はありますか。

・営業用の緑ナンバーの車両の場合は、賃貸借契約書上で以下の2点が明らかになっていなければ使用できません。

(1)貨物自動車運送事業者から貨物自動車運送事業者への貸借であること。

(2)運転手付きではなく車両だけの貸借であること(廃棄物の処理及び清掃に関する法律での名義貸しの禁止に当たるため)。

・原則乗用車は使用できません。

・駐車場がNOx・PM法対策地域内である場合は、NOx・PM法対策地域で使用できない車両は使用できません。

愛知県の自動車排ガス規制の解説:<http://kankyojoho.pref.aichi.jp/DownLoad/DownLoad/aozora2903.pdf

Q24-4)車両が自己所有かどうかの判断の仕方を教えてください。

車検証の使用者の欄が、申請者の名前かどうかで判断してください。(所有者と使用者が同じ場合は所有者のみ記載されています。)

なお、法人の場合、使用者が会社名の場合は自己所有車に、代表取締役等の個人名の場合は借用車になります。

Q24-5)土砂運搬禁止車両で運搬できない品目はありますか。

がれき類、鉱さいです。

Q24-6)レンタカーは収集運搬車として使用できますか。

1年以上の契約期間がある場合は、レンタカーを収集運搬車として使用できます。

Q24-7)車両のナンバーを変更した時の手続はどうすれば良いですか。

変更届出書を提出してください。

Q25)産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業に係る掲示板の表示の仕方を教えてください。

作成例をご覧ください。(作成例:資料8 [PDFファイル/162KB]

Q26)代表的な処分方法にはどのようなものがありますか。

廃棄物を砕く破砕、混合廃棄物を単品目ごとに分ける選別、汚泥中の固形分と液体分を分離させる脱水、廃棄物を燃焼させる焼却などがありますが、処理対象の廃棄物、目的、施設の構造等により個別に判断することとなりますので、必ず事前に所管する県民事務所等に御相談ください。

Q27)重機(油圧ショベル、ブルドーザー、ホイールローダー等)を処分業の用に供する施設として許可を取得することは可能ですか。​

重機を用いた処理は、重機が処分に適する処理施設とは認めておりませんので、許可はできません。なお、事業場内における廃棄物の移動等に重機を使用することなどを禁止するものではありません。

Q28)処理能力はメーカーのパンフレットを添付すればよいですか。​

パンフレットではなく、構造及び仕様に基づいて計算した能力計算書を添付してください。なお、能力計算において、係数を用いる場合には、係数の根拠を明記してください。

Q29)​​選別施設を処分の用に供する施設として使用する場合の注意点はありますか。

選別施設は、機械的作用を伴って混合廃棄物を単品目ごとに分けることができる施設である必要があるため、ベルトコンベア型の施設であれば、ベルトコンベア、投入装置、磁選機等で構成される必要があります。

また、適切に選別可能なベルト幅、ベルト搬送速度、積み上げ高さである必要があります。具体的には、1人あたりの選別品目は2品目までであり、ベルト幅が75cmを超える場合には、選別作業員の手が届く範囲が限られるため、原則、両側に作業員を配置する必要があります。選別ベルトコンベアの搬送速度は10m/分以下である必要があります。積み上げ高さについては、フラットコンベアの場合、ベルト幅が90cm未満であれば側角は20°まで、ベルト幅が90cm以上であれば10°までとしております。

Q30)​​環境保全設備や環境保全措置に関してはどのような内容を記載すべきでしょうか。

生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないよう処理施設の特性、用途地域や周辺の土地利用状況等を踏まえつつ、適正な配慮がなされるべき周辺の施設や周辺の住宅、周辺環境へ影響がないようにしてください。

一般的には、粉じん対策として集塵機の設置や散水、騒音対策として防音壁の設置や低騒音型の機器の導入、振動対策として防振ゴムの設置、悪臭対策として脱臭設備の設置、降雨時及び散水に伴う汚水対策として沈砂池の設置、排水が生じる場合は排水処理施設の設置、油が付着している場合の油対策として防油堤や油水分離槽の設置、地下浸透を防止するため床面をコンクリート舗装とすることなどがあります。

[D]自動車リサイクル法について

Q31)申請の提出期間はいつですか。

・解体業、破砕業の更新許可申請…許可期限の3ヶ月前~許可期限日まで(許可期限が切れてからの申請は、新規許可申請となりますので御注意ください。)

・引取業、フロン類回収業の更新登録申請…登録期限の1ヶ月前~登録期限日まで(登録期限が切れてからの申請は、新規登録申請となりますので御注意ください。)

Q32)変更届出書及び廃業等届出書の提出期限はありますか。

解体業、破砕業、引取業、フロン類回収業変更届出書、廃業等届出書…変更後又は廃業後30日以内。

Q33)各種手続の申請手数料を教えてください。

種類

新規許可申請

新規登録申請

更新許可申請

更新登録申請

事業範囲の

変更申請

解体業

78,000円

70,000円

---

破砕業

84,000円

77,000円

67,000円

引取業

4,000円

3,000円

---

フロン類回収業

5,000円

4,000円

---

*届出の手数料は不要です。

Q34)各種申請書及び届出書の提出部数を教えてください。

・引取業、フロン類回収業、解体業(許可申請書、登録申請書、変更届出書等)…2部(その内1部は申請者控えとしてお返しします。)

・破砕業(許可申請書、変更届出書等)…3部(その内1部は申請者控えとしてお返しします。)

Q35)証明書類は原本が必要ですか。

<原本照合が必要な証明書類>

履歴事項全部証明書、住民票の写し、土地の登記事項証明書

※提出するのは原本若しくはコピー。コピーを提出する場合は、必ず原本もお持ちください。申請時に原本と照合します。

Q36)書類の有効期限はありますか。

履歴事項全部証明書、住民票の写し、土地の登記事項証明書については、全て申請日より3ヶ月以内に取得したものであることが必要です。

Q37)郵送での申請はできますか。

許可申請、登録申請は窓口のみでの受付となります。

変更届出書と廃業等届出書のみ、郵送で受付可能です。必要部数の届出書と切手貼付の返信用封筒を同封の上、郵送してください(廃業の場合は、許可証又は登録通知書の原本も同封してください。)。

届出書の必要部数はQ34をご覧ください。

Q38)自動車リサイクル法に係る掲示板の表示の仕方を教えてください。

作成例をご覧ください。(作成例:資料9 [PDFファイル/51KB]

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