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性能向上計画認定(建築物省エネ法)

ページID:0333011 掲載日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
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性能向上計画認定 様式・手数料

新築、増築、改築及び省エネ改修の工事着手前に、建築物エネルギー消費性能向上計画を申請し、所管行政庁の認定を受けることができます。
認定を受けた場合、省エネ性能の向上のための設備を設ける部分の床面積の合計について、容積率特例(上限10%)を受けることができます。

1 認定基準

  • 誘導基準に適合すること
  • ​基本方針に照らして適切なものであり、資金計画が適切なものであること
  • ​申請範囲(認定単位)は、建築物全体、複合建築物の住宅部分、複合建築物の非住宅部分のいずれかとすること(変更を除く)。複数の建築物の連携による計画も申請できます。

2 認定申請の流れ

認定申請にあたっては、適合性確認機関(住宅部分については登録住宅性能評価機関、非住宅部分については登録建築物エネルギー消費性能判定機関であって、愛知県内を業務区域とするもの。)の技術的審査の適合証を添付して、所管行政庁に申請することができ、所管行政庁における審査期間が短縮されます。
機関への技術的審査の申請方法については、各機関窓口にお問合せください。

事前審査あり

3 認定申請(法第29条)・変更認定申請(法第31条)

愛知県に提出する、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手続きは、以下のとおりです。

  • ​申請時期
    認定申請:エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等をしようとするとき(工事着手前まで)
    変更認定申請:認定を受けた計画の変更をしようとするとき(軽微な変更を除く)
  • 申請図書
    正副2部。申請書の様式については、こちらのページをご覧ください。
  • 添付図書
    施行規則第20条による。変更認定申請の場合、変更に係るもの(施行規則第26条)
    技術的審査の適合証を受けた場合、添付してください。
  • 提出先:建築指導課建築環境G(東大手庁舎3階)
  • 手数料:こちらのページをご覧ください。

4 工事完了報告(法第32条関係)

  • ​報告時期:建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事が完了した後
  • 提出図書:以下の図書を各1部。必要に応じて、施工状況の分かる工事写真等の提出を求める場合があります。​
    建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事が完了した旨の報告書
    建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第22項の規定による検査済証の交付を受けている場合、当該検査済証の写し​
  • 提出先:建築指導課建築環境G(東大手庁舎3階)