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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)

ページID:0340272 掲載日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
建築物省エネ法 関連ページ
建築物省エネ法 省エネ基準適合
省エネ適合性判定
性能向上計画認定 様式・手数料

1 窓口・問い合わせ先

制度・省エネ基準に関するご質問は、省エネサポートセンター((一財)住宅・建築SDGs推進センター)で受け付けています。

1.1 所管行政庁

建築物省エネ法に係る愛知県内の所管行政庁は、建築物の位置(建設地)や規模によって異なります。

愛知県内の所管行政庁(建築物省エネ法)
  建築物の規模 建築物の位置 所管行政庁窓口 連絡先

特定行政庁

すべて 名古屋市 住宅都市局建築指導部建築指導課 052-972-2924
豊橋市 建設部建築指導課 0532-51-2581
岡崎市 都市政策部建築指導課 0564-23-6192
一宮市 建築部建築指導課 0586-28-8645
春日井市 まちづくり推進部建築指導課 0568-81-5111
豊田市 都市整備部建築相談課 0565-34-6649
限定特定行政庁 瀬戸市 都市整備部都市計画課 0561-88-2686
半田市 建設部建築課 0569-84-0671
豊川市 建設部建築課 0533-89-2117
刈谷市 建設部建築課 0566-62-1021​
安城市 建設部建築課 0566-71-2241
西尾市 都市整備部建築課 0563-56-2111
江南市 都市整備部建築課 0587-54-1111
小牧市 建設部建築課 0568-76-1142
稲沢市 まちづくり部建築課 0587-32-1409
東海市 都市建設部建築住宅課 0562-38-6404
大府市 都市整備部都市政策課 0562-45-6314
※を除く 限定特定行政庁各市 愛知県
建築局建築指導課(東大手庁舎3階)
TEL 052-954-6570
E-mail kenchikushido@pref.aichi.lg.jp
すべて 上記以外の市町村

※:以下の建築物が該当します。
・地階を除く階数が2以下かつ高さ16m以下である延べ面積300平方メートル以下の木造建築物(2号建築物の一部)
・平家で延べ面積200平方メートル以下の都市計画区域等内にある建築物(3号建築物。建築士が設計・工事監理するものは省エネ適判適用除外)

愛知県に図書を提出する場合、建築指導課(東大手庁舎3階)に提出してください。
市町村や建設事務所建築課での受付は行っておりません。

1.2 登録住宅性能評価機関・登録建築物エネルギー消費性能判定機関

省エネ適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受ける場合、又は性能向上計画認定の技術的審査を機関(住宅部分は登録住宅性能評価機関、非住宅部分は登録建築物エネルギー消費性能判定機関)で受ける場合については、各機関窓口にお問合せください。
愛知県を業務区域とする機関は、住宅性能評価・表示協会ホームページで確認できます。
性能向上計画認定を受ける場合、機関の技術的審査による適合証の交付を受けて所管行政庁に申請すると、所管行政庁における審査期間が短縮されます。

2 建築物省エネ法

建築物省エネ法は、住宅・建築物の省エネルギー性能の向上をめざすことを目的として2015年7月に公布され、また改正法が2019年5月と2022年6月に公布され、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上等を図るため、建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務等の措置を講じております。
2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、地球温暖化対策等の削減目標を強化しており、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。詳しくは、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法)をご覧ください。

3 省エネ基準適合・省エネ適合性判定

2025年4月以降に工事着手する原則すべての新築・増改築について、省エネ基準適合が義務付けられます。増改築の場合、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。
省エネ基準への適合を確認するため、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関で省エネ適合性判定(省エネ適判)を受けることが原則として必要です。

4 性能向上計画認定

新築、増築、改築及び省エネ改修の工事着手前に、建築物エネルギー消費性能向上計画を申請し、所管行政庁の認定を受けることができます。

5 建築物のエネルギー消費性能に関する基準

建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報については、国立研究開発法人建築研究所ホームページをご覧ください。

最近の主な基準改正

2022年10月に、誘導基準が改正されました。​
2022年11月に、共同住宅の外皮性能の評価単位の見直し、誘導仕様基準の新設等が行われました。
2024年4月に、大規模非住宅の省エネ基準が引き上げられ、用途毎に異なる基準値になりました。
2025年4月に、増改築の場合の省エネ基準は、増改築部分のみ適用することになりました。
2026年4月に、中規模非住宅の省エネ基準が、大規模非住宅と同様に引き上げられます。

5.1 省エネ基準

省エネ基準(建築物エネルギー消費性能基準)は省エネ適判の基準です。住宅部分は、品確法に基づく住宅性能表示制度における、断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に該当します。

(H28)省エネ基準
  住宅部分 非住宅部分

一次エネルギー消費量性能(BEI)

1.0

開放部分を除く床面積(増改築の場合、増改築に係る床面積)
2000平方メートル未満 2000平方メートル以上
1.0 工場等 0.75
事務所等、ホテル等、百貨店等、学校等 0.8
病院等、飲食店等、集会所等 0.85
外皮性能 地域区分 4 5 6 7 -
UA 0.75 0.87
ηAC - 3.0 2.8 2.7

5.2 誘導基準

誘導基準(建築物エネルギー消費性能誘導基準)は、性能向上計画認定等の基準の一つです。住宅部分は、品確法に基づく住宅性能表示制度における、断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量等級6に該当します。2022年10月1日に存する部分がある場合、基準値は異なります。

(H28)誘導基準(ZEH水準)
  住宅部分 非住宅部分

一次エネルギー消費量性能(BEI)

0.8 事務所等、学校等、工場等 0.6
ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等 0.7
外皮性能 地域区分 4 5 6 7 BPI(PAL)  1.0
UA 0.6
ηAC - 3.0 2.8 2.7

5.3 仕様基準・誘導仕様基準

住宅部分については、断熱材や建具、暖房設備等の仕様基準があります。
詳しくは、国土交通省ホームページ(資料ライブラリー)にある「仕様基準ガイドブック」をご覧ください。

5.4 省エネ性能を評価する基準

一次エネルギー消費量性能

設備機器等(暖冷房、換気、照明、給湯、非住宅のみ昇降機)における一次エネルギー消費量について、設計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量で除したBEI値で評価します。
BEIは、家電等の一次エネルギー消費量を除いて算出します。
省エネ適判において一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分の一例として、工場における生産エリア、倉庫における冷凍室・冷蔵室・定温室、データセンタにおける電算機室、大学・研究所等におけるクリーンルーム等の特殊な目的のために設置される室があります。
​誘導基準の一次エネルギー消費量は、太陽光発電を除き、コージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含めます。

外皮性能

住宅の外皮性能は、外皮(外壁、窓等)の表面積当たりの熱の損失量が基準値以下であることを、外皮平均熱貫流率(UA)及び冷房期の平均日射熱取得率(ηAC)で評価し、地域区分に応じて基準値が異なります。
非住宅の外皮性能は、設計年間熱負荷係数を基準年間熱負荷係数で除したBPI値(PAL)で評価し、誘導基準のみに適用されます。

愛知県内の地域区分(建築物省エネ法)
地域区分 市町村
4 豊田市(旧稲武町に限る。)、設楽町(旧津具村に限る。)、豊根村
5 設楽町(旧設楽町に限る。)、東栄町
6 地域区分4,5、7以外
7 豊橋市

5.5 評価方法

住宅部分

​仕様基準を用いることで省エネ基準への適合を簡単に確認でき、住宅の場合、建築確認手続きにおいて省エネ適判を省略できます。

非住宅部分

6 建築物省エネ法に係る様式・手数料

建築物省エネ法に係る様式・手数料については、こちらのページをご覧ください。

7 関連リンク

関連リンク(建築物省エネ法)
関連リンク 主な掲載内容
国土交通省 建築物省エネ法 建築物省エネ法全般(法令等、オンライン講座、資料ライブラリー、QA)
国立研究開発法人建築研究所 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報
一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター FAQ、省エネ適合性判定に関する講習
 >省エネサポートセンター  >制度・省エネ基準に関する質問窓口
一般社団法人住宅性能評価・表示協会 機関や申請窓口の検索、住宅外皮計算シート、QA
一般社団法人日本サステナブル建築協会 設計図書の記載例、工事監理マニュアル
一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会 設計・工事監理の相談窓口