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省エネ基準適合・省エネ適合性判定

ページID:0333008 掲載日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
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省エネ基準適合・省エネ適合性判定

1 概要

2025年4月以降に工事着手する原則すべての新築・増改築について、省エネ基準適合が義務付けられます。増改築の場合、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。
省エネ基準への適合を確認するため、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関で省エネ適合性判定(省エネ適判)を受けることが原則として必要です。

2 省エネ基準適合の適用除外(法第10条、令第3条・第4条)

以下の建築物の新築・増改築については、省エネ基準適合の適用除外です。用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替の場合、省エネ基準適合は適用されません。
一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分があっても省エネ基準適合の対象となります。

  • ​開放部分を除く床面積が10平方メートル以下の新築・増改築
  • 居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がないもの(自動車車庫、常温倉庫、畜舎、公共用歩廊等)
  • 高い開放性を有する構造(壁を有しないこと又は開放部分のみで構成されていること)で、高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの(観覧場、スポーツの練習場、神社、寺院等)
  • 仮設建築物
  • 歴史的建造物

3 省エネ適判の適用除外(法第10条・第11条・第12条、規則第2条)

以下の建築物の新築・増改築については、省エネ適判の適用除外です。

  • 建築確認不要
    平家で延べ面積200平方メートル以下の都市計画区域・準都市計画区域の外の建築物
  • 建築士が設計・工事監理を行う3号建築物
    平家で延べ面積200平方メートル以下の都市計画区域・準都市計画区域の内にある、建築士が設計・工事監理を行う建築物
  • 性能向上計画又は低炭素建築物の認定を受けた建築物
  • 省エネ適判を行うことが比較的容易なものとして政令で定めるもの(特定建築行為)
    ・(誘導)仕様基準に適合する住宅​
    ・設計住宅性能評価を受けた住宅
    ・長期優良住宅認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅

4 省エネ適判と建築確認申請・建築基準法の完了検査

省エネ適判とは、建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)が省エネ基準に適合するかどうかの判定をいいます。

4.1 省エネ適判と建築確認申請

省エネ適判を受ける必要がある場合、建築基準法に基づく確認済証の交付前に、建築主事又は指定確認検査機関に、省エネ適判の適合判定通知書の提出が必要となります。

確認申請と適合性判定の流れ

                省エネ適判と確認申請

4.2 省エネ適判と建築基準法の完了検査

建築基準法に基づく完了検査においては、建築主事等により次の確認が行われます。
・省エネ計画どおりに工事が施工されていることの確認
・直近の適合性判定以降、軽微な変更を行っている場合、変更内容が軽微な変更に該当しているかの確認

4.3 省エネ適判の提出手続き

愛知県に提出する、省エネ適判の提出手続きは以下のとおりです。

  • 提出時期:工事着手前まで。事前にご相談ください。
  • 提出図書:正副2部。申請書の様式については、こちらのページをご覧ください。
  • 添付図書:施行規則第3条による。変更の場合、変更に係るもの(施行規則第4条)
  • 提出先:建築指導課建築環境G(東大手庁舎3階)
  • 手数料:こちらのページをご覧ください。

5 計画変更時の手続き

変更内容により手続きが異なりますので、計画に変更がある場合、省エネ適判を受けた所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関にご相談ください。
省エネ計画以外の省エネ性能(設計住宅性能評価を受けた住宅等)について変更がある場合は、それらに基づく手続きを行ってください。

5.1 軽微な変更(規則第5条、第13条)

省エネ計画に軽微な変更がある場合、建築基準法の完了検査時に、軽微な変更であることを証する書類が必要となります。

省エネ計画の軽微な変更と完了検査時の提出書類
省エネ計画の軽微な変更 完了検査時の提出書類
A.エネルギー消費性能を向上させる又は当該性能に影響しないことが明らかな変更

軽微な変更説明書

B.一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更

C.再計算によって基準適合が明らかな変更(計画変更に係る省エネ適判を除く)

軽微な変更説明書
軽微変更該当証明書(所管行政庁又は機関に再計算した内容を提出し、交付を受けた証明書)

5.2 計画変更に係る省エネ適判

省エネ適判を受けた省エネ計画に変更がある場合、軽微な変更を除き、建築主は計画変更に係る省エネ適判を受けなければなりません。
なお、計画変更に係る省エネ適判を受ける場合であっても、他の建築基準関係規定に係る変更を行わない場合、又は変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、計画変更に係る確認申請は不要です。
計画変更に係る確認申請を要する場合で、かつ、建築物省エネ法の計画変更に係る省エネ適判を要する場合は、確認済証の交付前に変更に係る適合判定通知書が必要となります。

5.3 省エネ適判の変更手続き

愛知県に提出する、省エネ適判の変更手続きは以下のとおりです。

  • 提出時期:省エネ適判を受けた計画に変更がある場合、完了検査申請前に必要な手続きを確認します。
  • 提出図書:正副2部。省エネ性能確保計画変更調書。様式・添付図書については、こちらのページをご覧ください。
  • 添付図書
    軽微な変更がルートA又はBである場合、該当する変更内容説明書
    軽微な変更がルートCである場合、再計算結果
  • 提出先:建築指導課建築環境G(東大手庁舎3階)
  • 手数料:計画変更に係る省エネ適判又は軽微変更該当証明申請(ルートC)の場合、手数料が必要です。こちらのページをご覧ください。