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建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)

ページID:0333008 掲載日:2023年3月27日更新 印刷ページ表示
建築物省エネ法の各種手続き等はこちら
概要・対象建築物 適合性判定 届   出 認   定 評価・説明 計 算・基 準 様式・添付図書 手 数 料 窓口・問合せ 関連リンク

1 手続き方法

1.1 手続きの流れ

1.1.1 建築確認申請との関係

 省エネ基準に適合していないと確認済証の交付をうけることができません。
 (建築主事又は指定確認検査機関に適合判定通知書の提出が必要となります。)

確認申請と適合性判定の流れ

                省エネ適判と確認申請

1.1.2 建築基準法の完了検査との関係

建築基準法に基づく完了検査においては、建築主事等により次の確認が行われます。

○(直近の適合性判定以降、軽微な変更を行っている場合)変更内容が軽微な変更に該当しているかの確認
○省エネ計画どおりに工事が施工されていることの確認

完了検査の基本的な流れ
            完了検査の基本的な流れ

1.2 計画の変更時の手続き

変更内容により手続き方法が異なりますので、計画に変更があった際には適合性判定を受けた所管行政庁や判定機関にご相談ください。

※完了検査マニュアル参照

1.2.1 計画変更

適合性判定を受けたあとに省エネ計画に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、建築主は計画変更に係る計画変更に係る適合性判定を受けなければなりません。

計画変更が必要となる場合
○ 建築基準法上の用途の変更
○ モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
○ 評価方法の変更(標準入力法⇔標準入力法)

なお、計画変更に係る適合性判定を受ける場合であっても、他の建築基準関係規定に係る変更を行わない場合は、変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、計画変更に係る確認申請は不要です。計画変更に係る確認申請を要する場合で、かつ、建築物省エネ法の計画変更に係る適合性判定を要する場合は、確認済証の交付までに変更に係る適合判定通知書が必要となります。

1.2.2 軽微な変更

軽微な変更の場合、建築基準法の完了検査時に「軽微な変更であることを証する書類」が必要となります。

軽微な変更種類
変  更  内  容 対       応
A.省エネ性能が向上する変更 軽微な変更であることを示す資料を作成し、完了検査時に提出。
B.一定の範囲内用省エネ性能が低下する変更
C.再計算によって基準適合が明らかな変更 再計算した内容を所管行政庁(又は判定機関)に提出し「軽微変更該当証明書」の交付を受ける。完了検査時に提出。

なお、適判性判定を受けたとみなすもの(性能向上計画、低炭素建築物新築等計画等)について変更があった場合は、それらの手続きに基づいて変更手続きを行ってください。

2 様式・添付図書 / 計算方法・基準

様式・添付図書はこちら⇒ 「建築物省エネ法の様式・添付図書一覧」

計算方法・基準はこちら⇒ 「建築物省エネ法の計算方法・基準」

3 手数料

計算方法や特定建築工事に係る床面積に応じて手数料が異なります。
手数料についてはこちら⇒ 「建築物省エネ法手数料一覧 」 

4 その他

 判定機関で適合性判定を受けた建築物が300平方メートル以上の住宅部分を含む複合建築物であった場合、判定機関から所管行政庁へ計画書の写しが送付されます。

住宅部分の審査は所管行政庁が行い、指摘等があれば連絡しますので対応してください。

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