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協力医療機関の届出について

ページID:0588233 掲載日:2024年5月14日更新 印刷ページ表示

協力医療機関の届出について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を構築する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称や取り決め内容等を所轄庁に届け出ることが義務付けられました。
 ついては、つぎのとおり必要書類を提出してください。

届出対象事業

 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、(介護予防)特定施設入居者生活介護

提出方法等

提出先

提出先一覧
施設種別 提出先

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

介護保険指導第一G

(介護予防)特定施設入居者生活介護

尾張福祉相談センター

または

西三河福祉相談センター

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、

特定施設入居者生活介護の指定を受けない

養護老人ホームまたは軽費老人ホーム

施設G

※政令・中核市または東三河広域連合所管施設に係る届出の提出方法は、各所轄庁にご確認ください。

※各市町村が指定する地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護に係る届出の提出方法は、各市町村にご確認ください。なお、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護に係る届出については、県と各市町村それぞれに提出してください。

 

提出書類

 〇(別紙1)協力医療機関に関する届出書 [Excelファイル/49KB]

 〇 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

 〇 老人福祉法・介護保険法に係る変更届または変更許可申請書(※)

※協力医療機関の名称等の変更により、老人福祉法または介護保険法の届出等の内容に変更が生じる場合は、併せてご提出下さい。なお、老人福祉法の変更届(特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホーム)は、各福祉相談センターではなく、高齢福祉課施設グループにご提出ください。

   ・有料老人ホームについて(特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホーム)

   ・介護サービス事業所・施設の届出様式一覧について(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)特定施設入居者生活介護)

提出方法

  郵送

提出時期

  毎年6月1日から6月30日まで

留意事項

 〇 届出書の内容に変更が生じた際は、その都度「協力医療機関に関する届出書」を提出して下さい。

 〇 変更に関する「協力医療機関に関する届出書」を提出した場合は、変更年月日以降初めての6月1日現在の届出は不要になります。ただし、届出不要となった6月1日以降、変更届出がない場合は、翌年の6月1日の届け出は必要となります。

 【例】令和7年10月に変更に関する届出を県に提出 → 令和8年6月の届出は不要 → 令和9年6月に届出が必要

お問い合わせ

 福祉局高齢福祉課
 施設グループ           電話 052-954-6287
 介護保険指導第一グループ  電話 052-954-6289
                     メール korei@pref.aichi.lg.jp