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介護職員等による喀痰吸引等業務の登録申請等について(介護施設・事業所)

ページID:0387679 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 たんの吸引及び経管栄養(以下、たんの吸引等)は医行為に該当し、医師法等により医師・看護師等のみ実施可能となっています。平成23年度までは厚生労働省の通知により、当面のやむを得ない措置として、一定の要件下(本人の文書による同意、適切な医学的管理等)で、介護職員等によるたんの吸引等の実施が認められてきました。(実質的違法性阻却)
 平成24年4月から、「社会福祉士法及び介護福祉士法」が一部改正され、介護職員等がたんの吸引等を行う場合は、喀痰吸引等研修を修了し、医療や看護との連携による安全確保が図られている等、一定の条件が必要となりました。これに伴い、これまで実質的違法性阻却によりたんの吸引等を行っていた介護職員等については、これまで行ってきた範囲で引き続きその行為を行えるように経過措置が定められました。ここでは、経過措置対象者の認定証(変更届等)及び事業者の登録特定行為事業者登録手続きについてお知らせします。
※「経過措置対象者」の認定証の新規交付申請の受付は、平成29年3月31日をもって終了しました。

 ○登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録簿 [Excelファイル/647KB] (令和6年4月1日現在)

 

喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について

 ○喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について [厚生労働省(外部リンク)]
 ※介護職員等の実施する喀痰吸引の取扱いについて [厚生労働省通知]

 

認定特定行為業務従事者認定証(経過措置対象者) ※認定証の新規交付申請の受付は、平成29年3月31日をもって終了しました。

 ○認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)に係る変更届等について [Wordファイル/27KB]

認定特定行為業務従事者認定証(経過措置対象者)の原本証明について

 愛知県が発行した認定特定行為業務従事者認定証の写しに原本証明を希望される方は、次の依頼文書に必要事項を記載のうえ、認定証の写し2部と返信先の住所を記載した返信用封筒(切手を貼付のこと)を添えて、次の送付先へ郵送してください。
 ○依頼文書様式 [Wordファイル/31KB]
【送付先】 〒460-8501(住所記載不要)
愛知県福祉局高齢福祉課 生きがい・福祉医療グループ

事業者登録申請等の手続きについて

 登録特定行為事業者登録申請等の提出書類一覧 [PDF]
 ※ 新規登録申請の場合は、提出書類チェックリストも併せて提出してください。

1 新規登録申請・業務追加登録申請 郵送可

※ 登録申請の提出方法を変更しました。(令和5年9月登録分から適用) 
 (窓口受付→郵送受付)

(1)提出方法

 以下のチェックリストを表紙にして、申請書類と併せて郵送で提出してください。
  〇 提出書類チェックリスト [PDFファイル/81KB] ※ 新規登録申請の場合のみ

(2)提出期限 

 登録を受けたい月の前々月末日まで(消印有効)

 ※1)毎月末日まで(消印有効)に提出された申請について、翌々月1日付けで事業者登録を行います。
  <例> 7月31日(消印)までに提出 →   9月1日付け登録
      8月  1日(消印)以降に提出 → 10月1日付け登録
 ※2)申請書に不備があり補正に時間を要する場合は、登録月が遅れる場合があります。
   また、不備が多い場合は補正対応ではなく、申請書類一式を返送させていただく場合がありますのでご留意ください。

 

2 登録事項変更届出 郵送可

 届出の受け付けは、下記の(1)から(3)までに掲げる事項を変更するときはあらかじめ、(4)に掲げる事項に変更があった時は遅滞なく(10日以内)、その旨を届け出てください。
 (1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 (2)事業所の名称及び所在地
 (3)喀痰吸引等業務開始の予定年月日
 (4)その他厚生労働省令で定める事項(上記以外の申請内容です。)

3 登録辞退届出 郵送可

 特定行為業務を行う必要がなくなったときは遅滞なく(10日以内)、その旨を届け出てください。

< 申請様式等 >

  ※ 一部記載例を追加しました。(令和5年6月)

  ○(様式第1)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書 [Wordファイル/64KB]
    ※【記載例】 [PDFファイル/201KB]
  ○(様式第2)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)業務追加登録申請書 [Wordファイル/57KB]
  ○(様式第3)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録事項変更届出書 [Wordファイル/57KB]
  ○(様式第4)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録辞退届出書 [Wordファイル/50KB]
  ○(様式1号)介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿 [Excel]
    ※【記載例】 [PDFファイル/155KB]
  ○(様式2号)社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書 [Wordファイル/44KB]
  ○(様式3号)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録基準要件に係る書類 [Word]
    ※【記載例】 [PDFファイル/165KB]
  ○(様式3号別紙)登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録基準要件に係るチェックリスト [Excel]
 ※様式3号については、様式3号別紙のチェックリストをすべて文書化する必要があります。

 <参考様式>
  ○ 業務方法書【在宅用】 [Wordファイル/47KB] 
  ○ 業務方法書【施設用】 [Wordファイル/43KB]
  ○ 連絡体制・連携体制表【在宅用】 [Excelファイル/20KB]
  ○ 連絡体制・連携体制表【施設用】 [Excelファイル/21KB]
    ○(別添様式1)介護職員等喀痰吸引等指示書 [Wordファイル/53KB]
  ○(別添様式2)喀痰吸引等計画書様式 [Wordファイル/59KB]
  ○(別添様式3)喀痰吸引等実施報告書様式 [Excelファイル/13KB]
  ○(別添様式4)備品等一覧表 [Wordファイル/33KB]
    ※【記載例】 [PDFファイル/249KB]
  ○(別添様式5)説明書兼同意書 [Wordファイル/34KB]
 

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録における「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の取扱いについて

 介護保険法の改正により、平成30年4月1日から、従来予防給付とされていた介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業へ移行されました。
 つきましては、登録サービス種別に「介護予防訪問介護」又は「介護予防通所介護」と記載されている事業所につきましては、登録サービスから削除をさせていただきました。
 事業所の皆様におかれましても、変更届等の提出の際に、両サービスを記入しないよう注意してください。
なお登録通知書の再交付はいたしませんので御了承ください。
※該当事業所のうち、市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業での登録特定行為の実施を行う場合は、新たに「第1号訪問事業」又は「第1号通所事業」での新規登録申請が必要になります。 

Q&A

  ○ Q&A [Excelファイル/37KB]

お問合せ・送付先

〒460-8501(住所記載不要)
愛知県福祉局高齢福祉課
 介護保険指導第二グループ 喀痰吸引事業者登録担当あて
(TEL:052-954-6861) E-mail:korei@pref.aichi.lg.jp
 
(その他のお問合せ先)
 ○障害福祉サービス事業所の事業者登録について
  障害福祉課事業所指導第二グループ(TEL:052-954-7400)
 ○喀痰吸引等研修事業について
  地域福祉課民間福祉活動支援グループ(TEL:052-954-6262)
 ○認定特定行為業務従事者認定証について(第一号、第二号、第三号研修修了者)
  地域福祉課民間福祉活動支援グループ(TEL:052-954-6262)
 ○経過措置対象者の認定行為業務従事者認定証について(不特定多数の者対象)
  高齢福祉課生きがい・福祉医療グループ(TEL:052-954-6285)
 ○経過措置対象者の認定行為業務従事者認定証について(特定の者対象)
  障害福祉課事業所指導第二グループ(TEL:052-954-7400)
 
 
 
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