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令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出について
令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出について(愛知県指定分)
※注意事項※
本ページは愛知県指定の介護事業所分の届出についてお示ししたものです。
複数の指定権者から指定を受けた事業所を所管する場合は、それぞれの指定権者へ提出が必要となりますのでご注意ください。
○令和7年度の実績報告書については、後日、次のページでご案内いたしますので、今しばらくお待ちください。。
→令和7年度介護職員処遇改善加算等の届出について
○介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業については次のページをご確認ください。
→介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について
お知らせ
| 令和8年3月10日 | 1 提出方法及び提出期限 令和8年度処遇改善加算の提出期限をご案内します。 |
| 介護職員処遇改善加算等取得促進事業について |
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令和8年度の実施時期は未定です。
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【参考】令和7年度実施内容 介護職員等処遇改善加算の取得を促進するため、次の事業を実施します。 ○介護職員等処遇改善加算取得促進WEBセミナー 介護職員等処遇改善加算取得促進WEBセミナーのご案内 | 介護労働安定センター ○介護職員等処遇改善加算に関する相談 介護職員処遇改善加算等取得促進事業による介護サービス事業所等向け無料相談のご案内 | 介護労働安定センター ※申込みの状況によっては、対応できないない場合がございますのでご了承ください。 |
国からの通知
・「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について(令和8年3月4日付け) [PDFファイル/921KB]
その他の資料や説明動画(制度内容、計画書の作成方法について)は、厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
〇介護現場における賃上げ促進税制の活用に係るリーフレットについて(令和6年5月15日付 厚生労働省老健局老人保健課事務連絡) 事務連絡 [PDFファイル/47KB] 事業者向けリーフレット [PDFファイル/146KB]
令和8年6月介護職員等処遇改善加算の報酬改定について
○改定の概要
・介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置を実施するととも に、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置を実施する。 ※合計で、介護職員について最大月1.9万円 (6.3%)の賃上げ(定期昇給0.2万円込み)が実現する措置。
・ 具体的には以下の措置を講じることとする。(あわせて、申請事務負担等を考慮した配慮措置を講じる。)
(1)今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大する(加算率の引上げ)。
(2)生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける(加算I・IIの加算率の上乗せ)。
(3)処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設する。



1 提出方法及び提出期限
提出方法
各指定権者へ届け出てください。愛知県指定分については郵送です(本届出に限っては、電子申請で受け付けることができません)。
※提出すべき指定権者及び提出先については、以下を参照。(問合せについても同様。)
・サービス毎の指定権者及び提出先の確認→指定関係受付機関一覧 [PDFファイル/124KB]
・愛知県指定分の詳細はこちら
提出期限
令和8年6月から訪問看護、訪問リハビリテーション等が新たに処遇改善加算の対象となることから、当該事業所を運営しているか否かで下記のとおり提出期限が異なりますので、必ずご確認ください。
(1)令和8年6月報酬改定以前から処遇改善加算対象のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション以外のサービス)(以下「従前加算対象サービス」という。)のみを運営する事業者
令和8年4月15日予定
(2)令和8年6月報酬改定で処遇改善加算の対象となるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション)(以下「新規加算対象サービス」という。)を運営する事業者
(A)同一法人内で従前加算対象サービスの事業所を運営する事業者
令和8年4月15日予定
(B)同一法人内で訪問看護及び訪問リハビリテーションのみを運営する事業者
令和8年6月15日予定
| 運営するサービスの別 | 提出期限 | 該当パターン | |
|---|---|---|---|
| 従前加算対象サービスのみを運営する事業者 | 令和8年4月15日予定 | 上記(1) | |
| 新規加算対象サービス(訪問看護・訪問リハビリテーション)を運営する事業者 | 新規加算対象サービス以外のサービスを提供する事業所を運営している | 令和8年4月15日予定 | 上記(2)(A) |
| 新規加算対象サービスの事業所のみ運営している | 令和8年6月15日予定 | 上記(2)(B) |
(3)事業所新規指定と同時に算定を開始する場合
新規指定書類と合わせて提出してください。なお令和8年4月1日指定予定の事業所につきましては、令和8年3月中に指定権者と調整のうえ届出を行ってください。
2 提出書類(計画書様式等)
計画書に添付する書類について
※後日掲載
介護給付費算定に係る届出書(別紙2)
※後日掲載
介護給付費算定に係る一覧表(別紙1-1,1-2)
※後日掲載
処遇改善計画書
※後日掲載
3 変更の届出について
※後日掲載
4 特別な事情に係る届出書について
※後日掲載
5 令和8年度の実績報告書について
令和8年度介護職員処遇改善加算等の実績報告の提出期限は令和9年7月31日(当日消印有効)です。
〇令和7年度実績報告書
令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は、加算の総額を上回る介護職員等の賃金改善の完了を確認したうえ、必ず期日までに各担当窓口に提出してください。なお、実績報告の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となることがあります。
※令和7年度介護職員処遇改善加算等の実績報告の提出期限は令和8年7月31日(当日消印有効)です。
様式等は、次のホームページで後日、ご案内します。
各種届出の提出先について(愛知県指定分)
| サービスの種類 | 提出先 |
|---|---|
| 訪問介護、訪問入浴、通所介護、通所リハ※ |
所管の福祉相談センター TEL 052-961-1423 TEL 0564-27-2737 |
| 短期入所生活介護(単独型、併設型) | |
| 短期入所療養介護(一般指定のみ)、特定施設入居者生活介護 | |
| 【令和8年度追加サービス】訪問看護、訪問リハビリテーション | |
| 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 |
○高齢福祉課 TEL 052-954-6289 |
| 短期入所生活介護(空床型のみ)、短期入所療養介護(施設みなし) |
※介護老人保健施設、介護医療院の施設みなしの通所リハは、新規許可申請と同時の届出の場合のみ、他の加算と同様に高齢福祉課に提出してください。
【注意事項】
・介護職員等処遇改善加算の届出は郵送でお願いいたします。(本届出に限っては、電子申請で受け付けることができませんのでご留意ください。)
・郵送の際、封筒には必ず朱書きで「令和7年度介護職員処遇改善加算等計画書在中」と記入してください。郵便事故を防ぐ目的で、可能な限り簡易書留等でお願いします。
・計画書及び実績報告書について、所管を誤って提出されるケースが散見されます。必ず所管の部署へ提出するようお願いいたします。

