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介護老人保健施設・介護医療院等の室料相当額の控除及び多床室における基準費用額の変更について

ページID:0593368 掲載日:2025年7月7日更新 印刷ページ表示

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○介護老人保健施設については、介護保険法上「日常生活上の世話」を行う施設であるものの、在宅復帰及び在宅療養支援を行う施設であり、実態として、死亡退所が少ない、といった点が介護医療院や介護老人福祉施設と異なるところ、療養型及びその他型の介護老人保健施設については、介護保険法上「日常生活上の世話」を行う施設であり、実態として、死亡退所が多く事実上の生活の場として選択されていること。

○介護医療院については、介護保険法上「日常生活上の世話」を行う長期療養・生活施設であり、ターミナルケアを含め、利用者に必要な医療も提供されていること、実態として、死亡退所が多く事実上の生活の場として選択されていること。

以上のことから、療養型及びその他型の介護老人福祉施設及びII型介護医療院について、在宅でサービスを受ける者との負担の均衡を図るため、多床室の室料負担を求めることとなりました。

なお、具体的な変更内容は次の通りです。
(1)該当する多床室の入所者について、基本報酬から室料相当額として26単位/日を減算
(2)該当する多床室の入所者における基準費用額(居住費)を437円から697円に変更(+260円/日)

【事務連絡】令和7年8月からの室料相当額控除について [PDFファイル/668KB]

費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(抜粋) [PDFファイル/52KB]

1.室料相当額控除について

室料相当額控除の該当の有無におけるアンケート(※介護老人保健施設のみ)

 愛知県内(政令市、中核市及び東三河広域連合を除く。)の介護老人保健施設においては、次のアンケートに令和7年7月25日(金曜日)17時30分までにご回答ください。(該当の有無に関わらずご回答ください。)

【アンケート】介護老人保健施設・介護医療院・短期入所療養介護の室料相当額控除に係る届出について

介護給付費算定に係る体制等の届出

 上記アンケートで室料相当額控除に「該当する」とご回答した介護老人保健施設と、全てのII型介護医療院については(いずれも当該施設に付随する(介護予防)短期入所療養介護を含む。)、次の記載例を参照の上、作成した書類を令和7年8月1日(金曜日)17時30分までに愛知県高齢福祉課に提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表 [Excelファイル/150KB]

2.多床室の居住費変更について

 上記アンケートで「該当あり」となった介護老人保健施設及びII型(特別)介護医療院について、多床室の室料を変更する場合は、高齢福祉課に事前相談の上、変更届を提出してください。ただし、基準費用額(697円)どおりに変更する場合は、事前相談及び変更届は不要です。その他、以下を御確認いただき、事前相談及び変更届を提出してください。(変更届における必要書類は、サービスごとの「変更・廃止・休止・再開・加算に必要な添付書類一覧」をご確認ください。)
なお、室料相当額控除に該当しない施設については、従来どおり事前相談及び変更届の提出が必要です。

様式はこちら⇒介護サービス事業所・施設の届出様式一覧について

必要書類の確認はこちら⇒サービスごとの添付書類一覧表 [PDFファイル/1.3MB]

 
変更後の利用料(居住費) 事前相談の要否 変更届の要否
基準費用額どおりの料金 不要 不要
基準費用額と異なる料金 室料相当額(260円)を増額するもの 不要 必要
上記以外のもの 必要 必要
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