本文
【受付終了】先進環境対応自動車導入促進費補助金のご案内 (※ 導入後申請分)
※令和2年度の制度については、こちらをご覧ください↓
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/evphvfcv-subsidy2020.html
<お知らせ>令和3年度の補助金申請の受付は終了しました。
令和4年度補助事業(予算の成立を前提とします)のホームページは現在準備中です。
※こちらのページは、自家用登録(いわゆる白ナンバー)のEV・PHV・FCV(トラック・乗用車)用です(導入後申請分)。これら以外の車種は、導入前の申請が必要です。→導入前申請のページへ
・ユニバーサルデザイン(UD)タクシー(ハイブリッド自動車に限る)の補助制度はこちら
・<注意!> 自家用登録(いわゆる白ナンバー)のEV・PHV・FCV(トラック・乗用車)は、導入(車両登録及び支払)後の申請となりました。それ以外の車種は、従来どおり導入前の申請が必要です。
・<注意!> 申請等の様式を一部変更しました。必ず今年度の様式をお使いください。
・<注意!!> 補助要件に合致しないため、補助対象外となる申請が多発しています。申請時の注意事項についてまとめましたので、ご購入前に必ず御一読・御理解の上で自動車の購入を行ってください。また、Webページ上にも注意すべきことを記載しておりますので、合わせてご確認ください。
申請にあたっての注意事項(令和3年12月更新) [PDFファイル/134KB]
・<お知らせ>感染予防のため、書類の提出は郵送で行っていただきますようお願いします。また、補助金についての相談は電話での対応とさせていただきますので、下記問合せ先までご連絡ください。
目次 (導入後申請分 ※UDタクシー及び導入前申請分を除く)
6 その他(自動車税の課税免除制度・自動車導入時の融資制度について)
1 先進環境対応自動車導入促進費補助金の概要(導入後申請分のみ)
愛知県は、自動車からの温室効果ガス排出量の削減及び大気環境の改善を目的として、先進環境対応自動車の導入を行う中小企業等の事業者、自動車リース事業者に対して、その経費の一部を補助します。
自家用登録車両(いわゆる白ナンバー)のEV・PHV・FCV(トラック・乗用車)は、車両の導入(車両登録、代金支払)から30日以内に申請してください。
個人による購入(マイカー使用の購入)は補助対象外です。
車両の使用の本拠は、県内の事業所(支店等を含む)の所在地に限ります。
登記簿記載の会社所在地以外で登録する場合は、その使用の本拠が会社の事業所であることを示す書類が必要です。会社名義で車庫証明がとれる、会社宛ての郵便物が届く等の理由だけでは補助対象とならない場合があります。
※事業所の所在地として、社宅や法人代表者・社員の住居は除きます。
補助対象となる車両は車検証の備考欄に「新規登録」と記載されているものに限ります。
変更登録がされた車両については補助対象とはなりません。(希望ナンバーへの変更を行った場合は、この限りではありません。その場合は新規登録の際の車検証と番号変更後の車検証を合わせてご提出ください。)
※申請にあたっては、「2 補助金の申請から交付までの流れと注意事項」を必ずお読みください。
【補助制度の参考資料】
- 補助金案内リーフレット(導入後申請用) 自家用登録EV・PHV・FCV(トラック・乗用車) (PDF [1.58MB])
- 補助金申請の手引き(PDF [9.54MB])
- よくある質問集(PDF [87KB])
- 補助金交付要綱 (PDF [300KB])
- 補助金取扱要領 (PDF [106KB])
(1) 募集期間
令和3(2021)年4月1日(木曜日)から令和4(2022)年3月31日正午(木曜日)(必着)まで
(2) 補助対象事業
先進環境対応自動車(新車)の導入
(令和3(2021)年4月1日(木曜日)から令和4(2022)年3月31日(木曜日)までに車両登録及び車両代金の支払いを行うもの)
(3)補助対象事業者
事業の種類 | 補助対象事業者 |
---|---|
自家用登録(白ナンバー)の 車両を導入する場合 |
|
※ 以下のいずれかに該当する会社若しくは個人が対象となります。
・「中小企業信用保険法」に規定する会社若しくは個人(a、bのどちらかを満たすもの) a.資本金が3億円(小売・サービス業では5,000万円、卸売業では1億円)以下の法人 b.従業員が300人(小売業では50人、卸売・サービス業では100人)以下の法人又は個人 (注)農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業及び金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)を営む会社又は個人は対象外です。 ・「中小企業団体の組織に関する法律」、「農業協同組合法」、「水産業協同組合法」で定める各組合 ・「学校教育法」に規定する学校、専修学校又は各種学校を設置する者 ・「児童福祉法」に規定する児童福祉施設を設置する者 ・「社会福祉法」に規定する第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を経営する者 ・「医療法」に規定する病院若しくは診療所、介護老人保健施設又は助産所を設置する者 |
(4)補助対象車両及び補助額
自動車検査証(車検証)に所有者であることの記載がある(※1)下表の先進環境対応自動車が補助対象です。
※1 ローン購入等により所有権が留保される場合、車検証上に使用者であることの記載があれば補助対象とします。
補助対象車両 | 申請方法 | 補助対象経費 | 補助額 |
---|---|---|---|
電気自動車トラック・乗用車 |
自家用登録(白ナンバー):導入後に申請 |
蓄電池を搭載することで車両価格に上乗せされる経費 |
3ナンバー車: 一充電走行距離は、原則、ホームページ・カタログ等の公開されている情報をもって算定いたします。 |
3ナンバー車以外: 一充電走行距離は、原則、ホームページ・カタログ等の公開されている情報をもって算定いたします。 |
|||
プラグインハイブリッド自動車トラック・乗用車 |
200千円 |
||
燃料電池自動車乗用車 |
燃料電池を搭載することで車両価格に上乗せされる経費 |
600千円 |
2 補助金の申請から交付までの流れと注意事項 (導入後申請分のみ)
(1) 補助金の申請から交付までの流れ
(2)申請から交付までの流れに関する注意事項
- 予め補助要件をご確認ください。事前のご相談も承ります。
- 車両の使用の本拠は、事業所(支店等を含む。社宅や法人代表者・社員の住居は除く。)の所在地に限ります。
(3)補助対象外となる場合について
以下に該当する場合は補助対象外となりますので、ご注意ください。
- マイカーとして使用するために先進環境対応自動車を導入する場合
(例)使用の本拠が社宅、法人代表者や個人事業主の自宅となる等(事業のために使用していないとして補助対象外となる可能性があります。) - 申請と車両の導入(登録、支払い)が同一年度内に行われない場合
(例)販売店による車両代金の領収が一部、前年度の2021年3月以前になされていて、車両の登録が2021年4月以降になる場合等 - 車検証の備考欄に「新規登録」と記載されていない場合 補助対象となる車両は新規登録された車両に限ります。ただし、希望ナンバーへの変更を行った場合は、新規登録時と番号変更時の車検証を合わせてご提出ください。
(4)所有権留保車両を導入する場合の注意 【重要】
- 補助対象となるためには、令和3(2021)年4月から令和4(2022)年3月末までに車両代金全額が自動車販売会社へ支払われている必要があります。
(例)自動車販売会社による割賦販売等で、令和4(2022)年3月末までに車両代金に一部でも未払いがある
クレジット会社から自動車販売会社への支払が、令和4(2022)年4月以降になる
- 自動車の使用者(申請者)が令和4(2022)年3月末までに実際に負担した金額以上に補助金を交付できません。
(例)FCV(補助額60万円)を導入した場合でも、申請者による令和4(2022)年3月までの負担分が40万円の場合、40万円しか補助できません。
3 申請時の提出書類 (導入後申請分のみ)
- 車両の導入(車両登録、代金支払)から30日以内に交付申請をしてください。
- 申請にあたっては、下表1~10をご提出ください。
- 必要に応じて下記に記載のない書類のご提出をお願いすることがあります。
番号 | 書類名 | 様式等 | 記入例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 |
交付申請書兼実績報告書 事業報告書 役員一覧 |
様式1の2(別紙1及び別紙3含む) [Wordファイル/33KB] | 記入例 [PDFファイル/112KB] |
押印は不要 リースの場合、「役員一覧」についてはリース事業者、貸与先事業者の両方が必要 |
2 |
現在事項全部証明書 又は 履歴事項全部証明書(※) |
原本 (発行から3ヶ月以内) |
- |
リースの場合はリース事業者、貸与先事業者の両方が必要 |
3 |
自動車車検証 |
写し | - | |
4 |
車両代金請求書 |
写し | - |
|
5 |
代金支払を証する書類 |
写し | - |
領収書の写し等 |
6 |
ローン契約書 |
写し | - |
ローン購入による所有権留保の場合のみ必要 |
7 |
貸与料金算定根拠明細書 |
県様式 [Wordファイル/57KB] | 記入例 [PDFファイル/45KB] |
押印は不要 リースの場合のみ必要 |
8 |
リース契約書 |
写し | - |
リースの場合のみ必要 |
9 |
愛知県受取人届出書 |
県様式 [Excelファイル/78KB] | 記入例 [PDFファイル/127KB] |
過去に補助金申請をしており、振込口座の登録内容に変更がない場合は不要 |
10 |
補助金の請求書 |
県様式 [Wordファイル/31KB] |
押印は不要 |
(※)個人事業者の場合(貸与先が個人事業であるリースの場合を含む)、現在事項全部証明書や履歴事項全部証明書の代わりに、下表2a~2dの書類をご提出ください。
番号 | 書類名 | 様式等 | 記入例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2a |
住民票 |
原本 (発行から3ヶ月以内) |
- |
マイナンバーの記載がないものを用意すること リースの場合は貸与先の個人事業のものを用意すること |
2b |
前年度所得税の確定申告書 (第1表及び第2表) |
写し | - | |
2c |
使用目的等に係る申立書 |
県様式 [Wordファイル/49KB] |
|
押印は不要
|
2d |
リース事業者の履歴事項全部証明書 |
原本 (発行から3ヶ月以内) |
- |
リースの場合のみ必要 |
4 財産処分の制限について
5 国・市町村の補助制度
- 自家用登録自動車(白ナンバー)のうち電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車については、県の補助制度と併せて経済産業省の補助制度をご利用できます。さらに、市町村の補助が利用できる場合があります。
6 その他
(1) 課税免除制度
愛知県では、地球温暖化対策その他の環境対策を推進する観点から次世代自動車の普及を促進するとともに、県内における次世代自動車の需要の拡大を通じて自動車産業の活性化を図るため、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車に対する自動車税種別割について県独自の課税免除制度を導入しています。
詳細は、「電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に対する自動車税種別割の課税免除について」をご参照ください。
(2) 融資制度
愛知県では、環境負荷低減設備を導入し、省エネに取り組む中小企業者を対象とした融資制度があり、EV・PHV・FCV等先進環境対応自動車を導入する場合にもご利用いただけます。
詳細は、愛知県の融資制度Webページの「パワーアップ資金【環境・省エネ】」をご参照ください。
7 書類の提出先
宛先 | 住所 | 電話 | FAX |
---|---|---|---|
愛知県環境局 |
〒460-8501 |
052-954-6217 (ダイヤルイン) |
052-955-2029 |
8 問合せ先
愛知県の補助制度 | 愛知県 環境局 地球温暖化対策課 自動車環境グループ |
電話 : 052-954-6217(ダイヤルイン) E-mail: ondanka@pref.aichi.lg.jp |
---|---|---|
経済産業省の補助制度 | 一般社団法人次世代自動車振興センター | 電話:03-3548-3231 |
愛知県の融資制度 | 愛知県 経済産業局 中小企業金融課 | 電話:052-954-6333 |