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2026年度愛知県副業・兼業人材活用促進事業費補助金のご案内
1 補助制度について
(1)概要
県内中小企業等が自社の経営課題を解決するため、初めて愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する際に発生する経費を補助します。
<副業・兼業プロフェッショナル人材(副業・兼業プロ人材)とは>
中小企業等の経営課題の解決を図り、「攻めの経営」を実現するために必要な能力や経験、専門性を有している人材であって、業務委託契約等に基づきその業務に従事する者をいう。
<注意点>
愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じないで副業・兼業人材を活用する場合や、愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じた副業・兼業人材の活用が2回目以降の場合は対象外です。
なお、予算がなくなり次第終了となります。
(2)申請対象事業者
次のいずれも満たす中小企業等が対象となります。
・愛知県内に本社又は主たる事業所を有する法人又は個人事業主であること。
・常時雇用する従業員数が300人以下であること。
・国や地方公共団体等の公共法人に該当するものでないこと。
・愛知県の関係団体でないこと。
・国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人でないこと。
・愛知県税に未納の徴収金がないこと。
・愛知県暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
・その他、知事が不適当であると認める者でないこと。
(3)補助対象経費・補助率・補助限度額
次の要件をいずれも満たした上で、副業・兼業プロ人材と契約する必要があります。
・副業・兼業プロ人材との契約期間が6か月以内であること。
・副業・兼業プロ人材との契約が2026年4月1日以降であって、かつ、契約期間(就業期間)の終期が2027年2月末までのものであること。
・日本国内在住の副業・兼業プロ人材を活用するものであること。
・契約の相手方が法人ではないこと。
・愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じた副業・兼業プロ人材の活用が初めてであること。
・補助対象経費に対して、国又は他の地方公共団体から補助金、助成金等の交付を受けていないこと。
・資本関係を有する企業等で雇用されている者を活用するものでないこと。
・補助対象事業者の事業主又は役員の3親等以内の親族を活用するものではないこと。
補助対象経費、補助率、補助限度額
| 補助対象経費 | 内容 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 報酬 | 副業・兼業プロ人材の活用に係る報酬、委託料 | 10分の8以内 | 50万円 |
| 旅費 |
副業・兼業プロ人材が補助事業に従事するため、就業地まで移動する際の交通費(公共交通機関の利用に限る)及び宿泊費 ※1 |
||
| 人材紹介手数料 | 人材紹介事業者の利用に係る人材紹介手数料 |
・補助対象経費は交付決定時の額を上回らないものとします。
・次の経費は補助対象となりません。 消費税及び地方消費税
取消料、キャンセル料
振込手数料、代引手数料
旅行代理店の手数料
自家用車、レンタカー、カーシェア等の公共交通機関以外の移動に要した経費
※1
・1回あたりの往復の交通費(宿泊費を除く)の実費が10,000円以上の場合に対象となります。1回あたりの往復の交通費が10,000円未満の場合は、宿泊費も含め対象となりません。
・公共交通機関の利用に限り補助対象となります。
・経済的かつ合理的と認められる経路・方法又は実費のいずれか低い額を採用します。そのため、審査の結果、申請通りの金額が認められない場合があります。
2 申請手続き
※副業・兼業人材の活用をご検討の中小企業等の方は、まず愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点に人材活用の相談をしてください。
<提出先>
愛知県労働局就業促進課 業務・調整グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
<提出方法>
郵送又は持参
(1)交付申請時
副業・兼業プロ人材が業務に従事する15日前までに以下の書類を提出してください。
※書類の不足により、受理できない場合がありますので、お早めにご提出ください。
・交付申請書(様式第1号)
・補助事業計画書(様式第1号別紙1)
・補助金振込口座指定書(様式第1号別紙2)
・付表 交付申請額の算定根拠及び補助金交付申請額算定表
・誓約書(様式第2号)
・個人情報の提供に関する同意書(様式第3号)
・副業・兼業プロ人材の活用に係る契約書等(案の時点でも可)の写し
※プロ人材の確保(内定)後であれば、契約書(案)をもとに補助金申請をすることもできます。この場合、正式契約後、契約書の写しを県に提出してください。
・愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点に提出した企業情報シートの写し
・会社案内(事業内容がわかるもの)及び定款の写し
・県税について未納がないことの証明書
※6か月以内に取得したものとしてください。写しでも可。
【旅費を申請する場合】
・出発地(原則、副業・兼業プロ人材の自宅)から就業地までの経路と金額がわかるもの(経路検索したWebページの写し等)
【人材紹介手数料を申請する場合】
・人材紹介手数料の額が確認できるものの写し
・その他知事が必要と認める書類
(2)事業終了後
補助事業が完了したときは、完了の日※から起算して30日以内又は2027年3月10日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。
※交付申請を行った事業計画に基づき副業・兼業プロ人材が業務への従事を終了した日を指します。
・実績報告書(様式第8号)
・事業報告書(様式第8号 別紙 補助事業の実績)
・付表 支出明細書
・補助対象経費の支払内容が確認できる書類の写し(請求書、振込明細書、領収書等)
・副業・兼業プロ人材が業務に従事したことが確認できる書類の写し(業務日報等)
・その他知事が必要と認める書類
(3)補助事業を変更する時
交付決定後に補助事業の内容を変更しようとするときのうち、次のいずれかに該当する場合は、変更承認申請書(様式第5号)を提出してください。
・補助金の交付決定を受けた内容を著しく変更しようとするとき(業務内容の変更、就業場所の変更等)
・補助対象経費の合計金額の20パーセントを超えて補助対象経費を変更しようとするとき
※補助対象経費は交付決定時の額を上回ることはできません。
(4)補助事業を中止又は廃止する時
補助事業を中止・廃止しようとするときは、中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を速やかに提出してください。
3 手続きフロー図
4 交付要綱等
(1) 交付要綱
(2) 各種様式
様式第1号(交付申請書)、別紙1(補助事業計画書)、別紙2(振込口座指定書) [Wordファイル/31KB]
付表 交付申請額の算定根拠及び補助金交付申請額算定表【申請時】 [Excelファイル/16KB]
様式第3号(個人情報の提供に関する同意書) [Wordファイル/19KB]
様式第4号(事前着手理由書) [Wordファイル/19KB]
様式第5号(変更承認申請書) [Wordファイル/20KB]
様式第6号(中止・廃止承認申請書) [Wordファイル/19KB]
様式第7号(補助事業遂行状況報告書) [Wordファイル/20KB]
様式第8号(実績報告書)、別紙(補助事業の実績) [Wordファイル/26KB]
付表 支出明細書【実績報告時】 [Excelファイル/16KB]
様式第9号(消費税額等の確定に伴う報告書) [Wordファイル/20KB]
(3) 記入例
ア 交付申請
様式第1号(交付申請書)【記入例】 [PDFファイル/338KB]
付表(交付申請時)【記入例】 [PDFファイル/102KB]
様式第2号(誓約書)【記入例】 [PDFファイル/250KB]
様式第3号(個人情報の提供に関する同意書)【記入例】 [PDFファイル/236KB]
イ 実績報告
様式第8号(実績報告書)【記入例】 [PDFファイル/287KB]
付表 支出明細書(実績報告時)【記入例】 [PDFファイル/80KB]
ウ 請求
(4) 申請の手引き
愛知県副業・兼業人材活用促進事業費補助金申請の手引き [PDFファイル/1.88MB]
5 補助金に関する問い合わせ
愛知県 労働局 就業促進課 業務・調整グループ
電 話:052-954-6363(ダイヤルイン)
メール:shugyo@pref.aichi.lg.jp
※人材活用の御相談は愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点にお問い合わせください

