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愛知県副業・兼業人材活用促進事業費補助金のご案内

ページID:0578816 掲載日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

1 補助制度について

(1)概要

 県内中小企業等が自社の経営課題を解決するため、初めて愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、副業・兼業人材を活用する際に発生する経費を補助します。

<注意点>

 愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じないで、直接、副業・兼業人材を活用した場合や、過去に愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、副業・兼業人材の活用実績がある場合は補助対象となりません。

 なお、予算がなくなり次第終了となります。

(2)補助対象事業者

 次のいずれも満たす中小企業等(常時雇用する従業員数が300人以下であって、愛知県内に本社又は主たる事業所を有する法人又は個人事業主)が対象となります。

 ・国や地方公共団体等の公共法人に該当するものでないこと。

 ・愛知県の関係団体でないこと。

 ・国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人でないこと。

 ・愛知県税に未納の徴収金がないこと。

 ・愛知県暴力団排除条例(平成22年10月15日愛知県条例第34号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

 ・その他、知事が不適当であると認める者でないこと。

(3)補助対象経費・補助率・補助限度額

 補助対象経費、補助上限額、補助率は次のとおりです。​

 ただし、いずれも交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに支払いを完了した費用に限ります。

 
補助対象経費 内容 補助率 補助限度額
報酬 副業・兼業プロ人材(※)の活用に伴う報酬、業務委託による契約額 10分の8以内 50万円
旅費

副業・兼業プロ人材が補助事業に従事するため、就業地まで移動する際の交通費及び宿泊費
なお、愛知県職員等の旅費に関する条例(昭和29年愛知県条例第1号)の例によること

人材紹介手数料 人材紹介事業者の利用に係る人材紹介手数料

※副業・兼業プロ人材
 本業で収入を得ながら本業以外の業務に携わり、中小企業等において必要とされる専門的な分野に関する知識を有し、経営強化につながるような活躍が期待できる者のことをいいます。

 

 なお、次のいずれにも該当するものであることとします。

 ・補助対象経費に対して、国又は他の地方公共団体から補助金、助成金等の交付を受けていないこと。

 ・愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じた副業・兼業プロ人材の活用が初めてであること。

 ・副業・兼業プロ人材との契約期間が5か月以内であること。

 ・資本関係を有する企業等で雇用されている者を活用するものでないこと。

 ・補助事業者の事業主又は役員の3親等以内の親族を活用するものではないこと。

 また、この補助金の補助額は補助対象経費に補助率を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と補助限度額とを比較して少ない方の額の範囲内とする。

 次の経費は補助対象となりません。

 ・消費税及び地方消費税
 ・取消料、キャンセル料
 ・振込手数料、代引手数料
 ・旅行代理店の手数料
 ・レンタカー、カーシェアでの移動に要した経費

2 申請手続き

・副業・兼業人材の活用をご検討の中小企業等の方は、愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点に人材活用の相談をしてください。

・副業・兼業人材とのマッチング成立後、副業・兼業プロ人材が業務に従事する15日前までに申請書等の書類を提出してください。

<提出先>

愛知県労働局就業促進課 業務・調整グループ

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

(1)交付申請時

 副業・兼業プロ人材が業務に従事する15日前までに以下の書類を提出してください。

 ・交付申請書(様式第1号)

 ・誓約書(様式第2号)

 ・個人情報の提供に関する同意書(様式第3号)

 ・副業・兼業プロ人材の活用に係る契約書等の写し

 ・愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点に提出した企業情報シートの写し

 ・会社案内(事業内容がわかるもの)及び定款の写し

 ・県税について未納がないことの証明書
  ※6か月以内に取得したものとしてください。写しでも可。

 ・その他知事が必要と認める書類

(2)事業終了後

 補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。

 ・実績報告書(様式第8号)

 ・補助対象経費の支払内容が確認できる書類の写し

 ・副業・兼業プロ人材が業務に従事したことが確認できる書類の写し

 ・その他知事が必要と認める書類

(3)補助事業を変更する時

 交付決定後に補助事業の内容を変更しようとするときのうち、次のいずれかに該当する場合は、変更承認申請書(様式第5号)を提出してください。

 ・補助金の交付決定を受けた内容を著しく変更しようとするとき

 ・補助対象経費の合計金額の20パーセントを超えて補助対象経費を変更しようとするとき

(4)補助事業を中止又は廃止する時

  補助事業を中止・廃止しようとするときは、中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を速やかに提出してください。

3 手続きフロー図

手続きフロー図 [PDFファイル/92KB]

4 交付要綱等

(1) 交付要綱

交付要綱 [PDFファイル/114KB]

(2) 各種様式

様式第1号(交付申請書) [Wordファイル/30KB]

付表(交付申請時) [Excelファイル/16KB]

様式第2号(誓約書) [Wordファイル/20KB]

様式第3号(個人情報の提供に関する同意書) [Wordファイル/19KB]

様式第4号(事前着手理由書) [Wordファイル/19KB]

様式第5号(変更承認申請書) [Wordファイル/20KB]

様式第6号(中止・廃止承認申請書) [Wordファイル/19KB]

様式第7号(補助事業遂行状況報告書) [Wordファイル/20KB]

様式第8号(実績報告書) [Wordファイル/25KB]

付表(実績報告時) [Excelファイル/15KB]

様式第9号(消費税額等の確定に伴う報告書) [Wordファイル/20KB]

(3) 記入例

ア 交付申請

様式第1号(交付申請書)【記入例】 [PDFファイル/175KB]

付表(交付申請時)【記入例】 [PDFファイル/96KB]

様式第2号(誓約書)【記入例】 [PDFファイル/250KB]

様式第3号(個人情報の提供に関する同意書)【記入例】 [PDFファイル/234KB]

イ 実績報告

様式第8号(実績報告書)【記入例】 [PDFファイル/101KB]

付表(実績報告時)【記入例】 [PDFファイル/76KB]

(4) 申請の手引き

愛知県副業・兼業人材活用促進事業費補助金申請の手引き [PDFファイル/599KB]

5 補助金に関する問い合わせ

愛知県労働局就業促進課業務・調整グループ

電  話:052-954-6363(ダイヤルイン)

メール:shugyo@pref.aichi.lg.jp

※人材活用の御相談は愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点にお問い合わせください

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