本文
河川について
豊田加茂建設事務所が所管する河川管理について
管轄河川について
木瀬ダムについて
河川管理に関する諸制度・諸手続のご案内
河川愛護活動報奨制度について
- 県が管理する河川で、草刈りやゴミ拾い等の清掃活動を実施した団体に、報奨費を支払います。
- 事前に、活動計画をご連絡いただきまして、活動内容が制度の対象か確認し、必要な助言を行います。
- 活動実績報告書に、必要書類(参加者名簿、活動写真、活動場所を記入した地図等)を添付して提出いただきます。
- 活動内容や人数等を確認し、年度末に一括して報奨費を支払いします。
詳しい制度案内(建設局河川課ウェブページへのリンク、別ウインドウで表示されます)
報奨費の受取に必要な事務手続き(別ウインドウへ移行します)
愛知コミュニティリバー事業について
- 自分たちの近くの河川を自分たちの団体できれいにしたい、という地域住民の皆さんの要望に応えるため、愛知県では、県が管理する河川の草刈り作業を、地域住民団体等に委託する事業(通称「愛知コミュニティーリバー推進事業」と言います。)を実施しています。
- どんな制度?(建設局河川課ウェブページへのリンク、別ウインドウで表示されます)
- 対象となるか、必要な手続は、というような制度についての質問等ありましたら、当建設事務所維持管理課維持修繕第一グループ(ダイヤルイン0565-35-9328)まで、お問い合わせください。
河川占用許認可業務について
許可手続が必要なもの
- 流水の利用
- 工作物の設置(木を植えるなどの行為を含む)
- 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為
- 砂利、土石、竹木、あし、かや、笹など、河川の産出物を採取する行為
河川法上の根拠規定
- 流水の利用は、河川法第23条及び第23条の2に規定される、流水の占用許可手続
- 工作物の設置等に伴う河川敷地の占用は、河川法第24条に規定される、土地の占用の許可手続、また、工作物の設置行為自体は、河川法26条に規定される、工作物の新築等の許可手続
- 土地の形状を変更する行為は、河川法第27条に規定する、土地の掘削等の許可手続
- 土石等の河川産出物を採取する行為は、河川法第25条に規定される、土石等の採取の許可手続
必要な河川法上の手続きは?
河川境界立会について
県が管理する河川の土地と、隣接する土地の境界は、協議して境界を決めています。
協議には、県の定めた土地境界確定申請書を提出していただいています。
申請書の提出にあたっては、現地測量した成果図面を添付していただいています。
申請書の内容を確認したうえで、現地で境界立会を実施します。
境界の協議が成立しましたら、境界を確定し、境界確定通知書を発行いたします。
なお、測量をはじめとする境界確定に要する費用については、申請者負担となります。
土地境界確定に必要な手続きは?
河川保全区域について
河川保全区域として指定した河川(当事務所管内のもの)
一級河川
1 矢作川
- 河川区域から18m
2 明智川の右岸側
- 河川区域から無堤部28m、有堤部10m
なお、右岸とは、川の流れの上流から下流を見て右側を言います。
二級河川
1 境川、ただし、みよし市福田町川端4番地先より下流側
- 河川区域界から18m
河川法上の手続が必要なもの
- 河川保全区域内で、次に掲げる行為を行う場合は、建築確認手続とは別に、河川管理者の許可(河川法第55条の規定による)が必要となる場合がありますので、当事務所まで御確認をお願いします。
1 掘削など土地の形状を変更する行為
2 住宅等の建築物・工作物の新築、又は改築
河川の保全について
河川パトロールについて
通報のお願い
河川施設の破損
- 護岸が壊れている
- 堤防に穴が開いている
不法行為
- 工作物の設置を許可なく行っている
- 土石、竹木の採取を許可なく行っている
これらを見かけましたら、豊田加茂建設事務所維持管理課(ダイヤルイン0565-35-9319)までご連絡ください。
リンク
問合せ
愛知県 豊田加茂建設事務所
維持管理課 管理第二グループ
直通電話 0565-35-9319
E-mail: toyotakamo-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
管轄:豊田市(旧足助町、旧旭町、旧下山村及び旧稲武町を除く)、みよし市
愛知県 豊田加茂建設事務所足助支所
管理課 管理・用地グループ
直通電話 0565-62-0047
E-mail:toyotakamo-ken-asuke@pref.aichi.lg.jp
管轄:豊田市(旧足助町、旧旭町、旧下山村及び旧稲武町)