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河川愛護活動報奨制度申請事務手続きについて

ページID:0346089 掲載日:2023年5月22日更新 印刷ページ表示

手続のご案内

事務手続に必要な様式等のダウンロードについて

ダウンロード資料

こちらでダウンロードできる資料は、建設局河川課ウェブページからダウンロードできる資料と同じものです。
制度概要のチラシ [PDFファイル/198KB]
河川愛護実施要領 [PDFファイル/60KB]
各種様式 [Excelファイル/67KB]
各種様式記載例 [Excelファイル/97KB]

制度のご利用の際の注意事項

市町村等の公的機関の職員が行う職務上の活動は、対象外となります。

  • 例えば、消防団員が消防団として活動する場合、職務上の水防活動である可能性があります。

学校等の教育課程上の活動は、対象外となります。

  • 例えば、学校生徒の授業時間等の拘束的な活動については、学校教育上の活動である可能性があります。

企業のみで構成及び活動している場合は、対象外となります。

提出書類に不備がある場合は、河川愛護活動と認められず、報奨費の支払いができないことがあります。

  • 各種様式のデータ内の注意事項シートを確認して、活動内容が条件に当てはまることについて、ご確認お願いします。
  • 豊田加茂建設事務所が管轄する河川については、こちらの管理河川について(別ウインドウへ移行します)でご確認いただけます。

事前の活動計画書の連絡について

  • 事前に、活動計画をご連絡ください。
  • 申請書類には各活動日ごとの名簿が必要となります。あらかじめ、参加予定者を把握しておかれますと、当日は出欠確認だけで済ますことができます。
  • 参加人数が多い団体では、各班(組)ごとに出欠確認ができるよう、参加予定者の名簿を作成することをお勧めします。
  • 写真で実施作業の履行を確認しますので、各活動日ごとに、同じ場所から、作業前の写真、作業後の写真を撮影してください。
  • 各活動日ごとに、参加した者の人数を確認しますので、全員の姿が確認できるよう写真を撮影してください。
  • 参加人数が多い場合は、全員の姿が確認できる、複数枚の写真が必要となります。
  • 特に、作業前の写真・参加者の写真については、あらかじめ、いつの時点で撮影するのが良いか、日程を確認して撮影日を設定し、愛護活動に臨まれることをお勧めします。
  • 実施作業・写真撮影等を行う際は、新型コロナウイルス感染防止対策にご留意いただきますようお願いします。

活動後の実績報告について

  • 記載例を参考に、申請書及び各種添付書類を作成してください。
  • 書類の提出は、豊田市役所河川課、又は当建設事務所(足助、下山、稲武、旭地区は足助支所)にお願いします。
  • 報奨費の支払は、口座振替となりますので、愛知県受取人届出書の作成をお願いします。
  • 愛知県受取人届出書は、報奨費の受取人名義で作成ください。
  • 報奨費の受取人名義と口座の名義人が異なると、報奨費の支払いができなくなります。
  • 団体代表者(実績報告書の作成・提出名義人)と受取人(口座名義人)が異なる場合は、委任状を提出ください。
  • 口座振替不能防止のため、支払先口座通帳の、口座番号、名義人が確認できる面の写しを添付してください。
  • 団体規約・定款等(組織、運営についての規約)の写しを添付してください。

必要な書類

問合せ

愛知県 豊田加茂建設事務所
維持管理課 管理第二グループ
直通電話 0565-35-9319
E-mail: toyotakamo-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
管轄:豊田市(旧足助町、旧旭町、旧下山村及び旧稲武町を除く)、みよし市

愛知県 豊田加茂建設事務所足助支所
管理課 管理・用地グループ
直通電話 0565-62-0047
管轄:豊田市(旧足助町、旧旭町、旧下山村及び旧稲武町)

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