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河川愛護活動報奨制度申請事務手続きについて

ページID:0346089 掲載日:2024年6月12日更新 印刷ページ表示

手続のご案内

河川愛護活動報奨制度の概要

ダウンロード資料

各種様式等は、こちらからダウンロードできます。
 

ご利用にあたっての注意事項

次の1~4に該当する場合は、報奨制度の対象外となります。

  1. 団体等の構成員が10人を下回る団体
  2. 企業のみで構成及び活動する団体
  3. 公務員の職務上の活動
  4. 学校等の教育課程上の活動(学校生徒が授業時間の一環として活動した場合は、学校教育上の活動である可能性があります。)

 

提出書類に不備がある場合は、河川愛護活動と認められず、報奨費の支払いができないことがあります。

  • 申請チェックシートを確認して、チェック欄が「はい」になることを、ご確認ください。
  • 豊田加茂建設事務所が管轄する河川については、こちらの管理河川について(別ウインドウへ移行します)でご確認いただけます。

 

活動報告のために準備すること

  • 申請書類には各活動日ごとの名簿が必要となります。あらかじめ、参加予定者を把握しておくと、当日は出欠確認だけで済ますことができます。また、参加人数が多い団体では、各班(組)ごとに出欠確認ができるよう、参加予定者の名簿を作成することをお勧めします。
  • 写真で実施作業の履行を確認しますので、各活動日ごとに、同じ場所から、作業前の写真、作業後の写真を撮影してください。
  • 各活動日ごとに、参加した者の人数を確認しますので、全員の姿が確認できるよう写真を撮影してください。
  • 参加人数が多い場合は、全員の姿が確認できる、複数枚の写真が必要となります。
  • 作業前の写真・参加者の写真については、あらかじめ、いつの時点で撮影するのが良いか、日程を確認して撮影日を設定し、愛護活動に臨まれることをお勧めします。

 

活動後の実績報告

  • 記入例を参考に、報告書及び各種添付書類を作成してください。
  • 書類の提出は、豊田市役所河川課・各支所又は豊田加茂建設事務所(足助、下山、稲武、旭地区は足助支所)にお願いします。
  • 報奨費の支払は、口座振込となります。
  • 報奨費の受取人名義と口座の名義人が異なると、報奨費の支払いができなくなりますのでご注意ください。
  • 団体代表者(実績報告書の作成・提出名義人)と受取人(口座名義人)が異なる場合は、委任状を提出してください。
  • 口座振込不能防止のため、振込口座の通帳の表紙及び開いて1枚目(名義、口座番号が記載してあるページ)の写しを必ず添付してください。
  • 昨年度と受取人が変更になる場合は、受取人届出書の作成をお願いします。
  • 団体規約・定款、団体名簿など(組織、運営についての規約)の写しを添付してください。

 

必要な書類

団体代表者(実績報告書の作成・提出名義人)と受取人(口座名義人)が異なる場合に提出してください。

口座名義の欄は、省略せずに通帳記載の名義を記入してください。

 

問合せ

愛知県 豊田加茂建設事務所
維持管理課 管理第二グループ
直通電話 0565-35-9319
E-mail: toyotakamo-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
管轄:豊田市(旧足助町、旧旭町、旧下山村及び旧稲武町を除く)、みよし市

愛知県 豊田加茂建設事務所足助支所
管理課 管理・用地グループ
直通電話 0565-62-0047
管轄:豊田市(旧足助町、旧旭町、旧下山村及び旧稲武町)

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