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特定開発行為に対する許可制度
特定開発行為の制限について
特定開発行為とは
次の2つの要件に該当するもの
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土砂災害特別警戒区域内の都市計画法第4条第12項に基づく「開発行為」であるもの
主として、建築物の建築又は特定工作物の建設の用途に供する目的で行う土地の区画形質の変更を行なうものが該当します。
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予定建築物の用途が「制限用途」であるもの
「制限用途」であるものとは、予定建築物の用途が次の3つに該当するもの。
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他人が居住する住宅(自己居住用のものを除く)
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高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設
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用途が定まっていないもので、1.2.になり得る建築物
1.他人が居住する住宅は、分譲住宅、賃貸住宅、社宅等が該当します。
特定開発行為を行なう場合は、愛知県知事の許可が必要となります。
特定開発行為の許可について
許可制度の概要について
特定開発行為許可制度の概要パンフレット [PDFファイル/1010KB]
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図・フローを使用して、分かりやすく説明しています。
許可手続・申請様式について
特定開発行為許可申請の手続は、手続一覧(申請に対する処分):砂防課(別ウィンドウで表示されます)の「特定開発行為許可」をご確認ください。許可申請の様式もダウンロードできます。
技術審査基準について
許可申請に対する審査の技術基準については、建設局砂防課ウェブページ(別ウィンドウで表示されます)の「特定開発行為について」に示す、「特定開発行為許可制度の技術基準」の説明をご確認ください。
事前相談について
許可申請を初めて検討される方、許可の見通しを事前確認されたい方は、許可申請の前に、事前相談を申出ください。
制度の概要は、建設局砂防課ウェブページ「特定開発行為について」(別ウィンドウで表示されます)事前相談の手引きでご確認いただけます。
留意事項
- 特定開発行為の許可申請、審査から許可処分まで、建築物の建築着手までには相当のお時間がかかる場合があります。
- 許可の見通し、審査その他の手続きを円滑に運ぶため、特定開発行為の許可申請をお考えの方は、事前相談の制度を御利用ください。
- 事前相談には、行為内容の概要を確認できる平面図、横断図等の資料を御用意ください。
- 当事務所では、土砂災害特別警戒区域に関する資料を提供できます。
- 事前相談は、当ページ下の問合せ先まで御連絡ください。
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問合せ
愛知県 豊田加茂建設事務所
維持管理課 管理第二グループ
直通電話 0565-35-9319
E-mail: toyotakamo-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
管轄:豊田市(旧市内、藤岡町、小原村)、みよし市
愛知県 豊田加茂建設事務所足助支所
管理課 管理・用地グループ
直通電話 0565-62-0047
管轄:豊田市(旧足助町、旭町、稲武町、下山村)