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砂防指定地・土砂災害(特別)警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域・砂利採取・岩石採取について
豊田加茂建設事務所の所管区域について
豊田市・みよし市
- 豊田市の旧足助町、旧旭町、旧稲武町、旧下山村区域は、足助支所(豊田市足助町)の管轄となります。なお、所在地、連絡先は当ページ下に記載しています。
- 近隣の管轄区域については、建設局砂防課ウェブページ(別ウィンドウで表示されます)、砂防指定地の確認について欄の管轄建設事務所一覧を参照ください。
砂防指定地について
砂防指定地とは
砂防法(明治30年3月30日法律第29号)第2条に基づき、砂防設備を要する土地、又は治水上砂防のために一定の行為を禁止し、若しくは制限するべき土地として、国土交通大臣が指定した土地の区域です。
砂防指定地の指定を要する土地(区域)のうち、主なものは、次のとおりです。
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渓流、若しくは河川の縦横浸食、又は山腹の崩壊等により、土砂等の生産、流送若しくは堆積が顕著であり、又は顕著となるおそれのある区域
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風水害、震災等により、渓流等に土砂等の流出又は堆積が顕著であり、砂防設備の設置が必要と認められる区域
砂防指定地の確認について
砂防指定地での規制・制限行為について
制限行為の許可手続に必要な書類・様式について
許可申請の審査基準について
砂防指定地内行為の監視パトロールについて
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域について
土砂災害警戒区域とは
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号、以下「土砂災害防止法」という。)第7条に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命又身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として指定基準に該当するものを、関係市長(豊田市の土地は豊田市長、みよし市の土地はみよし市長)の意見を聴いて、愛知県知事が指定した区域です。
土砂災害特別警戒区域とは
土砂災害防止法第9条に基づき、警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物の損壊が生じ、住民等の生命又身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として指定基準に該当するものを、関係市長(豊田市の土地は豊田市長、みよし市の土地はみよし市長)の意見を聴いて、愛知県知事が指定した区域です。
土砂災害警戒区域・土砂特別警戒区域の概要
土石流、急傾斜地の崩壊、地滑りという土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、基礎調査を実施し、現地状況等を反映した区域を設定しています。
土砂災害警戒区域等の説明パンフレット [PDFファイル/5.86MB]
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の確認について
土砂災害特別警戒区域での制限について
特定開発行為について
急傾斜地崩壊防止区域について
急傾斜地崩壊危険区域とは
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年7月1日法律第57号、以下「急傾斜地法」という。)第3条に基づき、関係市長(豊田市の土地は豊田市長、みよし市の土地はみよし市長)の意見を聴いて、愛知県知事が指定した区域です。
急傾斜地崩壊危険区域の指定を要する土地(区域)は、 次の1及び2の区域を包括する区域です。
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崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地をいう。以下同じ。)で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に被害のおそれのあるもの
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1に隣接する土地のうち、急傾斜地の崩壊が助長・誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為制限の必要がある土地の区域
急傾斜地崩壊危険区域の確認について
急傾斜地崩壊危険区域での行為制限について
制限行為の許可手続に必要な書類・様式について
地すべり防止区域について
地すべり防止区域とは
地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条に基づき、県知事の意見を聴いて、国土交通大臣又は農林水産大臣が指定した区域です。
地すべり防止区域として指定する区域は、次の 1及び 2の区域を包括する地域(「地すべり地域」と総称。)であって、公共の利害に密接な関連を有するものです。
1 地すべり区域
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地すべりしている区域
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地すべりするおそれのきわめて大きい区域
2 地すべり区域に隣接する区域
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地すべりを助長・誘発している地域
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地すべりを助長・誘発するおそれがきわめて大きい地域
地すべり防止区域内での行為制限について
地すべり防止区域の場所(当事務所管内)
豊田市千足町
- 問合せ先 維持管理課 管理第二グループ:0565-35-9319
豊田市小手沢町
- 問合せ先 足助支所 管理課 管理・用地グループ:0565-62-0047
豊田市大桑町
- 問合せ先 足助支所 管理課 管理・用地グループ:0565-62-0047
砂利の採取・岩石の採取について
必要な手続について
- 砂利採取法・採石法の手続について、詳しい説明は、建設局砂防課ウェブページ(別ウィンドウで表示されます)を参照してください。
砂利採取について
- 砂利採取業を行おうとする者は、砂利採取法に基づく、次の手続が必要となります。
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砂利採取業の登録
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砂利採取計画の認可
岩石採取について
- 岩石の採取事業を行おうとする者は、採石法に基づく、次の手続が必要となります。
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採石業の登録
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岩石採取計画の認可
手続窓口
砂利採取業・採石業の登録手続
- 建設局砂防課 業務・管理グループ (名古屋市中区三の丸3-1-2) 電話052-954-6558
砂利採取計画認可・岩石採取計画認可
- 豊田加茂建設事務所維持管理課 所在地、連絡先は当ページ下に記載しています。
岩石・砂利採取場立入調査について
リンク
問合せ
豊田加茂建設事務所
維持管理課 管理第二グループ
直通電話 0565-35-9319
E-mail: toyotakamo-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
管轄:豊田市(旧足助町・旭町・稲武町・下山村を除く)、みよし市
豊田加茂建設事務所足助支所
管理課 管理・用地グループ
直通電話 0565-62-0047
E-mail: toyotakamo-ken-asuke@pref.aichi.lg.jp
管轄:豊田市(旧足助町・旭町・稲武町・下山村)