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土砂災害特別警戒区域での制限について

ページID:0368896 掲載日:2021年12月3日更新 印刷ページ表示

土砂災害特別警戒区域における制限の概要

特別警戒区域内では、一定の開発行為が制限され、居室を有する建築物に対して建築基準法が適用(構造規制)されます。

詳しくは、制限の概要を説明したパンフレット「区域が指定されると(shiteisareruto [PDFファイル/344.36 KB]」(別ウインドウで表示されます)で、内容をご確認ください。

特定開発行為の制限

制度概要については、特定開発行為許可制度について(別ウインドウで表示されます)で、内容をご確認ください。

建築物の構造規制

居室を有する建築物には、建築基準法上の構造規制・建築確認が適用されます。

  • 特別警戒区域ごとに、急傾斜地の崩壊等の自然現象により建築物に作用する衝撃に対して安全なものとなるよう、建築基準法上の建築物の構造耐力に関する基準が定められ、公示されています。

 

  • 特別に定められている構造基準への適合性を担保するため、建築基準法上確認が必要とされている建築物以外のものであっても、特別に、建築確認の対象となります。

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項については、マップあいち土砂災害情報マップ(リンクは別ウインドウで表示されます)で、公示内容を確認いただけます。

確認方法については、衝撃に関する事項を確認する手引き [PDFファイル/1.22MB](別ウインドウで表示されます)を参考にしてください。

建築基準法、建築確認手続及び審査の基準等に関する問合せ先

所管行政庁は、次の行政機関となりますので、リンク先ウェブページで内容をご確認のうえ、お問合せください。

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問合せ

愛知県 豊田加茂建設事務所
維持管理課 管理第二グループ
直通電話 0565-35-9319
E-mail: toyotakamo-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
管轄:豊田市(旧足助町、旧旭町、旧下山村及び旧稲武町を除く)、みよし市

愛知県 豊田加茂建設事務所足助支所
管理課 管理・用地グループ
直通電話 0565-62-0047
管轄:豊田市(旧足助町、旧旭町、旧下山村及び旧稲武町)

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