ア 浄化槽工事業の登録に関すること
建設業許可を受けていない者、あるいは、土木工事業、建築工事業または管工事業以外の建設業許可しか受けていない者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、浄化槽法に基づき、営業しようとする区域を管轄する知事へ登録申請しなければなりません。(提出先はこちら)
浄化槽工事業者登録手数料 35,000円 浄化槽工事業者更新登録手数料 27,000円 ・浄化槽工事業登録申請書(word62kB)/(PDF23kB) ・浄化槽工事業登録変更届(word28kB)/(PDF6kB)
イ 浄化槽工事業者の届出に関すること
土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可を受けている者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、営業しようとする区域を管轄する知事へ届けなければなりません。(提出先はこちら) この手続きは電子申請・届出システムがご利用いただけます。 電子申請・届出システムはこちら
ウ 廃業の届出に関すること
浄化槽工事業を廃業する場合は、浄化槽工事業廃業等届出書(word35kB)/(PDF55kB)を提出してください。 電子申請・届出システムはこちら