建築物等の解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「法」という。)の規定により、解体工事業を営もうとする方は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(ただし、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可を受けた方は登録不要です。)
次の建設業許可をお持ちですか?
・土木工事業
・建築工事業
・とび・土工工事業 |
YES
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今お持ちの許可で解体工事を実施できます。(登録は不要です) |
NO |
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500万円以上の工事を請け負いますか?
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YES
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建設業の許可が必要です。
建設業許可に関するページはこちら |
NO |
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登録が必要です。
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登録は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事が行うため、複数の都道府県で解体工事を行う方は、各都道府県ごとに登録を受ける必要があります。
解体工事業の登録を受ける方は以下の要件を満たさなければなりません
1 法で定める登録拒否事由に該当しないこと
- 登録申請書又はその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合
- 解体工事業者としての適性を期待し得ない場合
- 法の規定(第35条第1項)により解体工事業者の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
- 解体工事業者で法人であるものが法(第35条第1項)の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
- 法の規定(第35条第1項)により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前記a〜dに該当するとき
- 法人でその役員※のうちに上記a〜dまでのいずれかに該当する者がある者
- 技術管理者を選任していない者
※役員・・・業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
2 技術管理者を選任していること
解体工事について最低限の施工水準を確保していくためには、一定水準以上の知識・技術を持った技術者を工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者(技術管理者)として選任しなければなりません。
ただし、技術管理者は下記の国土交通省令で定める基準に適合しているものでなければなりません。
【表1】
| 資格基準の区分 |
資格基準の内容 |
提出書類 |
| @ |
所定学科+実務経験 |
高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)卒業+実務経験4年以上 |
卒業証書の写し(原本持参)又は卒業証明書の原本+実務経験証明書 |
| 大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)卒業+実務経験2年以上 |
| A |
実務経験 |
実務経験8年以上 |
実務経験証明書 |
| B |
建設業法[技術検定] |
1級建設機械施工技士 |
資格証等の写し(原本持参)(+実務経験証明書) |
| 2級建設機械施工技士(種別が「第一種」又は「第二種」に限る。) |
| 1級土木施工管理技士 |
| 2級土木施工管理技士(種別が「土木」に限る。) |
| 1級建築施工管理技士 |
| 2級建築施工管理技士(種別が「建築」又は「躯体」に限る。) |
| C |
建築士法[建築士試験] |
1級建築士 |
| 2級建築士 |
| D |
職業能力開発促進法[技能検定]+実務経験 |
1級(検定職種が「とび・とび工」に限る。) |
| 2級(検定職種が「とび」もしくは「とび工」に限る。)+実務経験1年以上 |
| E |
技術士法[技術士試験] |
第2次試験のうち技術部門が「建設部門」に限る。 |
| F |
所定学科+実務経験+講習 |
高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)卒業+実務経験3年以上+講習 |
卒業証書の写し(原本持参)又は卒業証明書の原本+実務経験証明書+修了証の写し(原本持参) |
| 大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)卒業+実務経験1年以上+講習 |
| G |
実務経験+講習 |
実務経験7年以上+講習 |
実務経験証明書+修了証の写し(原本持参) |
| H |
国土交通大臣が登録する試験 |
解体工事施工技士(実施機関:(社)全国解体工事業団体連合会) |
合格証等の写し(原本持参) |
| I |
国土交通大臣による認定 |
国土交通大臣が上記@〜Hに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者 |
認定証の写し(原本持参) |
- 所定学科
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
- 講 習
国土交通大臣が実施する講習
国土交通大臣が登録する講習<解体工事施工技術講習(実施機関:(社)全国解体工事業団体連合会)>