大臣許可の経営事項審査の
手続に関するお知らせ
1 内容
・経営規模等評価申請の審査は国土交通省中部地方整備局が行います。
・愛知県は申請書等の書類を受領し、中部地方整備局に送付する経由事務のみ行います。
・申請の受付は、随時行います。
・必要書類は愛知県知事許可とは異なっておりますので、
必要(確認)書類は、国土交通省中部地方整備局の
ホームページなどでご確認ください。
2 手順
@大臣許可建設業者は、経営規模等評価申請書等を愛知県の窓口に提出
A愛知県は、経営規模等評価申請書等に不備がない場合は書類を受付
B愛知県は、受領した経営規模等評価申請書等を中部地方整備局に送付
C中部地方整備局は、経営規模等評価を審査し、大臣許可建設業者に結果を通知
(審査に必要があると認められる場合、中部地方整備局から大臣許可建設業者に報告又は資料の提出を求める場合があります)
3 書類提出先(受付窓口)
愛知県建設部建設業不動産業課建設業グループ
場所 愛知県自治センター2階(名古屋市中区三の丸3−1−2)
電話 052−961−2111 内線2880・2882
4 書類必要部数
・国土交通省中部地方整備局 提出分
・申請者 控え分
・愛知県 提出分 (申請書 様式第二十五号の十一(愛知県分はコピー可)のみ必要。確認資料は不要)
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申請に関することにつきましては、国土交通省中部地方整備局建政部建設産業課 |
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愛知県建設部建設業不動産業課建設業グループ 電話 052−954−6503 |