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宅地建物取引主任者資格登録(関係書類一覧表・様式ダウンロード) |
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行いたい申請・届出の種類を選択して下さい。該当の申請・届出の様式ダウンロードのコーナーへジャンプします。 申請書・届出書の提出は、愛知県建設部建設業不動産業課窓口(愛知県自治センター3階)までお越し下さい。 窓口にお越し頂く際には、申請者のご印鑑(認印で可)をお持ち下さい。 |
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1. 主任者資格登録申請 |
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3. 主任者証交付の申請(宅建試験合格後1年以内の方) ※この申請の提出先:(社)愛知県宅地建物取引業協会 |
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4. 登録移転の申請(他の都道府県→愛知県の場合) ※この申請の提出先:現在の登録先都道府県 |
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必要書類 |
様 式 |
備 考 |
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(1) |
登録申請書 |
登録申請書 (様式第5号) |
(@)必要事項を記入し、記名押印して下さい。 (A)申請書中で記入する「市区町村コード」については、こちらから確認して下さい。 |
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(2) |
誓約書 |
誓約書 (様式第6号) |
申請者自身が、宅地建物取引業法第18条に定める欠格事由に該当が無い旨を誓約して頂きます。この誓約にもかかわらず、欠格事由への該当が認められた場合、登録は拒否されます。 |
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(3) |
身分証明書 (「身分証明書」「身元証明書」「証明書」等、自治体により多少名称が異なります) |
− |
(@)本籍地の市区町村役場で発行する証明書です。「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない」旨(禁治産者、準禁治産者でないと表示されます)及び「破産者で復権を得ない者に該当しない」旨の記載が必要です。 (A)有効期間は、発行から3か月以内です。 (B)外国籍の方は不要です。 |
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(4) |
登記されていないことの 証明書 |
− |
(@)法務局(本局)で発行する証明書です。 →東京法務局(03−5213−1360、郵送可) 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を証するものです。 (A)有効期間は、発行から3か月以内です。 |
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(5) |
住民票 |
− |
(@)住所地の市区町村役場で発行する証明書です。申請者本人のみの記載のもので、本籍・続柄の記載は不要です。 (A)住民基本台帳ネットワークの登録者番号の通知を受けている方・及び利用者カードをお持ちの方は、番号の提示又はカードの利用により、住民票が不要となります。 (B)有効期間は、発行から3か月以内です。 (C)外国籍の方は、「登録原票記載事項証明書」(登録番号が記載されているもの)を提出して下さい。 |
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(6) |
宅地建物取引主任者試験 合格証書 |
− |
(@)コピーの提出か、原本の提示をお願いします。 ※郵送申請(県外在住の方に限る)の場合は、コピーを添付して下さい。 (A)宅地建物取引主任者資格試験合格証を紛失してしまった場合は、下記より合格証に代わる証明書の発行を受け、その原本を添付して下さい。 ・昭和63年以降に合格の方→(財)不動産適正取引推進機構(03-3435-8111) ・昭和62年以前に合格の方→建設業不動産業課にて、「宅地建物取引主任者資格試験の合格証明願」を提出して下さい。 |
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(7) |
顔写真 |
− |
(@)申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチ、横2.4センチ(顔2センチ程度)のカラー写真であること。 (A)登録時の必要枚数は1枚です。「登録申請書」の所定の箇所に貼り付けて下さい。 |
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(8) |
登 録 資 格 を 証 す る 書 類 (ア) | (ウ) の い ず れ か |
(ア) 宅地建物取引業者における実務経験で登録をする場合 |
実務経験証明書及び従業者名簿の写し |
実務経験証明書 (様式第5号の2) |
(@)実務経験が過去10年以内に2年以上ある方。ここでいう実務経験とは、免許を受けた宅地建物取引業者にて、従業者名簿に登載されていることを指します。 (A)愛知県知事免許を受けた宅地建物取引業者で勤務していた方で、当該業者における実務経験が、平成18年3月31日以前の時点で2年以上ある場合は、建設業不動産業課に従事記録が残っているので、従業者名簿の写しは省略可能です。 (B)従業者名簿の写しには、裏面又は余白に、会社名・代表者名・代表印による原本証明が必要です。 |
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(イ) 登録実務講習の受講で登録をする場合 |
登録実務講習修了証 |
− |
講習実施機関の発行する修了証明書(実務講習修了日より10年間有効です。) |
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(ウ) 国・地方公共団体での実務経験で登録をする場合 |
国・地方公共団体等での実務経験を証明する書類 |
− |
(@)それぞれの機関が発行する証明書(様式は任意) (A)所属の部署・当該部署の業務内容・所属期間が分かる書面が併せて必要となります。 |
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(9) |
愛知県収入証紙 (37,000円分) |
− |
(@)建設業不動産業課窓口と同じ建物(愛知県自治センター)の6階売店にて購入できます。 (A)郵送申請(県外在住の方に限る)の場合は、愛知県収入証紙に代えて、37,000円分の郵便為替を同封して下さい。 |
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※ |
戸籍抄本 |
− |
結婚・離婚等の理由により、試験合格時と登録申請時で、氏名に変更がある場合は、合格者と申請者が同一人物であることを確認するため、氏名変更の事実及びその日付の記載のある戸籍の抄本が必要となります。 |
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※ |
居所を証明する書類 申請者の氏名の記載がある公共料金の利用明細・郵便物の写し等 |
− |
住民票のある住所と、事実上の居住地(居所)が異なる方で、居所を連絡先として登録したい場合は、申請者が当該居所に居住していることを示す書類が必要となります。 |
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(注1)※印の付いた書類については、備考に記載された事情に該当する場合に添付して下さい。 |
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(注2)宅地建物取引主任者資格試験の合格から、登録完了、主任者証取得までの手続の流れについては、こちらをご覧下さい。 |
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(注3)県外にお住まいの方は、郵送での申請を受け付けますので、こちらの宛先まで簡易書留にてご送付下さい。 |
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変更事項 |
申請様式 |
添付書類 |
備 考 |
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(1) |
氏名 |
宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書 (様式第7号) |
戸籍抄本 |
(@)氏名変更の事実及びその日付の記載があることを確認して下さい。 (A)戸籍抄本の有効期間は、発行から3か月以内です。 (B)宅地建物取引主任者証の交付を受けている場合は、新しい氏名が記載された主任者証の発行が必要ですので、変更登録申請書は(社)愛知県宅地建物取引業協会(052-524-5221)にご提出下さい。 |
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(2) |
住所 |
宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書 (様式第7号) |
(@) (ア) | (ウ) の う ち 該 当 の も の |
(ア)引越移転の場合→住民票 |
(@)住所・地名・地番変更の事実及びその日付の記載があることを確認して下さい。 (A)申請書中で記入する「市区町村コード」については、こちらから確認して下さい。 (B)住民票の有効期間は、発行から3か月以内です。 |
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(イ)地名変更・区画整理による地番変更の場合→住民票又は住居表示変更証明書 |
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(ウ)外国籍の方→登録原票記載事項証明書(登録番号及び従前の住所が記載されているもの) |
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(A)宅地建物取引主任者証(交付を受けている場合のみ) |
(@)窓口にて、裏面に変更後の住所を裏書きしてお返しします。 (A)郵送申請(県外在住の方に限る)の場合は、裏書きをした主任者証を返送する必要があるため、380円分の切手を貼った返信用封筒を併せて添付して下さい。 |
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(3) |
本籍 |
宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書 (様式第7号) |
(ア) | (イ) の う ち 該 当 の も の |
(ア)本籍移転の場合→戸籍抄本 |
(@)本籍・地名・地番変更の事実及びその日付の記載があることを確認して下さい。 (A)申請書中で記入する「市区町村コード」については、こちらから確認して下さい。 (B)戸籍抄本の有効期間は、発行から3か月以内です。 |
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(イ)地名変更・区画整理による地番変更の場合→住居表示変更証明書 |
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(4) |
従事先 |
宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書 (様式第7号) |
添付書類無し |
― |
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(注1)これらの事実に変更が生じた場合は、遅滞なく変更の登録申請を行って下さい(怠ると、後日変更の履歴が追跡できなくなる場合があります)。 |
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(注2)県外にお住まいの方は、郵送での申請を受け付けますので、こちらの宛先まで簡易書留にてご送付下さい。 |
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必要書類 |
様 式 |
備 考 |
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(1) |
宅地建物取引主任者証 交付申請書 |
宅地建物取引主任者証交付申請書 (様式第7号の2の2) |
主任者資格登録申請時に、建設業不動産業課の窓口にて交付します。 |
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(2) |
主任者管理カード |
主任者管理カード |
主任者資格登録申請時に、建設業不動産業課の窓口にて交付します。 |
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(3) |
顔写真 3枚 (縦3cm×横2.4cm) |
― |
(@)申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチ、横2.4センチ(顔2センチ程度)のカラー写真であること。 (A)「主任者証交付申請書」に1枚、「主任者管理カード」に1枚、所定の箇所に貼り付けて下さい。また、主任者証用に、1枚ご提出下さい。 |
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(4) |
主任者資格登録通知書 |
― |
建設業不動産業課から送付されてきた、主任者資格登録の完了の通知(主任者資格登録番号が記載されたハガキ)です。 |
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(5) |
手数料 (4,500円) |
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(社)愛知県宅地建物取引業協会窓口にて、現金又は愛知県証紙により、4,500円の手数証を納める必要があります。 |
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※ |
送付用封筒 |
― |
発行された主任者証を、郵送で受け取ることを希望する場合は、380円分の切手を貼り付けた送付用封筒の提出が必要です。 |
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(注1)※印の付いた書類については、備考に記載された事情に該当する場合に添付して下さい。 |
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(注2)主任者証交付申請の書類一式は、(社)愛知県宅地建物取引業協会本部へ提出して下さい。 |
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(注3)宅地建物取引主任者資格試験合格後、1年以上が経過している方が、主任者証の交付を受けることを希望する場合は、次の団体のうちいずれかに対し、法定講習の申込みをして下さい。 →(社)愛知県宅地建物取引業協会(052-524-5221) →(社)不動産協会 愛知県法定講習センター(052-571-8847) |
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必要書類 |
様 式 |
備 考 |
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(1) |
登録移転申請書 |
登録移転申請書 (様式第6号の2) |
(@)作成した登録移転申請書は、副本(コピーで可)を作成し、正副併せて提出して下さい。 (A)申請書中で記入する「市区町村コード」については、こちらから確認して下さい。 |
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(2) |
顔写真 1枚 (縦3cm×横2.4cm) |
― |
(@)申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチ、横2.4センチ(顔2センチ程度)のカラー写真であること。 (A)「登録移転申請書」の所定の箇所に貼り付けて下さい。 |
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(3) |
在職証明書 |
在職証明書 (記載例) |
(@)従事している宅地建物取引業者の代表者印を押印した在職証明書をご提出下さい。 (A)在職証明書の様式には特に規定はありませんが、記載例を参考に、@証明者(宅地建物取引業者)A被証明者(登録移転申請者)B従事先の事務所所在地C宅地建物取引業に従事していることが明記されたものをご提出下さい。 |
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(4) |
愛知県収入証紙 (8,000円分) |
― |
建設業不動産業課窓口と同じ建物(愛知県自治センター)の6階売店にて購入できます。 |
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※ |
主 任 者 証 の 交 付 を 受 け て い る 場 合 |
宅地建物取引主任者証交付申請書 |
宅地建物取引主任者証 交付申請書 (様式第7号の2の2) |
現在主任者証の交付を受けている場合は、新たに愛知県知事名の主任者証を交付する必要がありますので、併せてご提出下さい。新しい主任者証の交付を受けるまでの間は、従前の都道府県知事名の主任者証を利用して下さい。 |
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顔写真 3枚 (縦3cm×横2.4cm) |
― |
(@)申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチ、横2.4センチ(顔2センチ程度)のカラー写真であること。 (A)「主任者証交付申請書」に1枚、所定の箇所に貼り付けて頂く他、管理記録用に1枚、主任者証用に1枚ご提出下さい。 |
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愛知県収入証紙 (4,500円分) |
― |
建設業不動産業課窓口と同じ建物(愛知県自治センター)の6階売店にて購入できます。 |
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(注1)※印の付いた書類については、備考に記載された事情に該当する場合に添付して下さい。 |
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(注2)上記の書類が揃いましたら、全ての書類を現在の登録都道府県に提出して下さい。これらの書類は、現在の登録都道府県を経由して愛知県へ転送されます。 |
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(注3)愛知県への転入に先立って、登録内容(氏名・住所・本籍・従事先)の変更がある場合は、現在の登録都道府県に対し、あらかじめ主任者資格登録事項の変更登録申請を行い、登録内容の整理をしておく必要があります。 |
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(注4)愛知県から他の都道府県へ転出する場合の必要書類は、転出先の都道府県へお尋ね下さい。 |
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必要書類 |
様 式 |
備 考 |
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(1) |
宅地建物取引主任者死亡等届出書 |
宅地建物取引主任者死亡等届出書 (様式第7号の2) |
この届出は、本人(本人死亡の場合は相続人)から窓口にてご提出頂く必要があります。 |
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(2) |
抹 消 事 由 を 証 す る 書 類 (ア)〜(エ)のいずれか |
(ア)死亡 |
除籍謄本 又は戸籍謄本 |
― |
本人の死亡年月日及び、死亡した本人と相続人の親族関係が確認できるもの |
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(イ)後見開始又は保佐開始 |
登記事項証明書 |
― |
― |
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(ウ)破産 |
破産決定通知書の写し |
― |
― |
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(エ)有罪判決 |
判決書の写し |
― |
― |
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※ |
宅地建物取引主任者証 |
― |
主任者が、宅地建物取引主任者証の交付を受けていた場合は、併せてご返納下さい。 |
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(注1)※印の付いた書類については、備考に記載された事情に該当する場合に添付して下さい。 |
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(注2)登録の抹消事由は、死亡の他、宅地建物取引業法第18条に定める欠格事由に該当するに至った事です。 |
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(注3)死亡等の届出は、抹消事由が生じてから(死亡の場合は、死亡の事実を知った日から)30日以内にその旨を届け出る必要があります。 |
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必要書類 |
様 式 |
備 考 |
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宅地建物取引主任者資格登録消除申請書 |
宅地建物取引主任者資格登録消除申請書 (細則様式第3号) |
(@)この申請は、主任者本人から窓口にてご提出頂く必要があります。 (A)主任者証をお持ちでない方は、運転免許証、健康保険証等、本人の確認ができる証明書を併せてお持ち下さい。 |
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※ |
宅地建物取引主任者証 |
― |
申請者が、宅地建物取引主任者証の交付を受けていた場合は、ご返納下さい。 |
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(注)※印の付いた書類については、備考に記載された事情に該当する場合に添付して下さい。 |
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