営業保証金の供託及び宅地建物取引業保証協会への入会・変更に関する届出について
営業保証金を供託した場合や、宅地建物取引業を廃業し営業保証金の取戻しを行う場合、宅地建物取引業保証協会への入会・変更などは、次のとおり届出を行ってください。
なお、詳しい内容につきましては、各種届出書などに記載されている説明文をお読みください。
<届出が必要な事由>
1 次のア〜カの事由により営業保証金を供託した場合
営業保証金供託済届出書 及び 供託書の写し(要原本証明) 各1部
- ア 新規免許の取得
- イ 事務所の新設
- ウ 不足額の発生
- エ 保管替え等
- オ 宅地建物取引業保証協会の社員の地位の喪失
- カ 変換(差し替え)
2 次のア〜イなどの事由により官報に営業保証金取戻しの公告をした場合
営業保証金取戻し公告届 及び 官報の写し 各1部
- ア 廃業等届出書の提出などにより免許が失効した場合
- イ 従たる事務所(支店)を廃止した場合などで、営業保証金の額が法定の額を超えることとなった場合
3 営業保証金取戻しの公告から6か月が経過した場合
債権の申出のない証明願 及び 官報の写し 各2部
4 次のア〜ウの事由により宅地建物取引業保証協会へ入会・変更した場合
所属業界団体変更届 及び 社員加入報告書及び弁済業務保証金供託届出書
各1部
- ア 新規免許取得により宅地建物取引業保証協会へ加入した場合
- イ 従来、営業保証金の供託により営業していた業者が、新たに宅地建物取引業保証協会へ加入した場合
- ウ 従来、宅地建物取引業保証協会への加入により営業していた業者が、その協会を退会し、営業保証金の供託をした場合
- エ 従来、宅地建物取引業保証協会への加入により営業していた業者が、その協会を退会し、別の協会へ加入した場合
<提出書類>
「申請書類等ダウンロード(宅地建物取引業)」のページをご覧ください。
<提出先>
建設業不動産業課不動産業グループ(愛知県知事免許業者の窓口です。)