廃業の届出について
次のいずれかに該当することになった場合、その事実が生じた日(個人業者の死亡の場合は、死亡の事実を知った日)から
30日以内に廃業の届出を行わなければなりません。
<廃業の届出が必要な事由(カッコの中は届出を行う者)>
- 個人業者の代表者が死亡した場合(その相続人)
- 法人が合併により消滅した場合(その法人を代表する役員であった者)
- 宅地建物取引業者が破産手続開始の決定をした場合(その破産管財人)
- 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合(その清算人)
- 宅地建物取引業を廃止した場合(代表者)
<提出書類>
「廃業等届出書」 2部 ・ 宅地建物取引業免許証 ・ その他廃業事由が確認できる書類(下記参照)。
「廃業届出書」については、
申請書類等ダウンロード(宅地建物取引業)のページをご覧ください。
1.死亡(個人業者のみ) … 死亡日及び相続人がわかる除籍謄本
2.合併による消滅(法人のみ) … 合併されたことがわかる登記事項証明書(合併された業者のもの)
3.破産(個人又は法人) … 破産したことがわかる書面(破産手続開始決定通知書の写し等)
4.合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散 … 解散したことがわかる登記事項証明書
<提出先>
建設業不動産業課不動産業グループ(
愛知県自治センター3階)
<その他>
- 実際に免許が失効するのは、死亡、合併による消滅の場合はその年月日、それ以外の事由によるときは届出事由の生じた日の年月日に関わらず、廃業等届出書を提出したときになります。
- 一度受理され失効した免許はいかなる理由があっても効力は戻りませんので、廃業等届出書を提出するときは注意してください。
- 弁済業務保証金の取戻しにつきましては、加入している宅地建物取引業保証協会に問い合わせてください。
- 営業保証金(直接供託をしている場合)の取戻しにつきましては、こちらをご覧ください。