変更の届出について
宅地建物取引業者は、次の事項に変更が生じた場合、
30日以内に変更の届出を行わなければなりません。
<提出書類>
申請書類等ダウンロード(宅地建物取引業)のページをご覧ください。
<届出書類の入手先>
「業者名簿登載事項変更変更届出書」は、
申請書類等ダウンロード(宅地建物取引業)のページで様式データをダウンロードできるほか、下記からも入手できます。
(建設業不動産業課窓口での交付)
建設業不動産業課不動産業グループ(
愛知県自治センター3階)窓口にて、書類一式の交付を行っています。
(各保証協会の会員の方)
社団法人愛知県宅地建物取引業協会又は
社団法人全日本不動産協会(愛知県本部)に加入している場合、協会の各支部に書類一式が用意されています。
<変更の届出が必要な事項>
- 商号又は名称の変更
- 法人の代表者の就退任
- 法人の役員の就退任
- 主たる事務所(本店)の所在地の移転
- 従たる事務所(支店)の新設、所在地の移転、名称の変更、廃止
- 政令使用人の就退任(事務所間の異動を含みます。)
- 専任の取引主任者の就退任(事務所間の異動を含みます。)
- 代表者、法人の役員、政令使用人又は専任の取引主任者の氏名の変更
<提出先>
建設業不動産業課不動産業グループ(
愛知県自治センター3階)