宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分について
平成20年4月1日以降に愛知県知事が監督処分(指示処分、業務停止処分及び免許取消処分)を行った業者を掲載することとしています。なお、掲載期間は、処分日から5年間としています。
また、宅地建物取引業者名簿については、次の場所で閲覧できることになっており、平成20年3月31日以前の監督処分についても併せて閲覧できます。
* 閲覧の場所 : 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県建設部建設業不動産業課
なお、本ページの無断転載・編集等を禁じます。
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処分年月日 |
商号又は名称・氏名 |
事務所所在地 |
代表者氏名 |
免許証番号 |
処分内容 |
処分理由 |
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平成24年1月12日 |
興和ホーム株式会社 |
名古屋市名東区松井町354番地 |
丹羽 健 |
(2)19932 |
宅地建物取引業法65条1項の規定による指示 |
土地及び建物の売買の広告をするときに、自己が媒介して売買を成立させる旨の取引態様を明示して、ウェブサイト上に広告を掲載したが、当該物件の所有者から媒介の依頼を受けておらず、取引の対象となりえない物件の広告をした。 このことは、法第32条の規定に違反した。 |
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平成23年12月12日 |
株式会社東海企画 |
名古屋市南区三吉町五丁目32番地の1 |
湯川 正治 |
(4)17823 |
宅地建物取引業法65条2項2号の規定による業務の全部の停止 (30日間) |
宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったが、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなかった。 このことは、法第64条の15前段の規定に違反した。 |
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平成23年11月8日 |
合資会社プラザハウス工業 |
名古屋市東区泉一丁目12番34号 |
中村 直敏 |
(1)21383 |
宅地建物取引業法67条1項の規定による取消 |
事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
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平成23年10月31日 |
有限会社イツミ不動産 |
安城市東栄町三丁目17番20号 |
太田 秀樹 |
(2)20565 |
宅地建物取引業法65条1項の規定による指示 |
専任の取引主任者が、取引主任者証の有効期限が失効した後も更新手続を行わなかったため、その間法第15条第1項の規定に適合させるための措置を執らなかった。 |
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平成23年10月31日 |
有限会社櫻井不動産 |
岡崎市上里二丁目2番地15 |
櫻井 泰和 |
(5)16658 |
宅地建物取引業法65条1項1号の規定による指示 |
宅地建物売買契約の媒介業務において、宅地に接する道路について十分な調査を怠り、買主に対して必要な説明を行わなかったため、損害を生じさせた。 このことは、法第65条第1項第1号(指示事由)に該当した。 |
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平成23年10月27日 |
株式会社トリイライフ |
岡崎市宮崎町字庄野15番地 |
鳥居 壽美子 |
(6)15015 |
宅地建物取引業法65条1項の規定による指示 |
1 宅地建物売買契約の媒介業務において、契約書・重要事項説明書に記載の無い、入居保証金なる金銭のやりとりをした。 2 宅地建物売買契約の媒介業務において、請求書・領収書等の書面によらず、また、契約書記載の金額に合致した金銭の授受をしておらず、このため、金銭のやりとりを不明瞭な状態とした。 上記1のことは、法第35条第1項(重要事項の説明等)及び法第37条第1項(書面の交付)の規定に違反することから法第65条第1項(指示事由)の規定に該当し、上記2のことは、法第65条第1項第2号(指示事由)の規定に該当した。 |
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平成23年7月5日 |
株式会社ベストコネクト |
東京都東久留米市本町一丁目8番26-202 |
大谷 徹郎 |
(1)21218 |
宅地建物取引業法66条1項の規定による取消 |
主たる事務所を東京都内に移転したが、東京都知事あて免許換えの手続を執らなかった。 このことは、法第66条第1項第5号(取消事由)の規定に該当した。 |
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平成23年5月24日 |
新生建設株式会社 |
名古屋市中川区高杉町262番地 |
平井 正義 |
(7)13021 |
宅地建物取引業法65条1項の規定による指示 |
建物の貸借の媒介業務において、借主に対して重要事項の説明を行うに当たり、取引主任者をして行わせることを怠った。 このことは法第35条第1項(重要事項の説明等)の規定に違反した。 |
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平成23年5月24日 |
有限会社サン・グリーン |
名古屋市千種区春岡一丁目16番19号 |
木 八重子 |
(4)17774 |
宅地建物取引業法65条1項2号の規定による指示 |
別の宅地建物取引業者が、取引主任者が退職し不在の間に宅地の媒介業務を行い、その際、法第35条(重要事項の説明等)及び第37条(書面の交付)の規定に違反する行為を行った。同社は、当該違反行為を隠蔽する目的で、取引関係者に交付した取引書類を、被処分者を媒介名義に差し替えるよう依頼をし、被処分者はそれを受諾し実行した。 このことは、法第65条第1項第2号(指示事由)に該当した。 |
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平成23年4月5日 |
ジェイ・クリエイト株式会社 |
名古屋市熱田区新尾頭二丁目2番地7号 |
藤田 敏男 |
(1)21135 |
宅地建物取引業法67条1項の規定による取消 |
事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
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平成23年3月14日 |
有限会社タカハシクリエイト |
名古屋市緑区尾崎山一丁目105番地 |
橋 健二 |
(2)20241 |
宅地建物取引業法65条2項5号の規定による業務の全部の停止 (7日間) |
1 専任の取引主任者が退任したが、法の定める期間内に法第15条第1項の規定に適合させるための措置を執らなかった。 2 上記1の間、宅地の売買契約の媒介業務を行い、買主に対して重要事項説明書を交付したが、同社として重要事項の説明を行なわず、また、同書面に取引主任者の押印を無断で行った。 3 上記2の媒介業務に関して、売主及び買主に対して契約書を交付したが、同書面に取引主任者の押印を無断で行った。 4 上記1の間に行った2及び3の行為を隠蔽する目的で、2及び3に掲げる書面を、別の宅地建物取引業者を媒介業者としたものに差し替えた。 上記1のことは法第15条第3項(取引主任者の設置)の規定に、2のことは法第35条第1項及び第5項(重要事項の説明等)の規定に、及び3のことは法第37条第3項(書面の交付)の規定に違反することから、それぞれ法第65条第1項の規定に該当し、並びに4のことは、法第65条第2項第5号(業務の停止事由)の規定に該当した。 |
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平成22年12月21日 |
株式会社エイペックス&キャリー |
名古屋市中村区名駅南三丁目12番18号 |
鎌田 博司 |
(1)20543 |
宅地建物取引業法67条1項の規定による取消 |
事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
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平成22年12月20日 |
緑土地 |
日進市岩崎町梅ノ木80番地 |
牧 達男 |
(12)5330 |
宅地建物取引業法66条1項の規定による取消 |
法第5条第1項第3号による欠格事由に該当した。 |
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平成22年7月2日 |
株式会社新都建設 |
名古屋市昭和区壇溪通四丁目48番地の1 |
安東 幸雄 |
(7)12810 |
宅地建物取引業法67条1項の規定による取消 |
事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
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平成22年7月2日 |
祐伸有限会社 |
名古屋市中区千代田三丁目15番19号 |
小寺 芳郎 |
(7)13671 |
宅地建物取引業法67条1項の規定による取消 |
事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
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平成22年7月2日 |
大洋マネージメント株式会社 |
名古屋市北区柳原一丁目6番15号 |
岡島 二郎 |
(2)19526 |
宅地建物取引業法67条1項の規定による取消 |
事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
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平成22年7月2日 |
株式会社チハヤコーポレーション |
名古屋市中区千代田五丁目8番7号 |
松本 太 |
(1)20688 |
宅地建物取引業法67条1項の規定による取消 |
事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
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平成22年4月23日 |
株式会社ビギン |
名古屋市東区代官町1番1号 |
中里 忠男 |
(5)16837 |
宅地建物取引業法65条1項の規定による指示 |
1 専任の取引主任者として届出のあった者が専任の状態になかったが、法第15条第1項の規定に適合させるための措置を執らなかった。 2 この間、少なくとも2件の賃貸借物件の媒介業務において、借主に対して重要事項の説明を行うに当たり、取引主任者をして行わせることを怠った。 上記1のことは法第15条第3項(取引主任者の設置)の規定に、2のことは法第35条第1項(重要事項の説明等)の規定に違反した。 |
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平成22年4月20日 |
有限会社若葉商事 |
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目1番13号 |
石垣 正春 |
(13)3479 |
宅地建物取引業法67条1項の規定による取消 |
事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
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平成22年4月20日 |
タカラ土地 |
津島市神守町字下町223番地 |
室田 文雄 |
(5)16260 |
宅地建物取引業法67条1項の規定による取消 |
事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
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平成22年3月25日 |
不動産の総合オフィス鈴木地所株式会社 |
名古屋市瑞穂区船原町二丁目6番地 |
鈴木 錦吾 |
(7)13220 |
宅地建物取引業法67条1項の規定による取消 |
事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
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平成22年3月25日 |
株式会社ヤマジン |
みよし市三好町小坂18番地 |
山内 仁志 |
(2)19075 |
宅地建物取引業法67条1項の規定による取消 |
事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
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平成22年3月25日 |
ニューブリッジ株式会社 |
名古屋市中区錦一丁目18番11号第18KTビル5F |
高橋 進 |
(1)20293 |
宅地建物取引業法67条1項の規定による取消 |
事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
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平成22年3月25日 |
株式会社三大不動産 |
名古屋市中区錦三丁目14番22号ミヤキビル 201号 |
三浦 雄大 |
(1)20551 |
宅地建物取引業法67条1項の規定による取消 |
事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
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平成21年12月24日 |
福建ホーム株式会社 |
名古屋市緑区徳重五丁目111番地 |
村下 徹 |
(2)19093 |
宅地建物取引業法65条1項の規定による指示 |
専任の取引主任者が専任の状態になかったが、法第15条第1項の規定に適合させるための措置を執らなかった。 |
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平成21年9月7日 |
株式会社フラウ |
岡崎市能見通一丁目50番地 |
北川 智美 |
(1)21386 |
宅地建物取引業法65条2項5号の規定による業務の全部の停止 (10日間) |
新規免許申請の際において、次の行為があった。 専任の取引主任者として申請した者は、免許申請日現在、他の宅地建物取引業者の専任の取引主任者であったにもかかわらず、その業者を既に退職している旨の虚偽の証明書を添付し、免許申請を行った。 このことは、法第65条第2項第5号(業務の停止事由)の規定に該当した。 |
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平成21年8月10日 |
グローバルホームズ株式会社 |
愛知郡長久手町砂子606番地 |
丸兒 勉 |
(1)21157 |
宅地建物取引業法65条2項5号の規定による業務の全部の停止 (30日間) |
売主として、一般消費者との間で宅地に関する売買契約を締結したが、その取引において次の行為があった。 上記契約が合意解除されたが、買主から受領した手付金等を正当な理由なく返済しなかった。 このことは、法第65条第2項第5号(業務の停止事由)の規定に該当した。 |
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平成21年7月29日 |
春田野土地 |
名古屋市中川区供米田二丁目1201番地1 |
長尾 三秋 |
(3)18698 |
宅地建物取引業法65条1項の規定による指示 |
専任の取引主任者が専任の状態になかったが、法第15条第1項の規定に適合させるための措置を執らなかった。 |
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平成21年3月5日 |
株式会社日栄不動産 |
名古屋市名東区陸前町2512番地 |
園 健雄 |
(5)16085 |
宅地建物取引業法65条1項の規定による指示 |
専任の取引主任者が専任の状態になかったが、法第15条第1項の規定に適合させるための措置を執らなかった。 |
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平成21年2月23日 |
株式会社NewBalance |
瀬戸市八幡台三丁目96番地 |
木 裕史 |
(1)21148 |
宅地建物取引業法66条1項の規定による取消 |
法第3条第1項の免許を受けたが、その際において免許申請書の専任の取引主任者に関する事項について、他の宅地建物取引業者に勤務する取引主任者の氏名等を記載して提出し、不正に免許を得た。 このことは、法第66条第1項第8号(免許の取消し)の規定に該当した。 |
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平成20年12月17日 |
有限会社美園ハウジング |
豊田市石飛町173番地 |
水野 二郎 |
(6)14867 |
宅地建物取引業法65条1項の規定による指示 |
買主として、宅地に関する売買契約を締結したが、その取引において、下記の行為があった。 1 売主に対して、契約事項を記載した書面を交付しなかった。 2 売主に対して、対価の支払を不当に遅延した。 上記1のことは、法第37条第1項(書面の交付)の規定に、上記2のことは、法第44条(不当な履行遅延の禁止)の規定に違反した。 |
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平成20年12月2日 |
株式会社ユニバーサルプラン |
名古屋市中区新栄一丁目24番14号 |
田代 政之 |
(4)17136 |
宅地建物取引業法66条1項の規定による取消 |
同社の役員は、法第5条第1項第3号による欠格事由に該当した。 |
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平成20年11月19日 |
河村土地株式会社 |
名古屋市中区栄一丁目14番14号 |
河村 豊藏 |
(11)6771 |
宅地建物取引業法65条1項の規定による指示 |
土地及び建物の売買の媒介業務に関して、新聞に掲載した広告に、代金について著しく事実に相違する表示をし、取引の対象となりえない物件の広告をした。 このことは、法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反した。 |
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平成20年10月6日 |
有限会社大伸住宅 |
大府市追分町二丁目129番地の2 |
中村 稔雄 |
(7)13307 |
宅地建物取引業法65条2項2号の規定による業務の全部の停止 (7日間) |
売主として、宅地、建物及び 宅地の南側に接する私道 に関する売買契約を締結したが、その取引において次の行為があった。 重要事項説明において、当該宅地の南側に接する私道(4者が共有)が、建築基準法第42条に基づく道路ではないため、当該宅地が、同法第43条の規定による接道義務を満たしていないにもかかわらず、その旨を説明しなかった。 このことは法第35条第1項(重要事項の説明等)の規定に違反した。 |
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平成20年9月9日 |
京阪神土地有限会社 |
名古屋市中村区黄金通一丁目14-2 カーサアクティス301号 |
濱口 幸蔵 |
(6)14735 |
宅地建物取引業法65条1項の規定による指示 |
専任の取引主任者が退任したが、法第15条第1項の規定に適合させるための措置を執らなかった。 |
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平成20年9月5日 |
有限会社旭クリエイション |
愛知郡東郷町大字諸輪字稲場85番地 |
加藤 末男 |
(1)20209 |
宅地建物取引業法67条1項の規定による取消 |
事務所の所在地等を確知できないので、愛知県公報で公告したが、30日を経過しても申出がなかった。 |
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平成20年8月27日 |
スタイルプラス株式会社 |
名古屋市東区葵一丁目14番20号N.S.ZEALAOI1F |
平安山京太 |
(1)20318 |
宅地建物取引業法65条1項の規定による指示 |
1 専任の取引主任者として届出のあった者が専任の状態になかったが、法第15条第1項の規定に適合させるための措置を執らなかった。 2 この間、建物の貸借の媒介業務において、借主に対して重要事項の説明を行うに当たり、取引主任者をして行わせることを怠った。 上記1のことは法第15条第3項(取引主任者の設置)の規定に、2のことは法第35条第1項(重要事項の説明等)の規定に違反した。 |
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平成20年8月25日 |
株式会社メイトホーム |
豊田市竜神町錦52番地1 |
近藤 敦也 |
(1)20277 |
宅地建物取引業法65条2項2号の規定による業務の全部の停止 (15日間) |
売主として、宅地に関する売買契約を締結したが、その取引において次の行為があった。 広告に、当該宅地の路地状部分のみを含む宅地の売買であるにもかかわらず、当該路地状部分及び隣地の路地状部分についてそれぞれ「各区分共有道路」と表示し、あたかも「各区分共有道路」部分を相互に使用できるかのような、著しく事実に相違する表示をした。 このことは法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反した。 |
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平成20年7月9日 |
株式会社鵜飼土地開発 |
一宮市松降一丁目2番18号 |
鵜飼 繁暢 |
(3)18500 |
宅地建物取引業法65条1項の規定による指示 |
建物に関する賃貸借契約の媒介業務において、貸主が受領するべき保証金の一部について、貸主に支払うべき期日を過ぎても支払わなかったため、法第44条(不当な履行遅延の禁止)の規定に違反した。 |
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平成20年6月23日 |
有限会社美春商事 |
名古屋市昭和区阿由知通五丁目12番 |
加藤 春美 |
(5)14912 |
宅地建物取引業法65条2項2号の規定による業務の全部の停止 (33日間) |
売主として、土地及び建物に関する売買契約を締結したが、その取引において次の行為があった。 1 法第33条の2各号に掲げる場合のいずれにも該当しないにもかかわらず、自己の所有に属しない宅地及び建物について、自ら売主となる売買契約を締結した。 2 法第35条第1項に規定する書面(重要事項説明書)について、買主に対して交付することを怠った。 3 建物の建築に関する工事の完了前において、建築基準法第6条第1項の確認がないにもかかわらず、当該建物について自ら売主となる売買契約を締結した。 4 売買契約における違約金の額について、売買代金の額の十分の二をこえることとなる定めをした。 上記1のことは法第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)の規定に、2のことは法第35条第1項(重要事項の説明等)の規定に、3のことは法第36条(契約締結等の時期の制限)の規定に、4のことは法第38条(損害賠償額の予定等の制限)の規定に違反した。 |
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平成20年5月23日 |
株式会社西の町モータース |
西尾市上町下中田16番地1 |
澤村 章二 |
(1)19803 |
宅地建物取引業法65条1項の規定による指示 |
売主として、土地及び建物に関する売買契約を複数締結したが、それらの取引において次の行為があった。 1 法第35条第1項に規定する書面(重要事項説明書)について、買主に対して、媒介業者による同書面の交付はあったが、被処分者は交付することを怠った。 2 買主に対して、法第35条の2第1号に掲げる事項についての説明(供託所等に関する説明)をすることを怠った。 3 買主に対して、法第37条第1項に規定する書面(売買契約書)を交付したが、取引主任者をして当該書面に記名押印させることを怠った。 4 売買契約の目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法(明治29年法律第89号)第570条において準用する同法第566条第3項に規定する期間について、同条に規定するものより買主に不利となる特約をした。 上記1のことは法第35条第1項(重要事項の説明等)の規定に、2のことは法第35条の2(供託所等に関する説明)の規定に、3のことは法第37条第3項(書面の交付)の規定に、4のことは法第40条第1項(瑕疵担保責任についての特約の制限)の規定に違反した。 |