MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CCB110.9B113110" このドキュメントは単一ファイル Web ページ (Web アーカイブ ファイル) です。お使いのブラウザ、またはエディタは Web アーカイブ ファイルをサポートしていません。Microsoft Internet Explorer など、Web アーカイブをサポートするブラウザをダウンロードしてください。 ------=_NextPart_01CCB110.9B113110 Content-Location: file:///C:/E0E6370E/kantoku-shobun-kijun.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Ⅰ 通則

宅地建物取= 引業者の違反行為に= 3550;する監督処分の基ଏ= 0;

=  

Ⅰӌ= 8;通則

1 本基準= の適用範囲

本基準は、愛知県= ;が、宅地建物取引業&#= 27861;(昭和27年&#= 27861;律第176号。以下「法A= 379;という。)65条第1項の規定によӚ= 7;指示処分(同条同項&= #31532;4号の規定によӚ= 7;指示を除き、同条第<= span lang=3DEN-US>3項の規定によӚ= 7;指示を含む。以下「&= #25351;示処分」という。A= 289;及び同条第2項の規定によӚ= 7;業務停止処分(同条&= #21516;項第1号及び第6号から第8号までの規定ӗ= 5;よる業務停止の命令&= #12434;除き、同条第4項の規定によӚ= 7;業務停止の命令を含&= #12416;。以下「業務停止= 966;分」という。)並び= ;に法第66条第1項&#= 31532;9号の規定によӚ= 7;免許取消処分をする&= #22580;合の基準を定める = 290;

 

2 監督処= 分の内容の決定

2-1 監= 督処分の対象等

(1) 監督処Ñ= 98;は、原則として、当= 該監督処分をしよう= 2392;する日前5年間に当該宅ࢸ= 0;建物取引業者がした&= #36949;反行為(指示処分 = 289;業務停止処分及び法= ;第66条第1項&#= 31532;9号の規定によӚ= 7;免許取消処分の対象&= #12392;なる行為をいう。= 197;下同じ。)に対しす= ;ることとする。

=  

(2) 一の違Ö= 53;行為に対し監督処分= をしようとする場合= 2398;監督処分の内容はӌ= 9;Ⅱの規定に基づき定&#= 12417;ることとする。

なお、監督処分の= ;内容が業務停止処分&#= 12398;場合は、2-3のŠ= 15;定による加重の要否= を判断して定めるこ= 2392;とする。

=  

(3) 複数のű= 49;反行為に対し一の監= 督処分をしようとす= 2427;場合の監督処分のࠦ= 9;容は、各違反行為に&= #23550;してⅡの規定に基{= 89;き定めることとする= 。

なお、監督処分の= ;内容が業務停止処分&#= 12398;場合は、2-2のŠ= 15;定による調整を行っ= たうえ、2-3の規= 3450;による加重の要否ӛ= 4;判断して定めること&= #12392;する。

=  

(4) (2)Ö= 48;は(3)の規定によ= り定められた監督処= 0998;の内容についてはӌ= 9;斟酌すべき特段の事&= #24773;がある場合に、こ = 428;を加重又は軽減する= ;ことを妨げない。

=  

2-2 複数のű= 49;反行為に対し一の監= 督処分をしようとす= 2427;場合の調整

(1) 複数のű= 49;反行為に対し一の監= 督処分をしようとす= 2427;場合において、Ⅱの= ;規定により業務停止&#= 20966;分とすべき違反行Ġ= 58;が複数含まれている= ときは、これらの違= 1453;行為に対する業務ࠉ= 2;止期間については、&= #27425;の①又は②の日数ӗ= 8;うち、より短期であ&= #12427;日数とする。

① Ⅱの規定に基= ;づき定めた各違反行&#= 28858;に対する業務停止ć= 99;間のうち最も長期で= あるものに、2分の3を= 0055;じて得た日数(そӗ= 8;日数に1日未満の端数Ӕ= 4;あるときは、これを&= #20999;り捨てるものとす = 427;。2-3並びにⅡ1= (3)及び(5)に= 2362;いて同じ。)

② Ⅱの規定に基&= #12389;き定めた各違反行= 858;に対する業務停止期= ;間を合計して得た日&#= 25968;

=  

(2) (1){= 98;場合において、当該= 複数の違反行為(直= 5509;取引に係る違反行୅= 8;に限る。)が複数の&= #21462;引に係るものであ = 427;ときにおける(1)= ;①の規定の適用につ= 2356;ては、同規定中「2分の3」= 2392;あるのは、「2」ӗ= 2;することができる。<= span lang=3DEN-US>

=  

2-3 違= 反行為を重ねて行っ= 2383;場合の加重

業務停止処分をし= ;ようとする場合にお&#= 12356;て、当該処分の対ŧ= 37;である違反行為のあ= った日前5年間(複数の๮= 9;反行為に対し一の監&= #30563;処分をしようとす = 427;場合にあっては、当= ;該複数の違反行為の&#= 12358;ち最も早期に発生{= 75;た違反行為のあった= 日の5年前から最も঎= 0;期に発生した違反行&= #28858;のあった日までの&= 291;)に、当該宅地建物= ;取引業者が指示処分&#= 21448;は業務停止処分をÖ= 63;けていたときは、業= 務停止期間について= 2289;Ⅱの規定に基づき定= ;めた日数(2-2の&#= 35215;定による業務停止ć= 99;間の調整が行われた= ときは、当該調整後= 2398;日数)に2分の3を= 0055;じて得た日数に加ດ= 5;することとする。

=  

3z= 88;監督処分の方法

3-1 地= 域を限定した業務停= 7490;処分

主たる事務所のほ= ;かにその他の事務所&#= 12434;設ける宅地建物取ó= 41;業者に対して業務停= 止処分をしようとす= 2427;場合においては、࡜= 7;則として、すべての&= #20107;務所の業務の停止 = 434;命ずることとする。= ;

=  

3-2 業務停Ē= 90;処分をする場合にお= ける文書勧告

業務停止処分をす= ;る場合には、業務停&#= 27490;命令書を交付する{= 92;ともに、原則として= 、法第71条の規定によ|= 26;、宅地建物取引業の= 適正な運営の確保及= 2403;違反行為の再発防ઽ= 0;を目的として、勧告&= #26360;を交付することと = 377;る。

=  

3-3 監= 督処分をした後にお= 2369;る報告等

指示処分又は業務= ;停止処分をした場合&#= 12395;おいては、指示書Ö= 48;は勧告書に記載され= た内容に関する宅地= 4314;物取引業者の実施୸= 6;況について、必要に&= #24540;じて、報告を求め = 289;又は検査その他の所= ;要の措置を講ずるこ&#= 12392;とする。

=  

3ʌ= 93;4 業務停止を開始= すべき時期

業務停止処分をし= ;ようとする場合には&#= 12289;直ちに業務を停止{= 73;せなければ関係者の= 新たな損害が発生す= 2427;おそれが大であるӗ= 2;き、その他直ちに業&= #21209;を停止させること = 364;必要な特段の事情が= ;ある場合を除き、原&#= 21063;として、業務停止Ø= 29;令書の到達した日の= 翌日から起算して7日を経過したਰ= 5;を、業務停止の開始&= #26085;として指定するこ = 392;とする。

ただし、広告の撤= ;収、関係者への連絡&#= 12381;の他の宅地建物取ó= 41;業者による業務停止= に向けた準備行為に7日以上要するӗ= 2;見込まれる場合又は&= #36865;達手続上異なる定 = 417;とする必要がある場= ;合は、この限りでな&#= 12356;。

=  

3-5 業= 務停止の対象とすべ= 2365;業務

業務停止処分をし= ;ようとする場合にお&#= 12356;ては、原則としてz= 89;宅地建物取引業の全= 部の業務を対象とす= 2427;こととする。

=  

4 業務停= 止期間中において禁= 7490;される行為及び許ब= 1;される行為

業務停止処分を受= ;けた宅地建物取引業&#= 32773;は、業務停止期間È= 13;において、業務停止= の開始日前に締結さ= 2428;た契約に基づく取ং= 1;を結了する目的の範&= #22258;内の行為(媒介契 = 004;又は代理契約に基づ= ;き新たな契約関係を&#= 29983;じさせるための行Ġ= 58;を除く。)を除き、= 宅地建物取引業に関= 2377;る行為はできないӕ= 1;ととする(例示参照&= #65289;。

=  

5 監督処= 分の内容の公表

指示処分及び業務= ;停止処分並びに法第66条の規定によ|= 27;免許取消処分をした= ときは、次に掲げる= 0107;項について、ホーӣ= 2;ページへの掲載によ&= #12426;公表することとす = 427;。

① 当該処&= #20998;をした日

② 当該処分をࡢ= 3;けた宅地建物取引業&= #32773;の商号又は名称、= 027;たる事務所の所在地= ;、代表者の氏名、免&#= 35377;番号

③ 当該処&= #20998;の内容

④ 当該処&= #20998;の理由

=  

Ⅱӌ= 8;各違反行為に対する&= #30435;督処分

1 法第65条第2項&#= 31532;2号に規定する๮= 9;反行為に対する監督&= #20966;分

(1) 宅地建Ĥ= 89;取引業者が、法第65条第2項&#= 31532;2号に規定する๮= 9;反行為(以下「2= 1495;違反行為」というӍ= 0;)をした場合にӗ= 9;、違反行為の軽重及&= #12403;態様、違反行為後 = 398;措置状況(以下「違= ;反行為の軽重等」と&#= 12356;う。)を勘案してz= 89;同号の規定により、= 業務停止を命ずるこ= 2392;とする。

この場合において= ;、業務停止期間につ&#= 12356;ては、別表に定め|= 27;日数に、必要に応じ= 、(3)の規定によ= 2427;加重又は(4)若ӕ= 5;くは(5)の規定に&= #12424;る軽減をして定め = 427;こととする。

=  

(2) 宅地建Ĥ= 89;取引業者が、法第35条第1項&#= 12289;第2項又は第3項ӗ= 8;規定及び第47条第1号&#= 12398;規定の双方に違反{= 77;る行為をした場合に= おける(1)後段の規定の$= 969;用については、同規= ;定中「別表に定める&#= 26085;数」とあるのは、{= 00;90日」とする。

=  

(3) 2号違反行為がӌ= 9;次に掲げる加重事由&= #12398;いずれかに該当す = 427;ときは、業務停止期= ;間について、別表に&#= 23450;める日数に2分の3を= 0055;じて得た日数までӗ= 5;加重することができ&= #12427;。

① 2号違反行為にӚ= 4;り発生し、又は発生&= #12364;見込まれる関係者 = 398;損害の程度が、特に= ;大きい場合

② 2号違反行為の態様が&= #12289;暴力的行為又は詐= 450;的行為による等、特= ;に悪質である場合

③ 2号違反行為による違&= #21453;状態が長期にわた = 387;ている場合

④ 2号違反行為が及ぼす&= #31038;会的影響が大きい= 580;合

=  

(4) 2号違反行為がશ= 5;に掲げる事由のいず&= #12428;かに該当するとき = 399;、業務停止期間につ= ;いて、別表に定める&#= 26085;数を必要に応じてij= 01;縮し、又は指示に軽= 減することができる= 2290;

ただし、営業を目= ;的とした名義貸し(&#= 27861;第13条第1項&#= 65289;、表示又は広告をİ= 46;的とした名義貸し(法第13条&#= 31532;2)、重= 5201;な事項に関する故঴= 7;の不告知等(法第47条&#= 31532;1)及び= 9981;当に高額の報酬のව= 1;求(法第47条&#= 31532;2)につ= 2356;ては、原則としてӌ= 9;指示には軽減しない&= #12418;のとする。

① 当該2号違反行為にӚ= 4;る関係者の損害が発&= #29983;せず、かつ、今後= 330;生することが見込ま= ;れない場合

② 監督処分権್= 3;が当該2号違反行為のढ= 4;在を覚知するまで、&= #21448;は監督処分権者の= 351;摘に応じ、直ちに、= ;宅地建物取引業者が&#= 38306;係者の損害の補填{= 95;関する取組みを開始= した場合であって、= 4403;該補填の内容が合ச= 2;的であり、かつ、当&= #35442;宅地建物取引業者 = 398;対応が誠実であると= ;認められる場合

③ 監督処分権್= 3;が当該2号違反行為のढ= 4;在を覚知するまで、&= #21448;は監督処分権者の= 351;摘に応じ、直ちに違= ;反状態を是正した場&#= 21512;(関係者の損害Ӕ= 4;発生した場合には、&= #9313;の事由にも該当す|= 27;場合に限る。)

=  

(5) 2号違反行為がӌ= 9;次に掲げる軽減事由&= #12398;いずれかに該当す = 427;ときは、業務停止期= ;間について、別表に&#= 23450;める日数に2分のʌ= 97;を乗じて得た日数ま= でに軽減することが= 2391;きる。

ただし、次に掲げ= ;る軽減事由のいずれ&#= 12363;に該当し、かつ(ʌ= 99;)に掲げる加重事由= のいずれかに該当し= 2383;場合には、(3)ӗ= 8;規定による加重措置&= #21450;びこの軽減措置は$= 969;用しないこととし、= ;又は、加重事由及び&#= 36605;減事由を総合的にÔ= 08;案して加重措置又は= 軽減措置のいずれか= 2434;適用することとすӚ= 7;。

また、営業を目的= ;とした名義貸し(法第13条&#= 31532;1)、表= 1034;又は広告を目的とӕ= 5;た名義貸し(法第13条&#= 31532;2)、重= 5201;な事項に関する故঴= 7;の不告知等(法第47条&#= 31532;1)及び= 9981;当に高額の報酬のව= 1;求(法第47条&#= 31532;2) への&#= 36969;用は、損害の発生{= 98;状況及び違反の是正= の状況を総合的に判= 6029;して特に必要と認ә= 7;られる場合に限るも&= #12398;とする。

① 2号違反行為にӚ= 4;り発生し、又は発生&= #12364;見込まれる関係者 = 398;損害の程度が軽微で= ;ある場合

② 宅地建物取ং= 1;業者が、関係者の損&= #23475;の全部又は一部を#= 036;填した場合((4)②に該当する場= ;合を除く。)

=  

2 法の規= 定又は特定住宅瑕疵= 5285;保責任の履行の確߼= 5;等に関する法律(平&= #25104;19年法律第66= 号。以下「履行確= 445;法」という。)の規= ;定(法第65条第2項&#= 31532;2号に掲げる規ऩ= 0;を除く。)に違反す&= #12427;行為に対する監督= 966;分

宅地建物取引業者= ;が、法の規定又は履&#= 34892;確保法第11条第1項&#= 33509;しくは第6項、第12&#= 26465;第1項、第13&#= 26465;、第15条若しくは履Ŝ= 92;確保法第16条において読|= 15;替えて準用する履行= 確保法第7条第1項= 3509;しくは第2項若しくは第8条第1項= 3509;しくは第2項の規定(法第65条第2項&#= 31532;2号に掲げる規ऩ= 0;を除く。)に違反する行୅= 8;をした場合には、違&= #21453;行為の軽重等を勘= 696;して、同条第1項本文の規定ӗ= 5;より、指示をするこ&= #12392;とする。

=  

3 他の法= 令(履行確保法及び= 2371;れに基づく命令を༊= 0;く。)に違反する行&= #28858;に対する監督処分

宅地建物取引業者= ;が、業務に関し他の&#= 27861;令(履行確保法及|= 03;これに基づく命令を= 除く。)に違反する= 4892;為をした場合にはӌ= 9;違反行為の軽重等を&= #21208;案して、法第65条第1項&#= 31532;3号の規定によӚ= 6;、指示をすることが&= #12391;きる。

=  

4 法令に= 違反する行為以外の= 4892;為に対する監督処࠳= 8;

(1) 宅地建Ĥ= 89;取引業者が、関係者= に損害を与え、若し= 2367;は損害を与えるおӖ= 1;れが大である行為、&= #21448;は取引の公正を害 = 375;、若しくは害するお= ;それが大である行為&#= 12434;した場合においてz= 89;当該行為の態様が2号違反行為と༼= 6;似するものであると&= #12365;は、当該2号違反行為に߹= 8;る1の規定に従い、&= #36949;反行為の軽重等を= 208;案して、法第65条第2項&#= 31532;5号の規定によӚ= 6;、業務停止を命ずる&= #12371;とができる。

=  

(2) (1){= 95;規定する場合を除き= 、宅地建物取引業者= 2364;、関係者に損害をߎ= 2;え、若しくは損害を&= #19982;えるおそれが大で = 354;る行為(法その他の= ;法令の規定に違反す&#= 12427;行為を除く。)を{= 75;た場合には、違反行= 為の軽重等を勘案し= 2390;、法第65条第1項&#= 31532;1号又は第2号の規定により、১= 1;示をすることができ&= #12427;。

ただし、関係者の= ;損害の程度又は社会&#= 30340;影響の程度が大で{= 54;る場合その他指示処= 分とすることが不適= 0999;と認められる特段ӗ= 8;事由がある場合に、&= #21516;条第2項第5号= 2398;規定により、業務ࠉ= 2;止を命ずることを妨&= #12370;ない。

=  

5 指示処= 分に従わない場合等= 2395;おける監督処分

(1) 宅地建Ĥ= 89;取引業者が、指示処= 分における指示の内= 3481;に従わなかった場ࡧ= 2;には、法第65条第2項&#= 31532;3号の規定によӚ= 6;、15日の業務停止&= #12434;命ずることができ = 427;。

=  

(2) 宅地建Ĥ= 89;取引業者が、法第72条第1項&#= 12398;規定に違反して、Ē= 25;のいずれかに該当す= る違反行為をした場= 1512;には、法第65条第2項&#= 31532;4号の規定によӚ= 6;、15日の業務停止&= #12434;命ずることができ = 427;。

① 法第72条第1項&#= 12398;規定による報告提Ñ= 86;命令に対し、正当な= 理由なく報告若しく= 2399;資料の提出をせずӌ= 9;又は虚偽の報告若し&= #12367;は虚偽の資料の提= 986;をした場合

② 法第72条第1項&#= 12398;規定による立入検Ċ= 19;に対し、正当な理由= なくこれを拒み、妨= 2370;、又は忌避した場ࡧ= 2;

=  

6 特に情= 状の重い違反行為等= 2395;対する監督処分

宅地建物取引業者= ;が、次のいずれかに&#= 35442;当する違反行為を{= 75;た場合には、法第66条第1項&#= 31532;9号の規定によӚ= 6;、免許取消処分をす&= #12427;こととする。

① Ⅱ1から5ま= ;での規定により業務&#= 20572;止処分の対象とな|= 27;違反行為であって、= 当該違反行為の情状= 2364;特に重い場合

② 業務停止期໵= 1;中に、当該業務停止&= #12398;開始日前に締結さ = 428;た契約に基づく取引= ;を結了する目的の範&#= 22258;内の行為(媒介契ŀ= 04;又は代理契約に基づ= き新たな契約関係を= 9983;じさせるための行୅= 8;を除く。)を除き、&= #23429;地建物取引業に関 = 377;る行為をした場合

=  

Ⅲӌ= 8;雑則

1 法第65条第3項&#= 12398;規定による指示を{= 77;る場合又は同条第4項の規定によӚ= 7;業務停止を命ずる場&= #21512;にあっては、Ⅱ1{= 63;ら4までの規定を準= 用する。

=  

2 違反行= 為の軽重等を総合的= 2395;勘案したうえで、௣= 5;督処分に至らない違&= #21453;行為については、= 861;第71条の規定によ|= 26;、必要な指導、助言= 又は勧告をすること= 2392;する。

=  

3 次に掲= げる場合には、必要= 2392;認められるまでの໵= 1;、監督処分を保留す&= #12427;ことができる。

(1) 司= 法上の捜査が行われ= 2289;又は書類送検、起ි= 0;などがなされた場合<= span lang=3DEN-US>

(2) 取= 引の関係者を保護す= 2427;ため特に必要があӚ= 7;と認められる場合

(3) 当事者{= 64;、民事訴訟などによ= り係争中であり、そ= 2398;結果により判断すӚ= 7;必要があると認めら&= #12428;る場合

=  

=  

附  則

この基準は= 、平成2041日から施行する&#= 12290;

 

附  則

この基準は= 、平成21121日から施行する&= #12290;

附  則

この基準は= 、平成23121日から施行する&= #12290;

 

 

 

 

 

〔別 表〕  違反= ;行為に対する標準の&#= 26989;務停止期間(Ⅱ1ᦀ= 8;1)関係)

 

違反行為ӗ= 8;概要

業務停止

期間の日ਤ= 8;

=

営= 6989;を目的とした名義ฒ= 4;し

法第13条第1項= の規定に違反して、= 0182;人の営業のためにࡧ= 7;義貸しをした場合

90

=

表= 1034;又は広告を目的とӕ= 5;た名義貸し

法第13条第2項= の規定に違反して、= 0182;人の表示又は広告ӗ= 8;ために名義貸しをし&= #12383;場合

15

=

専= 0219;取引主任者の設置ೄ= 1;務違反

法第15条第3項= の規定に違反して、= 3554;任取引主任者の設ಾ= 2;に関し必要な措置を&= #12392;らなかった場合

7

=

営= 6989;保証金の供託等に໶= 6;する義務違反

次の{= 56;ずれかに該当する場= 合

①&#= 12288;法第25条第5項= (法第26条第2項= において準用する場= 1512;を含む。)、法第28条第1項= 、法第64条の15前= ;段又は法第64条の23前= ;段の規定に違反して&#= 12289;必要な営業保証金|= 34;供託しなかった場合=

②&#= 12288;法第64条の9第= 2項の規定に違= 453;して、必要な弁済業= ;務保証金分担金を納&#= 20184;しなかった場合

③ 法第64条の10第= ;2項の規定に違= 453;して、必要な還付充= ;当金を納付しなかっ&#= 12383;場合

④&#= 12288;法第64条の12第= ;4項の規定に違= 453;して、必要な特別弁= ;済業務保証金分担金&#= 12434;納付しなかった場×= 12;

30

=

誇= 2823;広告等の禁止違反

(1) 法第32条の規定に違= 1453;して、誇大広告等ӛ= 4;した場合((2)の&= #22580;合を除く。)

7

(&= #65298;) (1)の場合 = 395;おいて、当該違反行= ;為により関係者の損&#= 23475;が発生した場合(ʌ= 88;3)の場合を除く。= )

15

(3) (2)のá= 80;合において、当該関= 係者の損害の程度が= 2823;であると認められӚ= 7;場合

30

=

自= 4049;の所有に属しないद= 9;地又は建物の売買契&= #32004;締結の制限違反

(&= #65297;) 法第33条の2の= 規定に違反して、自= 4049;の所有に属しないद= 9;地又は建物について&= #12289;売買契約(予約を= 547;む。)を締結した場= 512;((2)の場合を除= ;く。)

15

(2) (1)のá= 80;合において、当該違= 反行為により関係者= 2398;損害が発生した場ࡧ= 2;

30

=

取= 4341;態様の明示義務違ࡡ= 3;

法第34条の規定に違= 1453;して、取引態様の࠶= 9;を明示しなかった場&= #21512;

7

=

媒= 0171;契約締結時におけӚ= 7;書面の交付義務違反<= span lang=3DEN-US>

次の{= 56;ずれかに該当する場= 合

①&#= 12288;法第34条の2第= 1項(法第3= 4条の3において準用 = 377;る場合を含む。②に= おいて同じ。)の規= 3450;に違反して、媒介࣮= 5;約の締結時に書面を&= #20132;付しなかった場合

②&#= 12288;法第34条の2第= 1項の書面につ = 356;て、同項各号に掲げ= ;る事項の一部を記載&#= 12379;ず、又は虚偽の記Ů= 17;をした場合

7

=

価= 8989;について意見を述Ә= 9;る際の根拠の明示義&= #21209;違反

法第34条の2第= 2項(法第3= 4条の3において準用 = 377;る場合を含む。)の= ;規定に違反して、宅&#= 22320;又は建物を売買す|= 09;き価額又はその評価= 額について意見を述= 2409;るときに、その根ৣ= 2;を明らかにしなかっ&= #12383;場合

7

10

重= 5201;事項説明義務違反

(1) 次のいず|= 28;かに該当する場合(= (2)の場合を除く= 2290;)

①&#= 12288;法第35条第1項= 、第2項又は第3= 項の書面に、同条= 532;1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げ = 427;事項の一部を記載せ= ;ず、又は虚偽の記載&#= 12434;した場合

② 法第35条第1項= 、第2項又は第3= 項の書面は交付し = 383;ものの、説明はしな= ;かった場合

     取引主任者以外= 2398;者が、法第35条第1項= 、第2項又は第3= 項の規定による重#= 201;事項説明をした場

 合

7

(&= #65298;) (1)①からΣ= 4;までのいずれかに該&= #24403;する場合において = 289;当該違反行為により= ;関係者の損害が発生&#= 12375;た場合((3)のá= 80;合を除く。)

15

(3) (2)のá= 80;合において、当該関= 係者の損害の程度が= 2823;であると認められӚ= 7;場合

30

(&= #65300;) 法第35条第1項= 、第2項又は第3= 項の規定に違反し = 390;、同条第1項、第2&= #38917;又は第3項の書面を交= 184;しなかった場合((= ;5)の場合を除く。&#= 65289;

15

(&= #65301;) (4)の場合 = 395;おいて、当該違反行= ;為により関係者の損&#= 23475;が発生した場合(ʌ= 88;6)の場合を除く。= )

30

(6) (5)のá= 80;合において、当該関= 係者の損害の程度が= 2823;であると認められӚ= 7;場合

60

11

契= 2004;締結等の時期の制༈= 0;違反

(&= #65297;) 法第36条の規定に違= 1453;して、工事に関しও= 7;要とされる開発許可&= #12289;建築確認その他の= 966;分を取得する前に、= ;売買契約の締結等を&#= 12375;た場合((2)のá= 80;合を除く。)

15

(2) (1)のá= 80;合において、当該違= 反行為により関係者= 2398;損害が発生した場ࡧ= 2;

30

12

売= 6023;契約等の締結時にӔ= 2;ける書面の交付義務&= #36949;反

(&= #65297;) 法第37条第1項= 又は第2項の書面に、= 516;条第1項各号又は第2項各号に掲げ = 427;事項の一部を記載せ= ;ず、又は虚偽の記載&#= 12434;した場合

7

(&= #65298;) 法第37条第1項= 又は第2項の規定に違= 453;して、同条第1項又は第2= 項の書面を交付し = 394;かった場合

15

13

手= 0184;金等の保全義務違ࡡ= 3;

(&= #65297;) 法第41条第1項= 又は第41条の2第= 1項の規定に違= 453;して、必要な保全措= ;置を講じずに手付金&#= 31561;を受領した場合(ʌ= 88;2)の場合を除く。= )

15

(2) (1)のá= 80;合において、当該違= 反行為により関係者= 2398;損害が発生した場ࡧ= 2;

30

14

所= 6377;権留保等の禁止違ࡡ= 3;

(&= #65297;) 法第43条第1項= 若しくは第3項の規定に違= 453;して、登記その他引= ;渡し以外の売主の義&#= 21209;を履行しなかったá= 80;合、又は、同条第2項若しくは第4項の規定に違= 453;して、担保の目的で= ;宅地若しくは建物を&#= 35698;り受けた場合((ʌ= 98;)の場合を除く。)=

15

(2) (1)のá= 80;合において、当該違= 反行為により関係者= 2398;損害が発生した場ࡧ= 2;

30

15

不= 4403;な履行の遅延

法第44条の規定に違= 1453;して、宅地若しくӗ= 9;建物の登記若しくは&= #24341;渡し又は取引係る= 550;価の支払いを不当に= ;遅延させた場合

30

16

秘= 3494;を守る義務違反

法第45条の規定に違= 1453;して、秘密を他にଛ= 1;らした場合

15

17

限= 4230;額を超える報酬のࡢ= 3;領

法第46条第2項= の規定に違反して、= 8480;度額を超えて報酬ӛ= 4;受領した場合

15

18

重= 5201;な事項に関する故঴= 7;の不告知等

法第47条第1号= の規定に違反して、= 7325;要な事項についてӌ= 9;故意に事実を告げず&= #12289;又は不実のことを= 578;げた場合

90

19

不= 4403;に高額の報酬の要૓= 4;

法第47条第2号= の規定に違反して、= 9981;当に高額な報酬をව= 1;求した場合

30

20

手= 0184;の貸付等による契ಀ= 4;締結の誘引

(&= #65297;) 法第47条第3号= の規定に違反して、= 5163;付の貸付等により࣮= 5;約の締結を誘引した&= #22580;合((2)の場合 = 434;除く。)

15

(2) (1)のá= 80;合において、当該違= 反行為により関係者= 2398;損害が発生した場ࡧ= 2;

30

21

契= 2004;締結の勧誘時におӔ= 9;る将来利益に関する&= #26029;定的判断の提供

(&= #65297;) 法第47条の2第= 1項の規定に違= 453;して、契約の締結の= ;勧誘をするに際し、&#= 21033;益を生ずることがĵ= 06;実であると誤解させ= るべき断定的判断を= 5552;供した場合((2ᦀ= 9;の場合を除く。)

15

(2) (1)のá= 80;合において、当該違= 反行為により関係者= 2398;損害が発生した場ࡧ= 2;

30

22

契= 2004;締結等を目的としӖ= 3;宅地建物取引業者の&= #30456;手方等に対する威$= 843;

(&= #65297;) 法第47条の2第= 2項の規定に違= 453;して、契約の締結等= ;を目的として、宅地&#= 24314;物取引業者の相手Ą= 41;等を威迫した場合(= (2)の場合を除く= 2290;)

15

(2) (1)のá= 80;合において、当該違= 反行為により関係者= 2398;損害が発生した場ࡧ= 2;

30

23

契= 2004;締結の勧誘時におӔ= 9;る将来の環境又は利&= #20415;に関する断定的判= 029;の提供

(&= #65297;) 法第47条の2第= 3項及び規則第16条の12第= ;1号イの規定に$= 949;反して、契約の締結= ;の勧誘をするに際し&#= 12289;将来の環境又は交Ű= 90;その他の利便につい= て誤解させるべき断= 3450;的判断を提供した࣒= 0;合((2)の場合を&= #38500;く。)

15

(2) (1)のá= 80;合において、当該違= 反行為により関係者= 2398;損害が発生した場ࡧ= 2;

30

24

契= 2004;締結の勧誘時におӔ= 9;る判断に必要な時間&= #12398;付与拒否

(&= #65297;) 法第47条の2第= 3項及び規則第16条の12第= ;1号ロの規定に$= 949;反して、契約の締結= ;の勧誘をするに際し&#= 12289;契約を締結するか{= 93;うかを判断するため= に必要な時間を与え= 2427;ことを拒んだ場合ᦀ= 8;(2)の場合を除く&= #12290;)

15

(2) (1)のá= 80;合において、当該違= 反行為により関係者= 2398;損害が発生した場ࡧ= 2;

30

25

勧= 5480;に先立って宅地建୰= 9;取引業者名、担当者&= #21517;、勧誘目的を告げ = 378;に勧誘

法第47= 6465;の23項及&= #12403;規則第16条の12第= ;1号ハの規定に$= 949;反して、契約の締結= ;の勧誘をするに際し&#= 12289;勧誘に先立って、ê= 29;地建物取引業者名、= 担当者名、勧誘目的= 2434;告げずに勧誘を行Ӗ= 7;た場合

7

26

相= 5163;方等が契約を締結ӕ= 5;ない旨等の意思表示&= #12434;した場合の再勧誘

(&= #65297;) 法第47条の2第= 3項及び規則第16条の12第= ;1号ニの規定に$= 949;反して、契約の締結= ;の勧誘をするに際し&#= 12289;相手方等が契約をł= 24;結しない旨等の意思= を表示したにもかか= 2431;らず勧誘を継続しӖ= 3;場合((2)の場合&= #12434;除く。)

15

(&= #65298;) (1)の場合 = 395;おいて、当該違反行= ;為により関係者の損&#= 23475;が発生した場合

30

27

迷= 4785;を覚えさせるようӗ= 4;時間の電話又は訪問&= #12395;よる勧誘

(&= #65297;) 法第47条の2第= 3項及び規則第16条の12第= ;1号ホの規定に$= 949;反して、契約の締結= ;の勧誘をするに際し&#= 12289;迷惑を覚えさせる|= 24;うな時間に電話勧誘= 又は訪問勧誘を行っ= 2383;場合((2)の場ࡧ= 2;を除く。)

15

(&= #65298;) (1)の場合 = 395;おいて、当該違反行= ;為により関係者の損&#= 23475;が発生した場合

30

28

私= 9983;活又は業務の平穏ӛ= 4;害する方法による契&= #32004;締結の勧誘

(&= #65297;) 法第47条の2第= 3項及び規則第16条の12第= ;1号ヘの規定に$= 949;反して、契約の締結= ;の勧誘をするに際し&#= 12289;私生活又は業務のñ= 79;穏を害するような方= 法によりその者を困= 4785;させた場合((2ᦀ= 9;の場合を除く。)

15

(2) (1)のá= 80;合において、当該違= 反行為により関係者= 2398;損害が発生した場ࡧ= 2;

30

29

契= 2004;申込みの撤回時にӔ= 2;ける預り金の返還拒&= #21542;

法第47条の2第= 3項及び規則第16条の12第= ;2号の規定に違= 453;して、預り金を返還= ;することを拒んだ場&#= 21512;

15

30

正= 4403;な理由のない契約෉= 9;除の拒否等

法第47条の2第= 3項及び規則第16条の12第= ;3号の規定に違= 453;して、正当な理由な= ;く、契約の解除を拒&#= 12415;、又は妨げた場合

30

31

証= 6126;書不携帯時におけӚ= 7;従業者の業務従事

法第48条第1項= の規定に違反して、= 5388;明書を携帯させずӗ= 5;、従業者をその業務&= #12395;従事させた場合

7

32

従= 6989;者名簿の不備

法第48条第3項= の規定に違反して、= 4467;業者名簿を備えずӌ= 9;又は規則第17条の2第= 1項各号に掲げ = 427;記載事項の一部を記= ;載しなかった場合

7

33

履= 4892;確保法の規定に基Ӗ= 9;く保証金の供託に関&= #12377;る義務違反

履行ĵ= 06;保法第11条第1項= の規定に違反して、= 4517;要な住宅販売瑕疵ৠ= 5;保保証金の供託を行&= #12431;なかった場合

7

34

履= 4892;確保法の規定に基Ӗ= 9;く新築住宅の売買契&= #32004;の締結禁止違反

履行ĵ= 06;保法第13条の規定に違= 1453;して、基準日の翌ਰ= 5;から起算して50日を経過した= 6085;以降において、新Ӗ= 3;に自ら売主となる新&= #31689;住宅の売買契約を = 224;結した場合

15

35

履= 4892;確保法の規定に基Ӗ= 9;く不足額の供託に関&= #12377;る義務違反

履行ĵ= 06;保法第16条において読= 2415;替えて準用する第7条第1項&= #12398;規定に違反して、= 981;足した住宅販売瑕疵= ;担保保証金の供託を&#= 34892;わなかった場合

7

 &#= 65290; 業務停止期間中{= 95;おいて禁止される行= 為及び許容される行= 8858;の例示(Ⅰ4関係)= ;

禁= 7490;される行為

広告(広告媒体の種類にӔ= 3;かわらず、名称又は&= #25152;在地の表示等によ = 426;宅地又は建物が特定= ;可能な形で表示され&#= 12390;いるものに限る。)、宅地建物取= 341;業の取引に関する電= ;話照会に対する応対&#= 21450;び来客対応、モデ}= 23;ルームの設置及び運= 営

媒介契約ӗ= 8;締結及び更新並びに&= #26989;務停止の開始日前 = 395;締結された媒介契約= ;にかかる業務の処理(業務停止の開= 987;日前に締結された契= ;約(媒介契約を除 = 367;。)の履行のため= 517;要であることが明ら= ;かな媒介契約の更新&#= 21450;び媒介契約に係るč= 89;務の処理を除く。)

申込証拠ດ= 9;の受領、契約の締結&= #12398;申込みに対する承#= 582;又は拒否の意思表示= ;

宅地又はॿ= 4;物の売買、交換又は&= #36035;借(自ら賃貸する= 580;合を除く。)に関する契約 = 398;締結

許= 3481;される行為

業務停止ӗ= 8;開始日前に締結され&= #12383;契約(媒介契約を除 = 367;。)に基づく取引 = 434;結了する目的の範囲= ;内の行為(物件の登記、= 341;渡し等)

宅地又はॿ= 4;物を自ら賃貸する行&= #28858;

宅地の造ৎ= 4;工事又は建物の建築&= #24037;事、物件に係る建= 689;確認又は開発許可の= ;申請、資金の借入れ

 

=  

 

------=_NextPart_01CCB110.9B113110 Content-Location: file:///C:/E0E6370E/kantoku-shobun-kijun.files/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"





            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =       - 2<= /span> -

------=_NextPart_01CCB110.9B113110 Content-Location: file:///C:/E0E6370E/kantoku-shobun-kijun.files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CCB110.9B113110--