愛知県建設部
建設業不動産業課
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宅地建物取引業

宅地建物取引主任者証の交付申請について

宅地建物取引主任者資格登録を受けている方は、登録をしている都道府県知事に対し、取引主任者証の交付を申請することができます。(宅地建物取引業法第22条の2)
取引主任者証の交付を受けなければ、取引主任者として業務に従事することはできません。
なお、氏名、住所、本籍などの登録事項に変更があったにもかかわらず、変更登録申請を怠っている場合、事前に変更の登録を申請する必要がありますのでご注意ください。

< 資格登録済みで、試験合格後1年以内の方が、初めて主任者証の交付を希望する場合 >


主任者証交付申請書 及び 添付書類 を、社団法人愛知県宅地建物取引業協会へ提出して下さい。 交付申請時には、印鑑(認め印・シャチハタでも可)をお持ちください。
主任者証交付申請書及び添付書類については、申請書類等ダウンロード(宅地建物取引主任者)のページをご覧ください。

なお、主任者証交付申請書の様式は、主任者資格登録時に建設業不動産業課窓口で交付をするほか、社団法人愛知県宅地建物取引業協会で交付をしています。

取引主任者証は、交付申請書の提出から約2週間後に交付します。

< 試験合格後1年を経過している方が主任者証の交付を希望する場合・ 主任者証の更新又は再交付を希望する方の場合 >


試験合格後1年を経過している方は、愛知県知事が指定した団体(社団法人愛知県宅地建物取引業協会社団法人不動産協会宅建法定講習センター)の実施する宅地建物取引主任者法定講習の受講が必要です。取引主任者証は講習修了時に交付します。
なお、提出書類などは、直接各講習実施団体に確認してください。

< 取引主任者証の更新申請の方の提出書類 >

取引主任者証の有効期限は5年です。更新を希望する方は、有効期間内に愛知県知事が指定した団体(社団法人愛知県宅地建物取引業協会社団法人不動産協会 宅建法定講習センター)の実施する宅地建物取引主任者法定講習を受講する必要があります。法定講習は、有効期間満了日の6か月前から受講することができます。また、取引主任者証は講習修了時に交付します。
なお、提出書類などは、直接各講習実施団体に確認してください。

< 愛知県知事が指定した宅地建物取引主任者法定講習実施団体 >

社団法人愛知県宅地建物取引業協会 (主任者案内係)
451-0031
愛知県名古屋市西区城西5-1-14 愛知県不動産会館
052-524-5221(直通)
受付時間:午前10時〜正午 午後1時〜4時(土日祝祭日及び年末年始を除く。)
社団法人不動産協会 宅建法定講習センター
名古屋事務所
〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-21-7 名古屋三交ビル11F
TEL 052-571-8847(代)

< 申請方法 >

申請者本人が法定講習実施団体の窓口に申請してください。また、試験合格後1年以内の方は社団法人愛知県宅地建物取引業協会の窓口に申請してください。

住所や従事先などの登録事項に変更が生じているにもかかわらず、変更登録申請を怠っている場合、取引主任者証の交付申請を受け付けることができませんので、十分にご注意ください。
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