宅地建物取引主任者資格登録事項の変更登録申請について
宅地建物取引主任者資格登録を受けている方が、住所や勤務先等の登録事項に変更が生じた場合、宅地建物取引業法第20条の規定により、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。
なお、宅地建物取引業者が行う専任の取引主任者等の就退任についての変更の届出(宅地建物取引業法第9条の届出)により、取引主任者の資格登録簿の内容が自動的に変更することはありません。また、取引主任者証の交付を受けていなくても変更登録申請は必要です。
<提出書類>
宅地建物取引主任者資格登録事項変更登録申請書(様式第7号)及び
添付書類
申請書の様式及び添付書類については、
申請書類等ダウンロード(宅地建物取引主任者)のページをご覧ください。
<変更登録申請が必要な場合>
1.氏名の変更の場合
2.住所・電話番号の変更の場合 (地名変更等の場合を含む)
3.本籍の変更の場合 (地名変更等の場合を含む)
4.従事先宅地建物取引業者の変更
<申請方法>
申請者本人又は代理人が下記の窓口に申請してください。
代理人による申請の場合でも、委任状は不用です。
※主任者証をお持ちの方の氏名の変更については、建設業不動産業課不動産業グループでは受付できませんので
<申請(送付)窓口その1>社団法人愛知県宅地建物取引業協会へ申請してください。
なお、
愛知県外にお住まいの方は、郵送でも申請できます。
※ただし、主任者証をお持ちの方が、住所の変更を郵送で申請する場合、建設業不動産業課にて、新しい住所を裏書きした主任者証を返送する必要がありますので、あて先を記入した返信用封筒(380円の切手貼り付け)を同封して
<申請(送付)窓口その2>に簡易書留で申請してください。
<申請(送付)窓口その1>
社団法人愛知県宅地建物取引業協会 主任者案内係
〒451−0031
愛知県名古屋市西区城西5−1−14 愛知県不動産会館
052−524−5221(直通)
受付時間:午前10時〜正午 午後1時〜4時(土日祝祭日及び年末年始を除く。)
<申請(送付)窓口その2>
愛知県建設部建設業不動産業課不動産業グループ
〒460−8501
愛知県名古屋市中区三の丸3−1−2
愛知県自治センター3階
052−954−6582(ダイヤルイン)
052−961−2111(代表) 内線2823〜2824
<変更登録申請を怠っていた場合の取り扱いについて>
1 氏名・本籍・住所
氏名や本籍、住所が2回以上変更しているにもかかわらず、変更登録申請を怠っていた方は、すべての氏名、本籍、住所変更の内容が確認できる戸籍抄(謄)本や除籍抄(謄)本、戸籍の附表等を用意してください。(途中経過を省略することはできません。) |