ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 高圧ガス保安法関係 > 名称、事業所所在地の変更(冷凍則)

本文

名称、事業所所在地の変更(冷凍則)

ページID:0326527 掲載日:2023年2月9日更新 印刷ページ表示

名称、事業所所在地の変更について(冷凍則)

 第一種製造者又は第二種製造者は、名称又は事業所所在地の変更をしたときは、高圧ガス製造事業所等変更届書を届け出てください。

 なお、事務所(本社)所在地及び法人の代表者の変更については届出の必要はありません。

 注:事業所所在地変更については、実際の所在地変更を伴わない住居表示変更等に限ります。

名称変更に係る提出書類

提出書類一覧表
提出書類 備考
高圧ガス製造事業等変更届 [Wordファイル/33KB]  
登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 法人の登記名称が変更になった場合のみ

 

事業所所在地変更(住居表示変更等に限る)に係る提出書類

提出書類一覧表
提出書類 備考
高圧ガス製造事業等変更届 [Wordファイル/33KB]