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高圧ガス製造廃止届

ページID:0326148 掲載日:2023年2月9日更新 印刷ページ表示

高圧ガス製造廃止届について

 第一種製造者及び第二種製造者は、高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第21条第1項及び第2項)

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高圧ガス製造廃止届 [Wordファイル/15KB]