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容器検査所廃止届

ページID:0326362 掲載日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

容器検査所廃止届について

 容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第56条の2、容器保安規則第39条、国際相互承認に係る容器保安規則第29条)

 また、容器検査所登録票の交付を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、当該容器検査登録票を、都道府県知事に返納しなければなりません。(容器保安規則第32条第2項、国際相互承認に係る容器保安規則第23条2項)

容器検査所に関する登録等手続きの案内 [PDFファイル/651KB]

提出書類

提出書類一覧表
提出書類 備考
容器検査所廃止届 [Wordファイル/86KB] 記載例 [PDFファイル/34KB]
容器検査所登録票  

 

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