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県税Q&A(納税)

ページID:0351043 掲載日:2023年5月1日更新 印刷ページ表示

納税について

Q1 納税通知書を紛失してしまったけど、どうしたらいい?

 県税事務所の窓口へお越しいただいて、氏名・住所等(自動車税種別割の場合は登録番号も)をお申出いただければその場で納付することができます。
 また、電話等で納付書を請求いただければ、氏名・住所等を確認のうえ送付いたします。

Q2 もう納めてあるのに、督促状や催告書が届いたのはなぜなの?

 納税情報が県に届くまでに金融機関等のシステムを経由するため、県税の収納が確認できるまで一定の日数がかかります。納められてから督促状や催告書が届くまでにそれほど日数が経っていなければ、行き違いになったものと思われますので、ご了承ください。

Q3 県税はどこで納められるの?

 県税事務所や金融機関の窓口で納税することができるほか、コンビニエンスストア収納用のバーコードの印刷のある納付書は、愛知県指定のコンビニエンスストアで納税することができます。
    なお、Pay-easy(ペイジー)に対応しているインターネットバンキング及びATMを利用しての納税することもできます。                                                       また、インターネットを利用したクレジットカード納税、スマートフォン決済アプリによる納税をすることもできます。

 詳しくは、「納税について」をご確認ください。

 

Q4 銀行の口座から県税を引き落とせるの?

 個人事業税及び自動車税種別割は、あなたの預(貯)金口座から、納期限に自動的に振り替えて納付することができる口座振替の制度があります。

 手続きを希望される方は、預(貯)金口座にご使用の印鑑及び預金通帳をお持ちのうえ、口座を開設している銀行などの金融機関(愛知県の県税が納税できる金融機関に限る。)の窓口で手続きをしてください。

 なお、愛知県外にある金融機関での手続きを希望される場合は、あらかじめ管轄の県税事務所に申込用紙を請求してください。

 管轄の県税事務所のページへ

 口座振替により納税いただいた方に対して納税後に「領収証書」を送付しておりましたが、経費削減や省資源化を推進する観点から、令和4年度から領収証書の送付を廃止させていただきます。

 口座振替による納税のご確認につきましては、振替をした口座の通帳記録(通帳がない口座については、WEB上の口座取引記録等)によりご確認ください。

 税務署への申告の際には、領収証書を添付する必要はありません。納税通知書及び口座振替の履歴が記載された通帳等を保管しておいてください。

Q5 利用している口座振替を停止することはできるの?

 口座振替の停止をご希望される場合は、利用いただいている銀行等の金融機関の窓口にて、停止の手続きをしてください。
 停止の手続きが完了するまでには、お時間を頂戴します。そのため、すでに納税通知書がお手元に届いている場合等、振替日までに日程的な余裕がない場合は、管轄の県税事務所までご相談ください。
※ 県税事務所にご相談をいただいた場合であっても、時期によっては、次回からの口座振替停止となる場合があります。

Q6 代理人が納めにいっても問題はないの?

 本人以外の方が本人のために納付することはできます。納付する場合は委任状も必要ありません。
 ただし、二重に納付された等で納めすぎた場合でも、その権利は全て本人に帰属しますので、本人に還付されます。

Q7 納期限までに、全額納められそうにないけど、どうしたらいいですか?

 どうしても納期限までに全額納めることができない場合は、納税方法等の相談のため、管轄の県税事務所までお早めにご連絡ください。
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Q8 災害や病気で納税が苦しい状況なので、なんとかなりませんか?

 事情によっては、納税の猶予や延滞金の減免に該当することがありますので、管轄の県税事務所までお早めにご相談ください。
 管轄の県税事務所のページへ

Q9 もしも納期限までに納めなかったら、どうなるの?

 納期限の翌日から納付されるまでの期間に応じて延滞金がかかります。
 また、督促・催告をしても納税されない場合には、やむを得ず財産の差押え等の滞納処分を行うことがあります。
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Q10 延滞金はどうやって計算されているの?

 原則として、納期限の翌日から納税されるまでの期間に応じて次の割合で計算されます。
 (1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年7.3%の割合
 (2)納期限の翌日から1か月を経過した日から全額納税される日までの期間は、年14.6%の割合
 なお、延滞金の割合には、特例措置が適用される場合があります。
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Q11 公売には参加することができるの?

 入札による公売の場合、どなたでも参加することができます。(ただし、滞納者及び税務職員は除きます。)
 なお、総務局財務部税務課のサイトに公売情報(インターネット公売、市町村との共同公売等)を掲載していますので、参考にしてください。
 
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Q12 納税証明書が欲しいけど、申請には何が必要なの?

 納税証明書交付申請書、本人確認書類、納税証明手数料一通につき400円(車検用の自動車税種別割納税証明書は無料)が必要です。
 詳しくは、「納税証明書を請求される方へ」をご確認ください。

Q13 納税証明書はどこでもらえるの?

 管轄の県税事務所に関わらず、最寄りの県税事務所で個人県民税を除く県税に係る納税証明書の発行が可能です。

 なお、郵送又は電子により申請することも可能です。

 詳しくは、「納税証明書を請求される方へ」をご確認ください。

 ※愛知県庁(税務課)及び高辻間税課では納税証明書の交付事務を行っておりませんので、ご注意ください。

Q14 入札参加資格申請書に添付する納税証明書をもらいたいのですが?

 管轄の県税事務所に関わらず、最寄りの県税事務所に、「納税証明書交付申請書」に必要事項を記載の上、交付申請をしてください。

 なお、郵送又は電子により申請することも可能です。
 
 詳しくは、「納税証明書を請求される方へ」をご確認ください。

Q15 送金支払通知書が送られてきたけれど、どうやって換金するの?

 送金支払通知書は還付金(税金を多く納めてしまった場合にお返しするお金のことです。)を受け取っていただくための書類です。
 送金支払通知書に記載されている注意事項をご確認のうえ、次の1又は2の方法により還付金をお受け取りください。

1.三菱UFJ銀行の窓口で受け取る場合

三菱UFJ銀行の窓口での受取
 窓口に行く人  持参するもの

 受取人ご本人

(個人又は法人の代表者)

1 同封の送金支払通知書

2 本人確認書類 

 受取人の代理人

1 同封の送金支払通知書(裏面の委任状欄に記載のあるもの)

2 代理人の本人確認書類

2 取引金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)の口座への還付金の入金を希望する場合

 送金支払通知書と預金通帳を持参のうえ、取引金融機関へお申し出ください。

 また、金融機関によっては、入金できない場合があります。事前に取引金融機関にお問い合わせください。

 ・金融機関が指定する手数料が必要になります。手数料については、取引金融機関でご確認ください。

 ・送金支払通知書の有効期限直前(概ね2週間前から)は、入金できないことがあります。

Q16 送金支払通知書の有効期限が切れてしまったけどどうしたらいいの?

 送金支払通知書を発行しました県税事務所に直接お申出ください。

 ・送金支払通知書の当初発行日から1年以内の場合は、有効期限の経過した送金支払通知書と送金支払通知書再発行願書を名古屋東部県税事務所(収納管理課)に提出していただき送金支払通知書の再発行をいたします。

 「送金支払通知書再発行願書」をダウンロードするページへ

 ・送金支払通知書の当初発行日から1年を経過した場合は、小切手償還等請求書を名古屋東部県税事務所(収納管理課)に提出していただきます。

 「小切手償還等請求書」をダウンロードするぺージへ

 ※送金支払通知書の当初発行日から5年経過しますと時効により還付することができませんのでご注意ください。

Q17 税金を二重に払ってしまったんだけど、どうしたらいいの?

 二重に納められた場合、特に申請していただかなくても概ね翌月末頃に、全国の三菱UFJ銀行の窓口で換金可能な送金支払通知書(金券)をお送りします。
 なお、管轄の県税事務所に早めにお申し出いただければ、ご本人名義の金融機関口座への振込みも可能です。その場合、全国のほとんどの銀行、信用金庫等の金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)に振込みが可能です。

 詳しくは「県税の還付・充当について」をご確認ください。

問合せ

愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp