愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

風営適正化法に係る許可・届出手続

風営適正化法による許可・届出の対象となる営業

風俗営業

接待飲食等営業

  • 1号営業…キャバレー・料理店・社交飲食店
  • 2号営業…低照度飲食店
  • 3号営業…区画席飲食店

その他(遊技場営業)

  • 4号営業…マージャン店・パチンコ店等
  • 5号営業…ゲームセンター等

性風俗関連特殊営業

店舗型性風俗特殊営業

  • 1号営業…ソープランド
  • 2号営業…店舗型ファッションヘルス
  • 3号営業…のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
  • 4号営業…モーテル・ラブホテル等
  • 5号営業…アダルトショップ
  • 6号営業…出会い系喫茶営業

無店舗型性風俗特殊営業

  • 1号営業…派遣型ファッションヘルス(受付所営業)
  • 2号営業…アダルトビデオ等通信販売営業

映像送信型性風俗特殊営業

  • インターネット等利用のアダルト画像送信営業

店舗型電話異性紹介営業

  • テレホンクラブ(入店型)

無店舗型電話異性紹介営業

  • ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル

特定遊興飲食店営業

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に酒類を提供して飲食をさせる営業で深夜(午前0時以降)に営むもの

特定遊興飲食店営業の該当性セルフチェック(外部サイトへリンク)

深夜における酒類提供飲食店営業

深夜0時以降において客に酒類を提供する営業(主に通常主食と認められる食事を提供する営業は除きます。)

各種手続要領

風俗営業の変更に関して問合せの多い質問

質問及び解説(PDF:110KB)

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