○愛知県警察職員服務要綱の制定

平成13年6月25日

務警発甲第68号

このたび、愛知県警察職員職務倫理要綱の制定(平成13年務警発甲第67号)に伴い、愛知県警察職員の職務倫理及び服務に関する規程の運用(平成12年務警発甲第9号)を廃止したことに伴い、愛知県警察職員の服務要綱を次のとおり定め、平成13年7月1日から実施することとしたので、その適正な運用を図られたい。

第1 用語の意義

1 この要綱における「職員」とは、愛知県警察の職員をいう。

2 この要綱における「所属長」とは、次に掲げる職にある者の区分に応じ、それぞれに掲げる職にある者をいう。

(1) 部長及び名古屋市警察部長にあっては、警察本部長

(2) 警察署長及び警察学校長にあっては、警務部長

(3) 財務統括官、参事官、首席聴聞官、首席監察官、局長、課長等(愛知県警察の組織に関する規則(令和8年愛知県公安委員会規則第2号)第73条第1項に規定する課長、室長、隊長、所長及び場長をいう。以下同じ。)、公安委員会執務官、監査官、聴聞官、企画官、監察官、訟務官、通信指令官、交通事故対策官及び放置駐車対策センター所長にあっては、部長又は名古屋市警察部長

(4) その他の職員にあっては、課長等、警察署長又は警察学校長

〔平15務警発甲48号平23務警発甲7号同58号平24務警発甲52号平25務警発甲76号平26務警発甲65号平27務警発甲90号令4務警発甲58号・本項一部改正〕

第2 服務

1 職員の服務に関する遵守事項

(1) 職務を遂行するに当たっては、その責任を回避しないこと。

(2) 非常事態、災害その他危険な事態に臨んでも、迅速果敢にこれに当たり、適正な職務執行に努めること。

なお、このような事態にあっても、あえて危険に臨みいたずらに犠牲を要求するものではなく、その時の状況に応じ最善の方法をもって迅速的確に処理し、その目的を達成するよう心掛けること。

(3) 報告、連絡、届出等をするときは、やむを得ない場合を除き、順を経て所属長に行うこと。

(4) 届出不可能の場合を除いて、無断で欠勤、遅刻若しくは早退をし、又は所属長の承認を得ないで職務を離れないこと。

(5) 職務の内外を問わず、警察運営上必要と認められる事項を知ったときは、時機を失しないでその旨を所属長に報告すること。

(6) 勤務中であると否とにかかわらず、警察上重大な事故が発生し、又はそのおそれがあることを知ったときには、速やかに所定の場所に参集し、又は所属長に連絡して指示を受けること。

なお、「警察上重大な事故」とは大規模な災害、重要犯罪、重大な交通事故等をいい、「所定の場所」とは別に定めのない限り自己の所属をいう。

(7) 支給品、貸与品及び自己の使用に係る備品の取扱いは、常に職務執行に支障を生じない状態で使用できるよう、適切な注意を払うこと。

(8) 職務の遂行に当たって、過誤のあることが判明したときは、速やかに所属長に報告すること。

(9) 所属長の許可を受けないで、職務に関連し、又は職務に影響を及ぼすおそれのある所見等を公表し、又は新聞、雑誌等に寄稿しないこと。

(10) 部外者から、職務又は職務に関連することについての質疑がなされたときは、自己の判断で回答することなく、その内容について、速やかに所属長に報告すること。

(11) 品行を正し、職務に支障を及ぼすに至るまでの飲酒、支払い能力以上の負債の契約等を行ってはならず、また、健全な家庭生活を営み、もって職員としての体面を保持するように努めること。

(12) 私用で外出する場合は、次の要領に従いその行き先等を明らかにするとともに、外泊(県内外を問わず住所地以外の場所に宿泊することをいう。以下同じ。)するときは直近上位に当たる身上指導責任者又は身上指導担当者(愛知県警察職員身上指導実施要綱の制定(平成30年務監発甲第33号)第2に定める身上指導責任者又は身上指導担当者をいう。)に届け出ること。ただし、部長等(警察本部の部長、名古屋市警察部長、警察学校長、警察署長、参事官その他の部に置く職、局長及び課長等の職にある者をいう。以下同じ。)の届出については、別に警務部長が定めるものとする。

ア 外出する場合は、通信手段を確保するなど、常にその所在を明らかにすること。

イ 部長等を除く職員の外泊に係る届出は、警務部長が別に定める。

ウ 部長等の届出は、公用、私用にかかわらず行うこと。

(13) 国外旅行をする場合は、次の要領に従い、所属長(警察学校長、警察署長、参事官その他の部に置く職、局長及び課長等の職にある者にあっては、警察本部長とする。以下この(13)において同じ。)の承認を受けること。

ア 国外旅行をしようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、当該旅行の計画を立てた時点で、警務課人事第三係に対し、旅行先の治安情勢、旅行先における災害又は感染症の発生の有無、旅行先が職務上問題のある国であるか否か等(以下「旅行先の治安情勢等」という。)の助言を求めた上、別記様式の国外旅行承認願(以下「承認願」という。)により速やかに承認の申請を行うこと。ただし、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)が別に通知する国又は地域に旅行する場合は、警務課人事第三係に対して助言を求める必要はない。

イ 所属長は、承認をするに当たっては、旅行の目的、旅行先の治安情勢等、旅行資金その他の当該旅行の安全性を確保する上で必要な事項について十分に検討すること。

ウ 警務課長は、イにより所属長から助言を求められたときは、当該旅行の承認に関し必要な助言を行うこと。

エ 所属長は、承認をしたときは、申請者に対して旅行の心構え等について指導を行うとともに、承認の内容を当該旅行の出発日の7日前までに警務課長に報告すること。また、承認事項に変更が生じた場合はその結果を警務課長に報告すること。

オ 部長等は、承認を受けたときは、当該承認に係る承認願を警務部長(警務課人事第三係経由)に送付すること。

カ 所属長は、エにより警務課長に報告した後に旅行先の治安情勢の悪化等により、旅行を中止することが相当と認める場合は、承認を取り消すことができる。

(14) 家族に営業を行わせようとするとき及び愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に規定する臨時補助職員自ら報酬を得て事業又は事務に従事しようとするときは、所属長に届け出ること。

(15) 常に身体及び服装を清潔かつ端正に保つこと。

2 辞職の承認

(1) 職員は、辞職しようとするときは、辞職願を警察本部長に提出し、その承認を得なければならない。

(2) 辞職願を提出した職員を愛知県警察職員懲戒等取扱規程(平成13年愛知県警察本部訓令第8号)第3条に規定する懲戒手続に付すことにつき相当な事由があると思料するときは、同規程の定めにより懲戒処分の要否が決定されるまでの間は、辞職の承認を留保するものとする。

〔平15務警発甲48号平23務警発甲7号平25務監発甲200号同務警発甲232号平29務警発甲45号平30務監発甲35号令2務警発甲26号同73号令4務警発甲58号・本項一部改正〕

画像

愛知県警察職員服務要綱の制定

平成13年6月25日 務警発甲第68号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 警務/第1章 警務/第1節 組織・運営/第4款 服務
沿革情報
◆ 平成13年6月25日 務警発甲第68号
◇ 平成15年 務警発甲第48号
◇ 平成23年 務警発甲第7号
◇ 平成23年 務警発甲第58号
◇ 平成24年 務警発甲第52号
◇ 平成25年 務監発甲第200号
◇ 平成25年 務警発甲第76号
◇ 平成25年 務警発甲第232号
◇ 平成26年 務警発甲第65号
◇ 平成27年 務警発甲第90号
◇ 平成29年 務警発甲第45号
◇ 平成30年 務監発甲第35号
◇ 令和元年 務警発甲第93号
◇ 令和2年 務警発甲第26号
◇ 令和2年 務警発甲第73号
◇ 令和2年 務警発甲第176号
◇ 令和4年 務警発甲第58号
◇ 令和5年3月28日 務警発甲第70号
◇ 令和5年7月24日 務警発甲第133号
◇ 令和5年12月5日 務警発甲第188号
◇ 令和8年3月27日 務警発甲第79号