○愛知県警察職員身上指導実施要綱の制定

平成30年3月14日

務監発甲第33号

この度、身上指導管理のシステム化等に伴い、愛知県警察職員身上指導実施要綱を別記のとおり制定し、平成30年3月15日から実施することとしたので、誤りのないようにされたい。

なお、身上指導実施要綱の制定(平成20年務監発甲第59号。以下「旧要綱」という。)は、平成30年3月14日限り廃止するものとし、旧要綱により作成された身上指導の記録は、この通達の定めにかかわらず、当分の間使用することができるものとする。

別記

愛知県警察職員身上指導実施要綱

第1 総則

1 目的

この要綱は、組織的かつ持続的な身上指導を実施するとともに、職員個々の事情に応じた支援をするために必要な事項を定め、もって、職員間の連帯感と絆を強め、職員同士が信頼し、助け合い、及び支え合うことにより、非違事案の未然防止を図ることを目的とする。

2 幹部の責務

(1) 所属の長(以下「所属長」という。)は、自らの職務等あらゆる機会を通じて所属職員の身上を把握するとともに、警部補以上の階級(同相当職を含む。)にある職員(以下「幹部」という。)による身上指導の実施に必要な指示を行い、その効果的な推進に努めなければならない。

(2) 幹部は、所属職員の身上指導を確実に実施することにより、職員個々が抱える悩み、問題、兆候等を早期に把握し、その悩み、問題等を掘り下げ、組織的な対応を通じて解消するなどして非違事案を未然に防止しなければならない。

3 幹部の心構え

(1) 幹部は、非違事案が県民の警察に対する信頼を損なうだけでなく、職員とその家族の生活に多大な影響を及ぼし、多くのものを失うことを十分に認識し、公私を問わず、あらゆる面において支援を行うなど深い愛情と責任感をもって職員の身上指導に当たらなければならない。

(2) 幹部は、職員が一人で悩まず、気兼ねなく相談し、又は報告することができるよう、明るく風通しのよい職場環境の醸成に努めなければならない。

(3) 幹部は、身上指導は職員個人のプライバシーに大きく関わるものであることを認識し、個人情報の取扱いについて十分配意しなければならない。

4 身上指導の対象者

身上指導の対象者(以下「対象者」という。)は、警察本部の部長、名古屋市警察部長、財務統括官、参事官及び所属長(所属長級を含む。)を除く職員とする。ただし、所属長は、一般職非常勤職員等(愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に定める一般職非常勤職員等をいう。)のうち、勤務条件に照らして身上指導を要しないと認める者については、首席監察官と協議(監察企画係経由)の上、対象者にしないことができる。

第2 警部以下の階級にある職員に対する身上指導

1 身上指導体制

(1) 所属長は、警部以下の階級(同相当職を含む。)にある対象者について、直近上位の警部以上の階級(同相当職を含む。以下同じ。)にある職員のうちから身上指導責任者を指名し、効果的な身上指導に当たらせるものとする。

(2) 所属長は、巡査部長以下の階級(同相当職を含む。)にある対象者について、直近上位の警部補の階級(同相当職を含む。以下同じ。)にある職員のうちから指導能力等を総合的に勘案して適任と認める者を身上指導担当者に指名し、効果的な身上指導に当たらせるものとする。ただし、直近上位の警部補の階級にある職員がいない場合又は特段の事情がある場合は、身上指導責任者が身上指導担当者の任務を行うものとする。

(3) 所属長は、所属の身上指導体制を身上システム(身上指導管理システム運用要綱の制定(平成30年務監・務警・務厚発甲第34号。以下「身上システム運用要綱」という。)に定める身上指導管理システムをいう。以下同じ。)により登録するものとする。

(4) 次に掲げる職員は、所属における身上指導を横断的に調整し、身上指導の効果的な推進について所属長を補佐するものとする。

ア 次長等(次長、副隊長、副署長及び副校長をいう。以下同じ。)

イ 本部所属(警察署以外の所属をいう。)の庶務又は企画を担当する課長補佐(同相当職を含む。)

ウ 警察署の警務課長

2 自己申告に関する情報の登録

(1) 対象者は、身上指導上必要となる情報を身上システムに登録することにより報告するものとする。

(2) 身上システムの利用権限のない対象者については、自己申告カード(初任科生用自己申告カード(様式第1)又はその他職員用自己申告カード(様式第2)をいう。以下同じ。)に必要な事項を記入し、当該対象者の身上指導責任者又は身上指導担当者(以下「身上指導責任者等」という。)に提出するものとする。この場合において、自己申告カードの提出を受けた身上指導責任者等は、必要事項を身上システムに入力するものとし、その後、当該自己申告カードを裁断等の復元できない方法により速やかに廃棄するものとする。

(3) 対象者は、自己申告に関する情報に変更が生じた場合は、その都度、身上システムにより情報の更新及び報告を行うものとし、身上システムにより変更できない情報については、人事管理システム(人事管理システム運用要綱の制定(平成26年務警発甲第70号)に定める人事管理システムをいう。)等により情報の変更を行うものとする。また、身上システムの利用権限のない対象者については、身上指導責任者等に変更事項を申告し、申告を受けた身上指導責任者等が当該情報の登録を行うものとする。

3 身上指導の実施

(1) 対象者に対する指導及び助言

身上指導責任者等は、対象者について、自己申告を受け、又は面談を行うことにより得た情報のほか、あらゆる機会を通じて知り得た平素の勤務態度、生活態度等の情報を集約して、非違事案の当事者又は関係者とならないよう必要かつ具体的な指導及び助言を行わなければならない。

(2) 対象者に対する支援

身上指導責任者等は、身上指導を行うに当たり、対象者を支え、及び助けることの重要性を認識し、対象者の業務上又は私行上の悩み、不安要素等を把握した上で、積極的かつ継続的に相談に乗り、当該対象者の悩み、不安要素等を解消するなど、個々の事情に応じた支援に努めるものとする。

(3) 採用時教養修了後の若手職員への身上指導

身上指導責任者等は、採用時教養実施要領の制定(平成15年務教・学校発甲第1号。以下「教養実施要領」という。)に定める警察官採用時教養又は一般職員採用時教養を修了して2年を経過しない対象者に対しては、若手職員の特性を理解した上で、よりきめ細かな身上指導を行わなければならない。

(4) 初回面談の実施

身上指導責任者等は、新たな対象者(身上指導責任者にあっては身上指導担当者が受け持つ者を除く。)を受け持つこととなった場合は、速やかに面談を実施するものとする。

(5) 随時面談等

ア 随時面談の実施

身上指導責任者等は、初回面談実施以降、自己が受け持つ対象者に対し、四半期に1回以上随時面談を実施するものとする。ただし、身上指導担当者が受け持つ対象者に対し身上指導責任者が随時面談を行う場合については、適宜とする。

イ 身上指導責任者等以外の上位者が行う随時面談等

身上指導責任者等以外の上位者(身上指導体制において身上指導責任者の上位の職にある者をいう。以下同じ。)は、必要に応じて随時面談を実施するほか、決裁等の機会を通じて対象者の身上指導を行うものとする。

(6) 面談結果等の登録及び報告

身上指導責任者等は、初回面談並びに随時面談の結果及びその他の機会により把握した事項を、別表に定める判断基準に従い、身上システムにより登録するものとする。

(7) 身上指導責任者等への報告等

対象者の身上指導に関して必要と認める事項を把握した幹部は、当該対象者を受け持つ身上指導責任者等に報告し、又は通報するものとし、これを受けた身上指導責任者等は、当該対象者の身上指導に反映させるものとする。

(8) 特異事項把握時の所属長への報告

身上指導責任者等は、対象者の身上に関する特異事項を把握した場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。

(9) 対象者の引継ぎ

身上指導責任者等は、自らが異動することとなった場合は、後任の身上指導責任者等に引き継ぐため、上位者にその内容を報告するものとする。この場合において、身上システムに対象者の身上指導に関する必要な事項が遺漏なく登録されていることの確認を行うものとする。

(10) 引継ぎ事項についての問合せ

身上指導責任者等は、(9)により引継ぎを受けた場合で、対象者の身上指導において不明な点があるときは、前任の身上指導責任者等に問い合わせるなどして解明するものとする。

(11) 後任者への通報

身上指導責任者等は、異動後において、過去に受け持った対象者について指導を要すると認められる状況を認知した場合は、現在の身上指導責任者等に対し、その旨を通報するものとする。

(12) 身上指導責任者等の不在時における身上指導

所属長は、身上指導責任者等が入校等の理由により1か月以上不在となる場合は、不在の間におけるその任務を、当該身上指導責任者等の直近上位者に行わせるものとする。この場合において、当該直近上位者は、当該対象者を受け持つこととなった経緯を明らかにしておくものとする。

(13) 身上指導担当者に対する指導及び助言

身上指導責任者は、身上指導担当者が行う身上指導に関して必要かつ具体的な指導及び助言を行うものとする。

4 身上指導の支援

(1) 身上指導支援者

次に掲げる職員は、身上指導支援者として、勤務等を通じ、対象者からの相談に積極的に対応して必要な助言を行うとともに、身上指導責任者等との連携を図り、身上指導の支援に努めるものとする。

(ア) 愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)に規定する当番責任者及び副当番責任者又は当直長及び副当直長

(イ) 愛知県警察待機寮運営管理規程(平成27年愛知県警察本部訓令第23号)に規定する生活支援担当者並びに待機寮の寮長及び副寮長

(ウ) 提案等に基づく職場改善に関する規程の運用(平成24年務警発甲第125号)に定めるリーダー

(エ) 術科訓練指導者等配置要領の制定(平成14年務教発甲第31号)に定める訓練指導者又は指導補助者

(2) その他職員

部下、同僚等からの相談に対応し、身上指導の支援に努めるものとする。

5 派遣等により他所属で勤務する対象者に対する身上指導

(1) 派遣、兼務その他の事由(以下「派遣等」という。)により主に他所属(本県警察に限る。以下同じ。)で勤務する対象者の所属長(以下「派遣元所属長」という。)は、その期間における身上指導が的確に行われるよう当該対象者の身上指導責任者等に必要な指示をするとともに、必要に応じ関係する他の所属長に対して身上指導の協力を要請するものとする。

(2) 派遣等により他所属の対象者の受入れを行う所属長(以下「派遣先所属長」という。)は、当該対象者の勤務実態等の把握に努め、業務遂行上及び非違事案防止上の必要な事項について適時適切な指導教養に努めるとともに、当該対象者と業務上関係を有する自所属の幹部に対して必要な指示を行い、当該対象者の身上に関する特異事項を把握した場合は、派遣元所属長に速やかに通報するものとする。

(3) 対象者が派遣等により他所属で勤務する期間が3か月を超えると見込まれる場合は、(1)にかかわらず、その身上指導を派遣先又は関係先の所属において行うものとする。ただし、当該対象者がその身上指導責任者等とともに他所属で勤務する場合又は当該対象者の所属において当該対象者に対する定期的な集合教養、随時の身上指導責任者等による巡回教養その他必要と認められる教養等を実施することにより身上指導が的確に行うことができる場合は、この限りでない。

(4) 派遣先所属長は、(3)により他所属の対象者の身上指導を行う場合は、幹部のうちから最も適任と認める者を身上指導責任者等に指名し、身上指導に当たらせるものとする。この場合において、派遣先所属長は、身上システム運用要綱に定める兼務等身上指導体制登録申請書により身上指導体制を監察官室長に申請(監察企画係経由。以下同じ。)するものとする。

(5) 派遣先所属長は、派遣先又は関係先の所属において行った身上指導の結果について、身上システムで常時閲覧できるものとし、派遣先又は関係先所属の身上指導責任者等が対象者の身上に関する特異事項を把握した場合は、派遣元所属長に速やかに報告するものとする。

6 警察学校における身上指導

(1) 初任科生に対する身上指導

初任教養(教養実施要領に定める初任教養をいう。以下同じ。)期間中の対象者に対する身上指導は、自己申告にあっては初任科生用自己申告カードを使用し、初回面談及び随時面談の結果にあっては身上システムに登録することにより行うものとする。

なお、初任科生用自己申告カードは、データとして身上システムに取り込み、用済み後、速やかに裁断等の復元できない方法により速やかに廃棄するものとする。

(2) 一般職員初任科生に対する身上指導

一般職員採用時教養期間中の対象者に対する身上指導についても、(1)と同様とする。

(3) 初任補修科生に対する身上指導

初任補修教養(教養実施要領に定める初任補修教養をいう。)期間中の対象者に対する身上指導は、当該対象者の所属する警察署(以下「所属警察署」という。)及び警察学校の双方で行うものとし、警察学校における身上指導体制は、警察学校長が兼務等身上指導体制登録申請書により監察官室長に申請するものとする。

(4) 初任補修教養期間中における特異事項把握時の措置

身上指導責任者等は、初任補修教養期間中の対象者の特異事項を把握した場合は、自所属の所属長に報告するとともに、所属警察署の身上指導責任者にあっては警察学校の身上指導責任者に、警察学校の身上指導責任者にあっては所属警察署の身上指導責任者にその内容を速やかに連絡し、情報共有を行うものとする。

第3 警視の階級にある職員に対する身上指導

1 身上指導体制

所属長は、自ら又は対象者の直近上位の職員を身上指導責任者に指名し、警視の階級(同相当職を含む。以下同じ。)にある対象者の身上指導を行うものとする。

2 面談結果等の登録及び報告に関する準用

第2の3の(6)は、警視の階級にある対象者に係る面談結果等の登録及び報告について準用する。

第4 身上システム蔵置情報の出力

対象者、身上指導責任者等及び上位者は、自己申告に関する情報の確認、点検等のため必要があるとき又は初回面談若しくは随時面談の結果の確認等のため必要があるときは、必要な範囲において身上システムにより出力することができるものとする。この場合において、出力した資料は、施錠のできるキャビネット等に保管するものとし、用済み後、速やかに裁断等の復元できない方法により廃棄しなければならない。

第5 継続保管措置

身上把握、指導等の機会等により把握した事項のうち、非違事案防止及び人事管理の観点から将来にわたり注意、指導等を要すると認められる事項については、継続保管の措置を執るものとする。

第6 特別身上指導

1 要指導者の指定及び解除

(1) 要指導者の指定

所属長は、自所属の対象者のうち、非違事案の当事者となったもの又はこのまま放置すれば非違事案の当事者となるおそれがあり、特別な身上指導が必要と認めるものについては、首席監察官と協議(監察懲戒係経由。(2)において同じ。)の上、要指導者に指定するものとする。

なお、この指定は、当該対象者が異動した場合においても、継続するものとする。

(2) 要指導者の指定の解除

所属長は、要指導者について、その指定から1年を経過し、かつ、特別な身上指導の必要性がなくなったと認められる場合は、首席監察官と協議の上、その指定を解除するものとする。

(3) 警務部長への報告等

首席監察官は、(1)及び(2)の協議に際し、必要により、協議内容を警務部長に報告するものとする。この場合において、警務部長は、所属長に対して、要指導者の指定及び解除に関し必要な指示をすることができる。

2 特別身上指導責任者

(1) 所属長は、要指導者を指定し、又は異動により要指導者の転入があった場合は、警部以上の階級にある職員のうちから適任と認める者を特別身上指導責任者に指名し、通常の身上指導では十分に責務を達成できない事項について、特別身上指導に当たらせるものとする。

(2) 所属長は、特別身上指導責任者の異動その他の事由により要指導者の指導ができなくなった場合は、速やかに後任の特別身上指導責任者を指名するものとする。

(3) 所属長は、要指導者の指定を解除した場合又は要指導者の配置換えその他の事由により要指導者に対する特別身上指導ができなくなった場合は、当該要指導者に係る特別身上指導責任者の指名を解除するものとする。

3 特別身上指導の実施要領

(1) 特別身上指導体制の登録

次長等は、特別身上指導を実施する場合は、身上システムにより特別身上指導体制の登録を行うものとする。配置換え等により所属の体制に変更が生じた場合も同様とする。

(2) 要指導者指定情報の入力

特別身上指導責任者は、身上システムに要指導者の指定に係る情報(以下「要指導者指定情報」という。)を入力することにより、首席監察官に報告するものとする。

(3) 面談の実施

特別身上指導責任者は、毎月1回以上要指導者に対して面談を実施し、身上の確認及び非違事案防止のための特別身上指導を行わなければならない。

(4) 面談結果の報告

特別身上指導責任者は、面談を実施した場合は、その都度身上システムにより首席監察官に報告するものとする。

(5) 対象者の引継ぎ

特別身上指導責任者は、2の(2)により後任の特別身上指導責任者に引き継ぐこととなった場合は、速やかに、かつ、確実に引き継ぐとともに、身上システムに引継ぎの実施年月日、状況等を入力することにより首席監察官に報告するものとする。この場合において、要指導者の特別身上指導に関して必要な事項が身上システムに遺漏なく入力されているか再度確認を行うものとする。

(6) 引継ぎ事項の問合せ

第2の3の(10)を準用する。この場合において、「身上指導責任者等」とあるのは「特別身上指導責任者」と、「対象者」とあるのは、「要指導者」と、「(9)」とあるのは「第6の3の(5)」と読み替えるものとする。

(7) 後任者への通報

第2の3の(11)を準用する。この場合において、「身上指導責任者等」とあるのは「特別身上指導責任者」と、「対象者」とあるのは、「要指導者」と読み替えるものとする。

4 特別身上指導に関する情報の出力

(1) 特別身上指導責任者及び上位者は、要指導者指定情報について、入力情報の確認、点検等を行うため必要がある場合は、その情報を出力することができるものとする。この場合においては、用済み後、裁断等の復元できない方法により速やかに廃棄するものとする。

(2) 特別身上指導責任者及び上位者は、過去の面談実施結果について、特別身上指導上、必要がある場合は、その情報を出力することができるものとする。この場合においては、用済み後、裁断等の復元できない方法により速やかに廃棄するものとする。

5 要指導者に対する指導状況等の報告

所属長は、次に掲げる報告をそれぞれに定める場合において、その都度、身上システムにより首席監察官に報告するものとする。

ア 定期報告 面談を実施したとき。

イ 特異報告 要指導者の身上に特異な事情が生じたとき。

ウ 異動報告 次のいずれかに該当するとき。

(ア) 要指導者が配置換えとなったとき。

(イ) 要指導者の指定を解除したとき。

(ウ) 特別身上指導責任者の変更があったとき。

6 身上指導責任者との連携

要指導者の身上指導責任者と特別身上指導責任者とが異なる場合は、相互に連携して指導に当たらなければならない。

7 要指導者指定解除後の措置

要指導者の指定が解除された場合は、指定から解除までの経緯を身上指導管理システムに継続保管を要する情報として登録するものとする。

〔平30務警発甲55号令2務警発甲73号・本別記一部改正〕

別表

【初回面談における重要度等】

重要度

報告先

判断基準

所属長

1 配置換えに伴い所属異動した場合

2 その他新たな特異事項を把握した場合

直近上位者

同一所属内における配置換えにより身上指導体制に変更があった場合等で、対象者の身上事項に特段の変更がない場合

備考 重要度「低」として報告を受けた直近上位者が、所属長に報告すべき内容であると判断した場合は、重要度を「高」に変更し、所属長に報告を行うものとする。

【随時面談における重要度等】

重要度

報告先

報告時期

判断基準

所属長

把握後、直ちに

非違事案の当事者、親族等が刑事事件の当事者となるおそれがあり、直ちに組織的対応を要する内容である場合

直近上位者

把握後、速やかに

1 一定期間の継続的指導及び経過観察を要する内容であった場合(業務上・私行上の別を問わない。)

2 結婚、出産、交際者の判明、住宅の購入、車両の購入・ナンバー変更、家族の健康状態等、対象者の身上に変化又は変更が生じた内容である場合

その他

直近上位者

把握後、適宜

1 趣味・娯楽(ギャンブル、危険な趣味・娯楽及び高額の金銭を消費する趣味・娯楽を除く。)に関する内容で場合

2 旅行に関する内容である場合

3 業務に関する一般的な会話内容である場合

4 その他身上指導を行う上で必要な内容

備考 重要度「低」又は「その他」として報告を受けた直近上位者が、所属長に報告を要する内容と判断した場合は、重要度を「高」に変更し、所属長に報告を行うものとする。

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愛知県警察職員身上指導実施要綱の制定

平成30年3月14日 務監発甲第33号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 察/第1節
沿革情報
平成30年3月14日 務監発甲第33号
平成30年 務警発甲第55号
令和2年 務警発甲第73号
令和5年3月17日 務警発甲第46号
令和5年10月31日 総施・務監発甲第171号