○育児休業等に関する取扱要領の制定
令和4年12月23日
務警発甲第173号
この度、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年愛知県条例第2号)が改正されたことに伴い、別記のとおり育児休業等に関する取扱要領を定め、令和4年10月1日から適用することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、育児休業等に関する取扱要領の制定(平成4年務警発甲第20号。以下「旧要領」という。)は廃止する。また、この通達の実施の際、現に旧要領の定めにより作成し、及び使用している申請書その他の用紙は、この通達の定めにより作成し、及び使用している申請書その他の用紙とみなす。
別記
育児休業等に関する取扱要領
第1 総則
1 趣旨
この要領は、育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の適正な取扱いを図るため必要な事項を定めるものとする。
2 定義
この要領における用語の意義は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年愛知県条例第2号)、愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第22号。以下「勤務規程」という。)及び愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号。以下「一般職非常勤職員等勤務要綱」という。)に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
非常勤職員 一般職非常勤職員、臨時補助職員、任期を定めて採用された短時間勤務職員等常勤を要しない職員をいう。
第2 育児休業の取扱い
1 育児休業
(1) 職員(臨時的任用職員、任期付採用職員、再任用された職員及び非常勤職員を除く。)は、警察本部長(以下「本部長」という。)の承認を受けて、当該職員の子(勤務規程第18条に規定する子をいう。以下同じ。)を養育するため、当該子が3歳に達する日(3歳の誕生日の前日をいう。以下同じ。)まで、育児休業を取得することができる。
(2) 非常勤職員(2の(1)のカに掲げる非常勤職員を除く。)は、本部長の承認を受けて、当該非常勤職員の子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、当該子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日をいう。以下「1歳到達日」という。)から2歳に達する日(2歳の誕生日の前日をいう。以下「2歳到達日」という。)までの間で次に掲げる日まで、育児休業を取得することができる。
ア イ、ウ及びエに掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日
イ 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この(2)において「地方等育児休業」という。)を取得している場合で、当該非常勤職員が当該子について育児休業を取得しようとするとき(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業を取得した日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
ウ 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が育児休業を取得しようとする場合で、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき(当該非常勤職員が当該子についてウに掲げる場合に該当して育児休業を取得している場合であって2の(2)のイに掲げる場合に該当するときにあっては(ア)及び(イ)に掲げる場合に該当するとき、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあっては(イ)に掲げる場合に該当するとき) 当該子が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)
(ア) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がイに掲げる場合に該当して取得する育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業を取得しているとき又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がイに掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して取得する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業を取得しているとき。
(イ) 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業を取得することが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として次に掲げる場合のいずれかに該当するとき。
a 当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その保育が行われない場合
b 常態として当該子を養育している当該子の親(1の(1)において子に含むとされる者について、現に監護する職員、養子縁組里親である職員及び養育里親である職員を含む。)である配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次に掲げる場合のいずれかに該当したとき。
(a) 死亡した場合
(b) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
(c) 当該子と同居しないこととなった場合
(d) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(ウ) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がイに掲げる場合に該当して取得する育児休業又は当該非常勤職員の配偶者がイに掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当して取得する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がウに掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業を取得する場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業を取得しようとするとき。
(エ) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がイに掲げる場合に該当して取得する育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後であるときにあっては、当該末日とされた日)後の期間においてウに掲げる場合に該当して育児休業を取得したことがない場合
エ 1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が育児休業を取得しようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき(当該非常勤職員が当該子についてエに掲げる場合に該当して育児休業を取得している場合であって2の(2)のイに掲げる場合に該当するときにあってはア及びイに該当するとき、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあってはイに該当するとき。)。当該子の2歳到達日
(ア) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業を取得している場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業を取得している場合
(イ) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業を取得することが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として次に掲げる場合のいずれかに該当するとき。
a 当該子について、保育所等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳6か月到達日後の期間について、当面その保育が行われない場合
b 常態として当該子を養育している当該子の親(1の(1)において子に含むとされる者について、現に監護する職員、養子縁組里親である職員及び養育里親である職員を含む。)である配偶者であって当該子の1歳6か月到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次に掲げる場合のいずれかに該当したとき。
(a) 死亡した場合
(b) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
(c) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
(d) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(ウ) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がエの規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業を取得する場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業を取得しようとするとき。
(エ) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてエに掲げる場合に該当して育児休業を取得したことがないとき。
(3) 本部長は、育児休業の承認の請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるときを除き、これを承認するものとする。
2 育児休業を取得することができない職員
(1) 次に掲げる職員は、1に掲げる場合にかかわらず、育児休業を取得することができない。
ア 育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員
イ 臨時的任用職員
ウ 育児休業法第6条第1項又は職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年愛知県条例第49号)第9条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
エ 職員の定年等に関する条例(昭和59年愛知県条例第2号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
オ 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年愛知県条例第58号)第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員
カ 非常勤職員のうち、次に掲げる場合のいずれにも該当する者以外のもの
(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月到達日(当該子の出生の日から57日以内に育児休業を取得しようとする場合にあっては当該期間の末日から6か月を経過する日、1のエに掲げる場合に該当する場合にあっては、2歳到達日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及びその職に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員
(イ) 1週間の勤務日が3日以上と定められている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち、1年間の勤務日が121日以上であるもの
(2) (1)のカに掲げる非常勤職員は、次に掲げるときは、育児休業法第2条第1項の条例で定める職員に含まないものとする。
ア その養育する子の1歳到達日(当該非常勤職員が1の(2)のイに掲げる場合に該当して取得する育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後であるときにあっては、当該末日とされた日。)において育児休業を取得している場合であって、当該子について、1の(2)のウに掲げる場合に該当して、当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業を取得しようとするとき。
イ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業を取得している場合で、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いてその職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業を取得しようとするとき。
3 3回目以後の育児休業取得の原則禁止
(1) 職員は、当該子について、既に2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)を取得したことがあるときは、3回目以後の育児休業を取得することはできない。
なお、この場合において「当該子について、既に2回の育児休業を取得した」とは、愛知県警察において、当該子について育児休業法により2回の育児休業を取得したこと(他の地方公共団体において育児休業を取得した場合を除く。)をいい、他の法律の規定により育児休業を取得した場合は含まない。
また、職員が双子等複数の子を養育している場合において、そのうちの一人について育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、当該その他の子についても既に育児休業を取得したものとして取り扱うものとする。
ア 子の出生の日から57日以内に、職員(出産の日後に係る出産休暇(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和42年愛知県条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第12条第1項第2号の規定による特別休暇をいう。以下同じ。)を取得した職員を除く。以下このアにおいて同じ。)が当該子について取得する育児休業(イに掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のもの
なお、この場合において、「子の出生の日から57日以内に、職員が当該子について取得する育児休業」とは、当該子について育児休業法により育児休業を取得したこと(他の地方公共団体において育児休業を取得した場合を除く。)をいい、他の法律により育児休業を取得した場合は含まない。また、職員が双子等複数の出生の日から57日を経過しない子を養育している場合において、そのうちの一人についてアに掲げる育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既にアに掲げる育児休業を取得したものとして取り扱うものとする。
イ 任期を定めて採用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業を取得している場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いてその職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業
(2) 職員は、(1)に掲げる場合にかかわらず、次に掲げる特別の事情がある場合は、既に2回した育児休業に係る子が3歳に達する日までを限度として、当該子について3回目以後の育児休業の承認を請求することができる。ただし、非常勤職員にあっては、2歳到達日までを限度とする。
ア 育児休業を取得している職員が、出産休暇を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該出産休暇又は出産に係る子が次に掲げる場合のいずれかに該当するとき。
(ア) 死亡した場合
(イ) 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
イ 育児休業を取得している職員が8のイに掲げる事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、8のイの承認に係る子が次に掲げる場合のいずれかに該当するとき。
(ア) アの(ア)又は(イ)に掲げる場合
(イ) 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
ウ 育児休業を取得している職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了した場合
エ 育児休業を取得している職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したとき。
オ 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているものの、当面その保育が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業を取得しなければその養育に著しい支障が生じることとなったとき。
カ 1の(2)のウ又はエに掲げる場合に該当するとき。
キ 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業を取得しているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いてその職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業を取得しようとするとき。
4 育児休業の承認手続等
(1) 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業を取得しようとする期間(連続する一の期間をいう。)の初日及び末日を明らかにして、本部長に承認を請求(警務部警務課長経由。以下同じ。)すること。
(2) (1)の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1)に必要事項を記入の上、原則として、育児休業を始めようとする日の1か月(当該請求に係る子の出生の日から57日以内に育児休業を取得しようとする場合は、2週間)前までに勤務している所属の長(以下「所属長」という。)に提出することにより行う。
(3) 所属長は、職員から育児休業承認請求書が提出されたときは、速やかにその内容を調査して内申書(様式第2)を作成の上、育児休業承認請求書とともに本部長に提出(警務部警務課長経由。以下同じ。)すること。
(4) 本部長又は所属長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に当該事由を証明する書類の提出を求めることができるものとする。
5 育児休業の取得期間の延長
(1) 育児休業を取得している職員は、当該育児休業に係る子が3歳に達する日までを限度として、育児休業の取得期間の延長について、本部長に請求することができる。ただし、非常勤職員にあっては、2歳到達日までを限度とする。
(2) 育児休業の取得期間の延長は、1回に限るものとする。ただし、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているものの、当面その保育が行われないことその他の育児休業の取得期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の取得期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったときは、この限りでない。
(3) 育児休業の取得期間の延長の承認手続等については、4を準用する。この場合において「育児休業」とあるのは「育児休業の取得期間の延長」と読み替える。
6 育児休業の承認の効果
育児休業を取得している職員は、育児休業を開始した時に就いていた職又は育児休業の期間中に異動した職を保有するが、職務には従事しない。
7 育児休業の承認の失効
育児休業の承認は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
ア 育児休業を取得している職員が出産休暇を始め、又は出産した場合
イ 育児休業を取得している職員が休職又は停職の処分を受けた場合
ウ 育児休業に係る子が死亡し、又は育児休業を取得している職員の子でなくなった場合
なお、この場合において「職員の子でなくなった場合」とは、次に掲げる場合のいずれかに該当するときをいう(以下この9において同じ。)。
(ア) 職員と育児休業に係る子とが離縁した場合
(イ) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が取り消された場合
(ウ) 職員と育児休業に係る子との親族関係が民法第817条の2に規定する特別養子縁組により終了した場合
(エ) 職員と育児休業に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)
(オ) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
8 育児休業の承認の取消し
本部長は、育児休業を取得している職員が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。
ア 育児休業を取得している職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったこと。
なお、「子を養育しなくなった」とは、次に掲げる場合のいずれかに該当するときをいう(以下この9において同じ。)。
(ア) 職員と育児休業に係る子とが同居しないこととなった場合
(イ) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業の期間中、当該育児休業に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合
(ウ) 職員が育児休業に係る子を託児するなどして常態的に当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合
イ 育児休業を取得している職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業の承認をしようとするとき。
9 養育状況の変更の届出
(1) 育児休業を取得している職員は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を本部長に届け出ること。
ア 育児休業に係る子が死亡した場合
イ 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
ウ 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
エ 育児休業を取得している職員が出産休暇を始め、又は出産した場合
(2) (1)の届出は、養育状況変更届(様式第4)に必要事項を記入の上、所属長に提出することにより行うこと。
(3) 所属長は、職員から養育状況変更届が提出されたときは、内容を確認の上、速やかに本部長に提出しなければならない。
(4) 養育状況の変更の届出については、4の(4)を準用する。この場合において「育児休業の承認」とあるのは「養育状況の変更」と、「請求」とあるのは「届出」と読み替える。
10 職務復帰
育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が効力を失ったとき(7のア又はイに掲げる事由に該当したことにより効力を失った場合を除く。)又は育児休業の承認が取り消されたとき(8のイに掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰すること。
11 辞令の交付
本部長は、育児休業を承認するとき(育児休業を取得している職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認するときを含む。)、育児休業の期間の延長を承認するとき及び育児休業を取得した職員が職務に復帰したときは、愛知県警察職員の任免等に係る発令要領の制定(昭和60年務警発甲第39号)の例により当該職員に辞令を交付するものとする。
第3 育児短時間勤務の取扱い
1 育児短時間勤務
(1) 職員は、本部長の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日(満6歳の誕生日の前日をいう。)以後の最初の3月31日までをいう。以下同じ。)の子を養育するため、育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をすることができる。
(2) 本部長は、育児短時間勤務の承認の請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難であるときを除き、これを承認するものとする。
2 育児短時間勤務をすることができない職員
次に掲げる職員は、1に掲げる場合にかかわらず、育児短時間勤務をすることができない。
ア 非常勤職員
イ 臨時的任用職員
ウ 育児休業法第6条第1項又は職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
エ 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
3 育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合の再度の育児短時間勤務の原則禁止
(1) 職員は、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、再度の育児短時間勤務をすることができない。
なお、この場合において「当該子について、既に育児短時間勤務をした」とは、当該子について育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしたこと(他の地方公共団体において育児短時間勤務をした場合を除く。)をいい、他の法律の規定により育児短時間勤務をした場合は含まない。
また、職員が双子等複数の小学校就学の始期に達するまでの子を養育している場合において、そのうちの一人について育児短時間勤務の承認を受けて、当該育児短時間勤務の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、当該その他の子についても既に育児短時間勤務をしたものとして取り扱うものとする。
(2) 職員は、(1)に掲げる場合にかかわらず、次に掲げる特別の事情があるときは、既にした育児短時間勤務に係る子が小学校就学の始期に達するまでを限度として、当該子について再度の育児短時間勤務の承認を請求することができる。
ア 育児短時間勤務をしている職員が、出産休暇を始め、又は出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該出産休暇又は出産に係る子が第2の3の(2)のアの(ア)又は(イ)に掲げる場合のいずれかに該当するとき。
イ 育児短時間勤務をしている職員が、7のイに掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、7のイの承認に係る子が第2の3の(2)のイの(ア)又は(イ)に掲げる場合のいずれかに該当するとき。
ウ 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したとき。
エ 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したとき。
オ 育児短時間勤務の承認が7のウに掲げる事由に該当したことにより取り消されたとき。
カ 育児短時間勤務(このカに掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3か月以上の期間を経過したとき(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について本部長に申し出た場合に限る。)。
キ 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているものの、当面その保育が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったとき。
4 育児短時間勤務の承認手続等
(1) 育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、育児短時間勤務をしようとする期間(1か月以上1年以下の連続する一の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、本部長に承認を請求すること。
(3) 所属長は、職員から育児短時間勤務承認請求書が提出されたときは、速やかにその内容を調査して内申書を作成の上、育児短時間勤務承認請求書とともに本部長に提出すること。
(4) 3の(2)のカに係る計画の申出については、育児短時間勤務計画書(様式第3)に必要事項を記入の上、育児短時間勤務承認請求書と同時に所属長に提出することにより行うこと。
なお、記載事項に変更が生じた場合には、育児短時間勤務計画書に変更箇所を記入し遅滞なく所属長に提出すること。
(5) 育児短時間勤務の承認手続等については、第2の4の(4)を準用する。この場合において「育児休業」とあるのは「育児短時間勤務」と読み替える。
5 育児短時間勤務の期間の延長
(1) 育児短時間勤務をしている職員は、当該育児短時間勤務に係る子が小学校就学の始期に達するまでを限度として、本部長に対し、育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
(2) 育児短時間勤務の期間の延長の承認手続等については、4を準用する。この場合において「育児短時間勤務」とあるのは「育児短時間勤務の期間の延長」と読み替える。
6 育児短時間勤務の承認の失効
育児短時間勤務の承認の失効については、第2の7を準用する。この場合において「育児休業」とあるのは「育児短時間勤務」と読み替える。
7 育児短時間勤務の取消し
本部長は、育児短時間勤務をしている職員が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、当該育児短時間勤務の承認を取り消すものとする。
ア 育児短時間勤務をしている職員が、当該育児短時間勤務に係る子を養育しなくなったこと。
なお、この場合において「子を養育しなくなった」とは、次に掲げる場合のいずれかに該当するときをいう(以下この8において同じ。)。
(ア) 職員と育児短時間勤務に係る子とが同居しないこととなった場合
(イ) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児短時間勤務の期間中、当該育児短時間勤務に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合
(ウ) 職員が育児短時間勤務に係る子を託児するなどして当該育児短時間勤務をすることにより養育しようとする時間において、当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合
イ 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務の承認をしようとするとき。
ウ 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務の承認をしようとするとき。
8 養育状況の変更の届出
育児短時間勤務に係る養育状況の変更の届出については、第2の9を準用する。この場合において「育児休業」とあるのは「育児短時間勤務」と読み替える。
9 辞令の交付
本部長は、育児短時間勤務を承認するとき(育児短時間勤務をしている職員について、当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認するときを含む。)、育児短時間勤務の期間の延長を承認するとき、育児短時間勤務の承認が効力を失ったとき及び育児短時間勤務の承認を取り消したときは、愛知県警察職員の任免等に係る発令要領の制定の例により当該職員に辞令を交付するものとする。
第4 部分休業の取扱い
1 部分休業
(1) 常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員は、本部長の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、部分休業(育児休業法第19条に規定する部分休業をいう。以下同じ。)を取得することができる。
(2) 非常勤職員((1)に掲げる者及び2に掲げる者を除く。)は、本部長の承認を受けて、当該非常勤職員の3歳に達するまでの子を養育するため、部分休業を取得することができる。
(3) 本部長は、部分休業の承認の請求を受けたときは、当該請求に係る期間について公務の運営に支障がないと認めるときは、その取得を承認するものとする。
2 部分休業を取得することができない職員
次に掲げる職員は、部分休業を取得することができない。
ア 育児短時間勤務をしている職員
イ 育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員
ウ 1週間の勤務日が3日以上と定められている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められており、1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員のうち、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上の勤務日があるもの以外の非常勤職員
3 部分休業の要件
(1) 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。ただし、非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
(2) 育児時間(勤務時間条例第12条第4号に該当する場合の特別休暇をいう。以下同じ。)又は介護時間(勤務時間条例第13条の2の規定による介護時間をいう。以下同じ。)を与えられている職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は介護時間を与えられている時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(3) 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が一般職非常勤職員等勤務要綱の定めにより育児時間又は介護時間を与えられている場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間からこれらの休暇を与えられている時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
4 部分休業の承認手続等
(1) 部分休業の承認を受けようとする職員は、部分休業を取得しようとする日の前日までに当該部分休業が必要な期間についてあらかじめ包括的に請求すること。
(2) 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第6)に必要事項を記入の上、本部長に提出することにより行うこと。
(3) 本部長は、職員から部分休業承認請求書が提出されたときは、速やかに公務の運営の支障の有無を判断して承認するかどうかを決定し、当該職員に対して当該結果を通知するものとする。
なお、公務の運営の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務内容及び業務量、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置の難易等を総合して行うものとする。
(4) 部分休業の承認手続等については、第2の4の(4)を準用する。この場合において「育児休業」とあるのは「部分休業」と読み替える。
なお、職員が警部補以下の階級にある者については、1か月の整理結果を翌月当初に、直接監督者が所属長に報告すること。
5 部分休業の承認の失効等及び養育状況の変更の届出
部分休業の承認の失効等及び養育状況の変更の届出については、第2の7、第2の8及び第2の9を準用する。この場合において「育児休業」とあるのは「部分休業」と読み替える。
第5 育児休業及び育児短時間勤務に伴う代替職員
1 代替職員の確保
本部長及び所属長は、育児休業及び育児短時間勤務の承認に当たっては、代替職員の確保に努めるものとする。
2 代替職員の任免等
代替職員の任免等に関する事務手続は、別に定める。
第6 給与の取扱い
1 育児休業の取扱い
(1) 育児休業を取得している期間は、給与を支給しない((3)に定める基準日に育児休業を取得している職員に支給する期末手当及び勤勉手当を除く。)。
(2) 育児休業を取得した職員が職務に復帰したときは、当該育児休業を取得した期間の3分の3の期間を引き続き勤務したものとみなして、給料月額を調整する。ただし、育児休業を取得した期間のうち、平成19年8月1日前の期間については、その2分の1の期間を引き続き勤務したものとみなす。
(3) 期末手当及び勤勉手当は、次のとおり取り扱う。
区分 | 基準日に育児休業を取得している職員 | 在職(勤務)期間算定における育児休業を取得した期間の取扱い |
期末手当 | 算定期間内に勤務した期間等に応じて支給する | 2分の1の期間を除算 次のア及びイに掲げる育児休業を除く。 ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から57日以内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2回以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下であるもの イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から57日以内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2回以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下であるもの |
勤勉手当 | 算定期間内に勤務した期間等に応じて支給する | 全期間を除算(上記ア及びイに掲げる場合を除く。) |
(4) 育児休業を取得した期間の2分の1の期間を、退職手当の算定の基礎となる在職期間から除算する。ただし、育児休業を取得した期間のうち、当該育児休業に係る子が1歳到達日の属する月までの期間については、その3分の1の期間を除算する。
2 育児短時間勤務の取扱い
(1) 育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員を含む。)の給料月額は、1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(2) 給料の調整額、地域手当、初任給調整手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)及び管理職手当は、1週間当たりの勤務時間数に応じた額を支給する。
(3) 扶養手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び災害派遣手当は、育児短時間勤務を事由とする調整を行わず、支給する。ただし、時間外勤務手当については、育児短時間勤務に係る勤務時間を超えてした勤務のうち、その日における勤務時間の合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、勤務1時間当たりの給与額(職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号)第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額をいう。以下同じ。)に100分の100を乗じて得た額を支給する。
(4) 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)により通勤回数が少なくなる職員については、通勤回数に応じて通勤手当を減額する。
(5) 期末手当及び勤勉手当については、次のとおり取り扱うものとする。
区分 | 基礎額 | 在職(勤務)期間算定における育児短時間勤務等をした期間の取扱い |
期末手当 | (1)の給料月額を算出率で除して得た額 | 在職期間から次の期間を除算する。 (育児短時間勤務等をした期間-育児短時間勤務等をした期間×算出率)×2分の1 |
勤勉手当 | (1)の給料月額を算出率で除して得た額 | 勤務期間から次の期間を除算する。 育児短時間勤務等をした期間-育児短時間勤務等をした期間×算出率 |
(6) 育児短時間勤務等をした期間の3分の1の期間は、退職手当の基礎となる在職期間から除算する。退職手当の計算の基礎となる給料月額については、育児短時間勤務等をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
3 部分休業の取扱い
(1) 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない時間1時間につき、職員の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に規定する勤務時間の1週間当たりの時間に52を乗じたもので除して得た額を減額する。
(2) 勤勉手当の基準日以前6か月以内の期間において、職員が部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日(7時間45分をもって1日とする。)を超える場合には、その勤務しなかった全期間を勤勉手当の算定の基礎となる勤務期間から除算する。
第7 勤務記録簿の整理等
育児休業、育児短時間勤務及び部分休業を取得した場合は、その取得状況を愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程の運用(令和5年務警発甲第170号)に定める勤務記録簿及び休暇等記録簿により明らかにするものとする。
別表
育児短時間勤務の勤務形態
【育児休業法第10条第1項】
第1号 月曜日から金曜日まで1日3時間55分勤務する形態(週19時間35分勤務)
第2号 月曜日から金曜日まで1日4時間55分勤務する形態(週24時間35分勤務)
第3号 月曜日から金曜日までのうちの3日を1日7時間45分勤務する形態(週23時間15分勤務)
第4号 月曜日から金曜日までのうちの2日を1日7時間45分、1日を1日3時間55分勤務する形態(週19時間25分勤務)
割振り基準 | 割振り基準の呼称 | 記号 | ||||
割振り単位期間 | 1週間当たりの勤務時間数 | 週休日とする日の日数等 | 勤務時間を割り振る日の種類及び日数 | |||
4週間 | 19時間25分 | すべての日曜日と12の平日 | 3時間55分勤務日 | (平日)4日 | 4週16休(一般型) | c―Ⅰ |
7時間45分勤務日 | (平日)8日 | |||||
16日 | 3時間55分勤務日 | 4日 | 4週16休(変則型) | c―Ⅱ | ||
7時間45分勤務日 | 8日 | |||||
4週間 | 19時間35分 | すべての日曜日と4の平日 | 3時間55分勤務日 | (平日)20日 | 4週8休(一般型) | a―Ⅰ |
8日 | 3時間55分勤務日 | 20日 | 4週8休(変則型) | a―Ⅱ | ||
4週間 | 23時間15分 | すべての日曜日と12の平日 | 7時間45分勤務日 | (平日)12日 | 4週16休(一般型) | h―Ⅰ |
16日 | 7時間45分勤務日 | 12日 | 4週16休(変則型) | h―Ⅱ | ||
4週間 | 24時間35分 | すべての日曜日と4の平日 | 4時間55分勤務日 | (平日)20日 | 4週8休(一般型) | j―Ⅰ |
8日 | 4時間55分勤務日 | 20日 | 4週8休(変則型) | j―Ⅱ |
備考 いずれの割振り基準にあっても、週休日は、いずれの1週間においても1日以上設けることを原則とする。