○人事評価等管理システム運用要綱の制定

令和6年1月22日

務警発甲第9号

この度、人事評価等管理システムの整備に伴い、別記のとおり人事評価等管理システム運用要綱を制定し、令和6年1月22日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

人事評価等管理システム運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、人事評価等管理システム(以下「評価システム」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

第3 運用体制

1 運用責任者等

(1) 総括運用責任者

ア 警察本部に総括運用責任者を置き、警務部長をもって充てる。

イ 総括運用責任者は、評価システムの運用に関する事務を総括する。

(2) 運用責任者

ア 警務部警務課に運用責任者を置き、警務部警務課長をもって充てる。

イ 運用責任者は、総括運用責任者を補佐し、評価システムの運用に関する事務を管理する。

(3) 運用担当者

ア 警務部警務課に運用担当者を置き、運用責任者が指名する警務部警務課課長補佐をもって充てる。

イ 運用担当者は、運用責任者を補佐し、評価システムの運用に必要な事務を行う。

(4) 運用担当補助者

ア 警務部警務課に評価システムの運用担当補助者を置き、運用責任者が指名する警務部警務課の警部補又は巡査部長の階級(同相当職を含む。)にある者をもって充てる。

イ 運用担当補助者は、運用担当者の事務を補佐する。

2 取扱責任者等

(1) 取扱責任者

ア 所属に評価システムの取扱責任者を置き、所属の長(以下「所属長」という。)をもって充てる。

イ 取扱責任者は、所属における評価システムの運用に関する事務を統括する。

(2) 取扱補助者

ア 所属に評価システムの取扱補助者を置き、警察本部及び名古屋市警察部の所属並びに警察学校にあっては次長、副隊長又は副校長を、警察署にあっては副署長をもって充てる。

イ 取扱補助者は、取扱責任者を補佐する。

第4 評価システムを利用できる者の範囲

評価システムを利用することができる職員(以下「職員」という。)は、システム運用管理規程第10条第2項に規定するアクセス権者に限る。

第5 評価システムの運用に必要な情報の登録等

1 総括運用責任者は、適正な人事評価の推進及び業務の合理化を図るため、次に掲げる情報を評価システムに登録すること。

(1) 身上記録及び勤務記録

イ 人事システム要綱第5の1の(1)のイの(ア)(イ)及び(ウ)の情報

(2) 身上指導体制

身上指導管理システム運用要綱の制定(平成30年務監・務警・務厚発甲第34号)に定める身上指導管理システムに登録された身上指導体制の情報

2 総括運用責任者は、1の登録を運用責任者に行わせることができる。

第6 情報の出力

1 警務部警務課における出力

総括運用責任者及び運用責任者は、業務上の必要があるときは、評価システムに登録された情報を出力することができる。

2 所属における出力

取扱責任者及び取扱補助者は、人事評価を実施する上で必要がある場合に限り、評価システムに登録された情報を出力することができる。

3 出力した情報の廃棄

1及び2により出力した情報は、用済み後、裁断等の復元することができない方法により速やかに廃棄しなければならない。

第7 運用時間等

1 評価システムの運用時間は、原則として24時間とする。

2 運用責任者は、評価システムの保守管理その他やむを得ない理由があると認めるときは、評価システムの運用を停止することができる。この場合において、運用責任者は、あらかじめ評価システムの運用の停止を取扱責任者に通知すること。

第8 事故等を発見した場合の措置

職員は、評価システムに係る事故又は不正行為を発見したときは、速やかに総括運用責任者に報告(運用責任者経由)し、その指示に従って必要な措置を講ずること。

第9 その他

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、警務部警務課長が別に定める。

人事評価等管理システム運用要綱の制定

令和6年1月22日 務警発甲第9号

(令和6年1月22日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第2節 事/第2款 人事記録・辞令
沿革情報
令和6年1月22日 務警発甲第9号