○愛知県警察職員のフレックスタイム制勤務要綱の制定

令和8年3月24日

務警発甲第68―1号

この度、公務の円滑な運営を確保しつつ、職員の柔軟な働き方を推進するため、別記のとおり愛知県警察職員のフレックスタイム制勤務要綱を制定し、令和8年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察職員のフレックスタイム制勤務要綱

第1 趣旨

この要綱は、愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第22号。以下「勤務規程」という。)第6条の3の規定に基づき勤務時間等(勤務規程第5条第2項に規定する勤務時間等をいう。以下同じ。)を割り振る勤務(以下「フレックスタイム制勤務」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

フレックスタイム制勤務の運用については、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和42年愛知県人事委員会規則6―0。以下「勤務規則」という。)勤務規程及び愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程の運用(令和5年務警発甲第170号。以下「勤務規程の運用」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

第3 フレックスタイム制勤務の対象

1 対象職員

フレックスタイム制勤務は、勤務規則第2条の2第2号から第4号までに掲げる職員及び次に掲げる職員を除く職員(以下「対象職員」という。)を対象とする。

ア 条件付採用期間中の者

イ 指導区分(愛知県警察職員健康安全管理規程の運用(令和7年務厚発甲第95号)17の(1)及び(2)に定める指導区分をいう。)がD1、D2及びD3以外の者

ウ 特別人事管理対象者(特別人事管理対象者管理要綱の制定(平成13年務警発甲第158号)第1に定める特別人事管理対象者をいう。)

エ 毎日勤務者であるが、三交替勤務に準ずる勤務形態の者

2 対象事由

(1) 子の養育

(2) 負傷、疾病又は老齢により、日常生活に支障がある親族の介護

(3) 業務上必要と認められる事由

第4 フレックスタイム制勤務における勤務時間の割り振り等

1 勤務時間の割り振りの基準

(1) 勤務時間等

勤務時間は、4週間について1週間当たり38時間45分とし、勤務時間が6時間を超えるときは、1時間の休憩時間を勤務の途中に置くものとする。

(2) 勤務時間の割り振り

ア フレックスタイム制勤務における勤務時間等の割り振りは、4週間を単位(以下「単位期間」という。)とする。

イ 勤務時間は、4時間から11時間30分までの間の範囲内で、15分を単位として割り振るものとする。

ウ 始業の時刻は午前5時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定するものとする。ただし、公務の運営上、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務を命ずる必要があるときは、7時間45分又は15時間30分の勤務時間を割り振ることができるものとする。

(3) 勤務時間を割り振らない日

ア 通常勤務者

(2)のイの規定にかかわらず、1週間ごとに1日を限度に勤務規則第2条の3第1項第1号に定める勤務時間を割り振らない日(以下「ゼロ勤務日」という。)を設けることができるものとする。

イ 毎日勤務者

ゼロ勤務日の適用は、除外とする。

2 割り振りに係る留意事項

(1) 深夜における勤務及び2暦日にわたり継続する勤務は、職員の申告により割り振ることはできないものとする。

(2) 当直勤務(勤務規程第9条に規定する当直勤務をいう。)の時間に正規の勤務時間を割り振らないものとする。

(3) 1日につき7時間45分未満の勤務時間を割り振るときは、原則として、時間外勤務を認めないものとする。

(4) 勤務規則第2条の3第3号により定められた時間に、共通して勤務時間を割り振ることは要しないが、これにより公務の運営に支障が生じないよう十分留意するものとする。

第5 承認手続等

1 申請

対象職員は、フレックスタイム制勤務の請求をするときは、フレックスタイム制勤務申請書(様式第1)によりフレックスタイム制勤務をする期間を明らかにし、フレックスタイム制勤務を実施する単位期間の初日の1か月前までに所属長(勤務規程第2条第1項に規定する所属長をいう。以下同じ。)に申請すること。

2 承認

(1) 所属長は、対象職員から1の申請を受けたときは、第3の2の事由に該当するか確認の上、対象職員の業務内容、業務量、他の職員の勤務状況等を総合的に判断し、承認の可否を決定すること。

(2) (1)の場合において、所属長は、当該申請をした対象職員に事由を確認するために必要な書類の提出を求めることができる。

(3) 所属長は、対象職員から申請のあったフレックスタイム制勤務の承認の可否を決定したときは、速やかに当該対象職員に通知すること。

3 勤務計画

(1) 対象職員は、2によりフレックスタイム制勤務の承認を得た後、フレックスタイム制勤務を実施する単位期間の初日の2週間前までに、勤務時間等申告書(様式第2)により直接監督者(勤務規程第24条第3項に規定する直接監督者をいう。ただし、対象職員が警部(同相当職を含む。)以上のときは、直近上位の職にある者とする。以下同じ。)に対して当該単位期間の割り振り計画を申告すること。

(2) 直接監督者は、(1)の申告を考慮した上で、課又は係における業務の予定、他の職員の勤務状況等を勘案し、公務の運営に支障のないよう対象職員の週休日及び勤務時間等を割り振り、当該対象職員に通知すること。

(3) 直接監督者は、単位期間ごとに警察給与管理システム(警察給与管理システム運用要綱の制定(平成26年務警発甲第62号)に定める警察給与管理システムをいう。)により(2)の割り振りを行い、勤務計画・結果表(勤務規程の運用様式第1)を作成すること。

(4) フレックスタイム制勤務を承認された対象職員は、特定の勤務日について、勤務計画の変更をする必要があるときは、当該勤務日の前日までに所属長に変更の申請をしなければならない。

4 承認内容の変更

フレックスタイム制勤務を承認された対象職員は、承認内容に変更が生じたときは、フレックスタイム制勤務申請書により速やかに所属長に申請しなければならない。

5 承認の取消し

(1) 所属長は、承認したフレックスタイム制勤務について、次のいずれかの事由に該当するときは、当該承認を取り消すこと。

ア 対象職員からフレックスタイム制勤務の取消しの請求があったとき。

イ 対象職員が休職又は停職の処分を受けたとき。

ウ 公務の運営に支障が生じたとき。

エ 対象職員の養育する子の成長その他の事由によりフレックスタイム制勤務を実施させる必要がなくなったと認めるとき。

(2) 所属長は、(1)のイからエまでの事由により、フレックスタイム制勤務の承認を取り消すときは、取消事由及び取消し年月日を明らかにして、速やかに当該対象職員に通知すること。

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愛知県警察職員のフレックスタイム制勤務要綱の制定

令和8年3月24日 務警発甲第68号の1

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第4款
沿革情報
令和8年3月24日 務警発甲第68号の1