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建設業者に対する監督処分(営業の停止)について

ページID:0622172 掲載日:2026年1月9日更新 印刷ページ表示

 愛知県は、2026年1月8日付けで、愛知県知事許可の建設業者に対し、下記のとおり建設業法(昭和24年法律第100号。以下、「法」という。)の規定に基づく処分(営業の停止)を行いました。

1 被処分者

 
商号又は名称 代表者職氏名 主たる営業所の所在地 許可番号

      おおはらこうむてん
株式会社大原工務店

代表取締役
おおはら  けんじ
大原  健次

 西尾市善明町中根原11番地35

愛知県知事許可
(特-4)第8122号

2 処分の内容

 法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令処分
(1)停止を命ずる営業の範囲
  建設業の営業の全部
(2)停止を命ずる期間
  2026年1月26日から2026年1月28日までの3日間

3 処分の原因となった事実

 株式会社大原工務店及び同社の営業部長は、2025年8月29日に名古屋地方裁判所において、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により法人につき罰金刑、営業部長につき懲役刑及び罰金刑を受け、その刑が確定している。
 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。​

このページに関する問合せ先

愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室
建設業第一グループ
担当 片山(良)、平野
内線 2881、2877
ダイヤルイン 052-954-6502