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建設業者に対する監督処分(営業の停止)について

ページID:0651418 掲載日:2026年7月3日更新 印刷ページ表示

 愛知県は、2026年7月3日付けで、下記のとおり愛知県知事許可の建設業者に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく処分(営業の停止)を行いました。

 

 1 被処分者

   弥富建設株式会社

   株式会社佐藤工務店

   大浜建設株式会社

   有限会社服部工務店

 2 処分内容

   別紙のとおり

 3 処分の原因となった事実

   別紙のとおり

 

   (別紙)建設業者の監督処分について [PDFファイル/119KB]

このページに関する問合せ先

愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室
建設業第一グループ
担当 片山(良)、小嶋
内線 2877
ダイヤルイン 052-954-6502

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